不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.12.6 更新日:2022.10.14
不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは
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もしあなたが不倫をされたらどうするでしょうか?よく世間では『失恋で受けた傷は時間が解決してくれる』と言いますが、個人的には『不倫によってできた心の傷はお金が解決してくれる』側面もあると信じています。

【関連記事】
不倫離婚|不倫の果ての離婚で幸せになれる人なれない人
 
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この記事に記載の情報は2022年10月14日時点のものです
目次

不倫慰謝料を請求する前に知っておくべきこと


あなたのパートナーが不倫をした時、不倫相手やパートナーに対して慰謝料を請求できますが、その際に知っておくべきいくつかのポイントをご紹介していきます。
 

不倫が不貞行為に該当すれば慰謝料を請求できる

不倫や浮気は、法律上では『不貞行為(ふていこうい)』と言われ、夫婦間における貞操(守操)義務違反に当たります。貞操義務は夫婦の根幹として考えられており、法律上婚姻をしていない内縁関係でも適応されます。

不貞行為は、法律上『不法行為(不法行為)』に該当し、民法709条及び民法710条を根拠として慰謝料請求できます。

■不法行為による損害賠償

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法第709条)

■財産以外の損害の賠償

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。(民法第710条)

 

慰謝料が請求できないケース

場合によっては慰謝料が請求できないケースもあります。具体的には、下記の6つのケースが該当します。
 

  1. 婚姻関係破綻後に交際が始まった場合

  2. 慰謝料請求のやり方が違法な場合

  3. 慰謝料請求の時効が来てしまった場合

  4. 離婚時に慰謝料として多額の金銭をもらっている場合

  5. 不倫するほどに結婚生活がすでに破たんしていた場合

  6. 不倫相手がパートナーの結婚を知らなかった場合

 

①婚姻関係破綻後に交際が始まった場合

このケースにおける判例では、法的責任はないとされています。立証することは容易ではありませんし、簡単には考えない方がいいでしょう。ただ、やはり事実関係を明らかにしないと判断できないこともありますので、一概に絶対請求できないかと言われると、決してそんなことはありません。
 

②慰謝料請求のやり方が違法な場合

横暴な慰謝料の請求は『権利の乱用』として否定されるケースがあります。例えば、脅迫や暴力を伴っていたり、不当な手段で集めた不倫の証拠、あるいは証拠の捏造などがあります。なお、そのような行為は刑事事件になる可能性もあります。
 

③慰謝料請求の時効が来てしまった場合

慰謝料請求における時効は、不倫の事実を知った時から3年、もしくは不倫相手と交際が始まった日から20年です。
 

④離婚時に慰謝料として多額の金銭をもらっている場合

判例では、離婚時に多額の慰謝料をもらっていることを理由に、元夫の不倫相手に対する慰謝料請求が認められなかったものがあります。
 

⑤結婚生活がすでに破たんしていた場合

結婚生活がすでに破たんしていたという場合。これは、すでに別居状態だった時にパートナーが不倫したような場合です。慰謝料とは、受けた心の傷に対して払うお詫び金のようなものです。
 
そのため、すでに別居していて結婚生活が破たんしていれば、『不倫によってあなたが精神的に傷つくことはないでしょ?』と判断され、慰謝料は請求できなくなります。
 

⑥不倫相手がパートナーの結婚を知らなかった場合

例えばあなたが男性で、奥様があなたに隠れてこっそり合コンに行っていたとしましょう。その際、結婚していることを隠して(結婚指輪も外して)合コンに来ていた相手に「私、今婚活中なんだよね。早く素敵な彼氏が欲しいな」と言っていたとしたら、完全に合コン男子たちは婚活中の独身女だと思い込み、あなたの奥様はあっという間に彼らの彼女候補リストに加わり、肉体関係になりえるでしょう。
 
この場合も、合コン男子は結婚生活を故意に壊そうとしたわけではないので、慰謝料を請求できる対象として見なされません。
 

不倫慰謝料が請求できる相手は不倫の関係性で変わる

慰謝料を請求できる相手としては、不倫をした本人に加え、あなたのパートナーと不倫した相手から請求できる場合があります。
 
「場合があります」という表現をしているのは、請求できないケースも往々にしてあるからです。どういう場合に請求できないのか、以下でしっかりとご説明します。
 
ちなみに、不倫をしたと見なされるのは、『肉体関係を持っている(持った)』場合のみです。どれだけあなたが「手をつないだところから不倫!!!キスももちろん立派な不倫よ!!!」と叫んでみても、法律的には手をつないだり、キスをしたり、2人で旅行に行ったりしただけでは不倫と見なされません。
 
結果、もちろん慰謝料も請求できないのです。
 

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不倫の慰謝料相場は50万円~300万円|離婚・別居の有無によって変動

不倫の慰謝料相場は50~300万円と書きましたが、 実は明確に基準が設けられているわけではなく、不倫が原因で離婚するのかしないのか、別居するのかしないのかによって大きく変動します。

まずは、個別の事情で不倫慰謝料がどのように変動していくのかを確認していきましょう。

【関連記事】
不倫の慰謝料が増額するケース|慰謝料請求・増額に必要な証拠の解説
 

不倫慰謝料に明確な基準がない理由

不倫の慰謝料とは、不倫や浮気をしていた夫や妻に対して、不倫相手から受けた精神的な苦痛に対する損害賠償として請求するお金のことですが、実は不倫慰謝料の金額には明確な基準がなく、ケースバイケースで決まることが一般的です。

つまり、『離婚も別居もしない』『別居になったが離婚はしない』『離婚になった』のケースによって、50万円〜300万円の間を変動していく事になります。金額にかなりの幅やバラつきがあるのは、浮気や不倫によって受けた損害が大きければ、それだけ慰謝料の額も高くなる傾向にあると言えます。 
 

結婚生活を続けていく場合の慰謝料(離婚も別居もしない)

パートナーの不倫が発覚しても離婚や別居に至らない場合、慰謝料の相場は50万円〜200万円という低めの数字になっています。これは、離婚や別居するほど精神的な苦痛が伴わなかったとみなされるためであり、離婚すること自体の慰謝料を支払う必要がないと思われてしまうのが要因です。 

【関連記事】
許せない…夫の不倫を解決する方法と妻が今すぐすべき2つのこと
 

パートナーの不倫が原因で別居に至った場合の慰謝料

離婚をしなくても、不倫が別居の引き金になった場合の慰謝料の相場は50万円〜300万円になります。
 

パートナーの不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料

不倫が原因で離婚に至った場合は、50万円〜300万円が慰謝料の相場になります。これまでの流れでなんとなくご理解いただけたかと思いますが、長年連れ添ったかもしれないパートナーと別れることが、裁判所では最も精神的苦痛が大きいと判断しています。
 
女優の紗栄子さんとプロ野球選手のダルビッシュ有さんの離婚が報道された時は、高額な慰謝料の請求が話題となりましたよね。「私も離婚したらこんなにお金もらえるのかしら…」と考えた人もいるでしょう。芸能人同士が離婚する時は、破格の慰謝料を請求していますが、実際にはそんなにもらえず、上に述べたような金額が妥当な請求額となっているようです。
 
※もし裁判なしで相手と話し合いだけで決めた時は、これよりも金額が下がる場合があります。

【関連記事】
不倫の慰謝料が増額するケース|慰謝料請求・増額に必要な証拠の解説
【全3種】不倫慰謝料を請求する方法とは【1からわかりやすく解説】
旦那の浮気への慰謝料相場と慰謝料の増額が可能なケース
 

芸能人や有名人の慰謝料が超高額になる訳

最近よく芸能人の高額な慰謝料額が話題になるケースが多いですが、これは『財産分与』という考えを含んだ金額だと思われます。話し合いの中で合意できるのであれば、いくら高額になっても構わないのが原則なので、離婚相手の年収が高ければ、数千万円に達することも不思議ではありません。

ただし、裁判で慰謝料の金額について争いをしている場合には、いくら稼ぎが莫大で年収が億単位になっていても、裁判所が億単位の支払いを命じる旨の判決が下ることはまずありません。
 

不倫慰謝料の金額に関する判例

過去の裁判で行われた慰謝料請求の裁判例は数多くありますので、それを基に、慰謝料相場となりえそうなものを見ていきましょう。
【参考:妻の浮気を許せない!有利に離婚するために知っておきたい5つの知識
 

社内不倫をした浮気相手への慰謝料請求

慰謝料額

50万円

婚姻期間

4年

子供の有無

あり

慰謝料の請求相手

夫の浮気相手

概要

・浮気相手は夫の部下
・交際期間:8ヵ月
・不貞行為:10回以上
・浮気相手は謝罪後自主退職
・現在は平穏な夫婦関係に修復(離婚なし)

東京地方裁判所/平成4年(ワ)第3650号/平成4年12月10日判決

 【参考:裁判所|裁判例情報
 
慰謝料の請求は離婚をしない場合は極端に低くなりますので、50万円という結果になったものと思われます。
 

不倫が原因で夫婦関係が破綻(別居)したことに対する慰謝料請求

慰謝料額

150万円

婚姻期間

10年

子供の有無

あり

慰謝料の請求相手

妻の浮気相手

概要

・浮気が発覚までは夫婦関係は円満
・相手は夫婦関係が破綻していたと思っていた
・交際期間:約4ヵ月
・不貞行為:2~10回程度
・浮気相手は謝罪済み
・離婚はしていないが別居中

東京地方裁判所/平成16年(ワ)第25263号/平成17年7月22日判決

 【参考:裁判所|裁判例情報
 
離婚こそしなかったものの、不倫が原因で夫婦関係が壊れ、別居に至っていることから、この金額の判決が出ました。

【関連記事】
旦那の浮気が発覚!?離婚を決断しきれない妻がすべき7つのこと

 

同棲している浮気相手に対する慰謝料請求

慰謝料額

110万円

婚姻期間

13年

子供の有無

あり

請求相手

妻の浮気相手

概要

・夫婦関係は良好ではなかった
・原因は主に夫側
・浮気相手は婚姻の事実を知っている
・交際期間:3年(妻と同棲している)
・浮気相手は謝罪を拒否
・夫婦は別居中

東京地方裁判所/平成10年(ワ)第7号/平成10年7月31日判決

 【参考:裁判所|裁判例情報
 
浮気相手は既婚者であることを知っており、交際期間が比較的長く同棲中であること、さらに子供がいること、謝罪もしていないなど、増額要素がかなり多くありますが、不倫が発覚する前から夫婦関係が悪かったことや不貞行為の主導者が妻であったことなどがあり、相場の下限に近い110万円が認定された形になります。

 

浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求

慰謝料額

500万円

婚姻期間

25年

子供の有無

あり

慰謝料の請求相手

妻の浮気相手

概要

・浮気発覚前まで夫婦仲は良好
・浮気相手は婚姻の事実を知っていた
・交際期間:2年
・不貞行為:10回以上
・妻の浮気が原因で離婚
・妻は600万円以上の借金をし、夫が借金返済をしていた

浦和地方裁判所/昭和58年(ワ)第128号/昭和60年1月30日判決

 【参考:裁判所|裁判例情報
 
これはかなりひどいパターンと言えます。婚姻期間が長い、既婚者の事実を知っている、交際期間も長く、不貞行為の頻度が多い、さらに子供がいることも知っており、夫の方が借金を返済しているという増額要素のフルコンボです。
 
特に大きいのは、妻が浮気相手のために作った借金を夫が肩代わりしたことです。相場の上限を大幅に超える500万円という金額が認められたのは当然といえば当然ですね。

 

裁判を介さない場合は高額になる傾向がある

ただし、裁判をせずに相手方との話し合いで解決する場合は、この目安通りになるとも限らず、もし話し合いの中で問題の深刻性が高かった場合は、相場以上になるケースもありますし、逆に早期解決や精神的損害が少ないと判断されれば、相場以下の慰謝料額になることもあります。

そのため、別居も離婚もしないのに100万円を超える時もあれば、離婚をしても50万円程度に収まる場合もあるということです。もっと言えば、慰謝料の額が決まらずに離婚した場合は、不倫慰謝料がゼロ円になる可能性も考えられます。


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不倫慰謝料が相場以上に増額・減額する要素

不倫慰謝料の金額が増減する要素は、浮気や不倫が原因による別居や離婚だけではなく、
 

  • 婚姻期間

  • 不倫の内容

  • 子供の有無

  • 不倫相手の経済状況


なども加味されます。

【関連記事】
不倫相手と別れたい時に使える7つの方法
不倫の慰謝料が増額するケース|慰謝料請求・増額に必要な証拠の解説
 

さまざまな事情や状況によって慰謝料の金額は増減される

不倫相手に慰謝料を請求する場合には、「このような事実があった」「不倫でこうなってしまった」「非常に辛かった」と主張するだけでは説得力に乏しいため、それらを裏付ける証拠が必要となります。
 
例えば、「こんなに頻繁に不倫相手と会っていた」と主張したいのであれば、いつ何回不倫相手と会っていたかを記録したような証拠があると有効です。しかし、このような証拠を自分で集めることは難しいですし,どのような証拠を集めればいいのか分からない方がほとんどだと思います。

【関連記事】
離婚の慰謝料相場一覧と慰謝料を引き上げる重要な証拠
 
そのため、不倫慰謝料で損をしないためにも、慰謝料の増額について専門知識を持っている探偵などに相談してみることをおすすめいたします。
 

慰謝料が増額する要素

精神的苦痛の度合い

慰謝料は不倫に対する精神的苦痛への損害賠償の意味も含まれていますので、不倫された方の精神的苦痛の度合いが大きいほど増額する傾向があります。特に、うつ病などの精神的損害が生じ、診断書などの証拠があると、増額要素となるでしょう。
 

不倫の期間・不貞行為の頻度・不倫内容

こちらはある程度イメージできるかと思いますが、不倫の期間が長かったり、不貞行為の回数が多いと慰謝料の増額要素になります。
 

婚姻期間の長さ

婚姻期間が長くなるほど、不倫された方の精神的な苦痛も大きいでしょうし、年齢的・心情的にも離婚後の再スタートがしにくいと考えられますので、慰謝料も増額傾向にあります。

表:婚姻期間と責任の程度(単位/万円)

婚姻期間

1年未満

1~3年

3~10年

10~20年

20年以上

責任軽度

100

200

300

400

500

責任中度

200

300

500

600

800

責任重度

300

500

700

900

1000

※あくまで「婚姻期間」「有責性の度合い」を基準とした表です。
 

夫(妻)と不倫相手の年齢差

不倫相手の年齢が高いほど、相手が主導権を持てることにもなりますので、慰謝料増額の要素となっています。
 

夫(妻)と浮気相手の社会的地位・収入や資産

夫(妻)または不倫相手が、慰謝料請求する方よりも収入・社会的地位が高いようでしたら、慰謝料も高額になってきます。
 

夫婦間の子供の有無や子供への影響

夫婦に子供がいる場合、両親が不倫をしていたことによるショックも大きいでしょう。さらには家庭崩壊にもなりかねませんので、慰謝料が増額する傾向にあります。また、子供が小さいにも関わらず、家に帰らず不倫を繰り返しているようでしたら、そのことも考慮され、慰謝料も高額になることが考えられます。
 

浮気相手の認識・意図

不倫相手が、夫(妻)が既婚者と知っていながら不倫を続けていた場合は、故意に不倫を行なっていたとして慰謝料も増額傾向になります。また、不倫によって家庭崩壊に陥らせ、夫(妻)を奪い取ろうというような意図があるとすれば、さらに慰謝料も高額になってくるでしょう。
 

不倫の主導者

例えば、会う約束を不倫相手からしてくるなど、不倫相手が不倫を主導していたのであれば、不倫相手に対する慰謝料請求の増額要素となります。
 

不倫発覚前の婚姻生活の状況

不倫が発覚する前の夫婦の生活状況も慰謝料増減の判断基準になります。例えば、不倫発覚前は夫婦円満だったのに、不倫の発覚により夫婦関係が悪くなったのであれば、不倫によって家庭崩壊が起きた要素が大きいとして慰謝料も増額傾向にあります。
 

不倫の否認・態度

不倫を行なった証拠が明確にあるにも関わらず、不倫の事実を認めなかったり、反省していないようであれば、慰謝料も増加する要素になります。
 

約束反故

過去にも不倫をしており、もう二度としないと約束を交わしていたのに再び不倫をした場合、悪質と判断されて慰謝料は増額となり得ます。さらに、約束からの期間が短ければ短いほど、慰謝料も高額になることが考えられます。
 

夫(妻)と浮気相手の子供の妊娠・出産

夫(妻)が他人の子供を宿した場合、夫(妻)と浮気相手との間での子供の存在は慰謝料の大きな増額要素となりやすいでしょう。
 

慰謝料が減額される要素

自分自身の落ち度

一方で、不倫された側にも落ち度があった場合、慰謝料が減額する要素になります。例えば、夫(妻)からの性交渉に応じない、ギャンブルなどで全く家の事をやらないなどの内容です。
 

不倫相手の反省・謝罪・社会的制裁の有無

不倫相手が真摯に謝罪している場合や、すでに社会的制裁(退職など)を受けている場合は、慰謝料が減額されることがあります。
 

不倫相手との間に肉体関係がない

慰謝料請求の重要なポイントは、肉体関係があったか否かという点になります。ただ単に食事をした、頻繁にメールのやり取りをしているだけなど、肉体関係がない場合は、慰謝料を支払う義務そのものが認められにくくなります。
 
これは「不倫・浮気とは?辞書・世間のイメージ・法律の3方面から解説」でも詳述していますが、法律上、不倫は「婚姻関係にある者同士が配偶者以外の者と不貞行為を持つ事」とされていますので、浮気相手と肉体関係がない場合には、慰謝料は請求できない、あるいは大幅な減額になるでしょう。
 

相手が既婚者だと知らなかった

相手が結婚していることを知らずに付き合っていた場合には、慰謝料を支払う義務はありません。ただ、相手が既婚である事に気づくことができる状況があった場合には、慰謝料請求が認められる場合もあるため、注意が必要です。
 
例えば、不倫相手が職場の上司だった場合ですが、たとえ本当に既婚だと知らなかったとしても、同じ職場で働いている上司が既婚かそうではないかは、分かるはずだと思われてしまいます。
 

二度と会わないと約束する

不倫相手と二度と会わないという約束をし、忠実に守っているなら、裁判では反省していると捉えられ、慰謝料が減額される場合があります。
 

反論できる部分は反論する

もし離婚しない場合や、明らかにおかしいと思える部分があった場合は、きちんと反論する事で慰謝料の減額が可能になります。
 

  1. 夫婦仲が修復されて別居や離婚が回避できた

  2. 不倫する前から夫婦仲が良くなかった

  3. 不倫の責任が相手にもある

  4. 不倫期間が短い

  5. 肉体関係を持った回数が少ない

  6. 自分が主導的に不倫を行なったのではない など


上記のような事情がある場合は、慰謝料減額の交渉を行いましょう。ただ、専門的な交渉になりますので、自分で交渉するのが難しい場合は、専門家に依頼することをおすすめします。


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不倫慰謝料と年収の関係

不倫の慰謝料は様々な要素によって増額もしますし、減額もすることはお分かりいただけたかと思いますが、基本的に両者の話し合いで慰謝料額が決まっていく関係上、不倫相手の年収が高いほど、慰謝料の額は大きくなっていきます。
 

慰謝料と年収の比率

慰謝料と個人年収との比率は、年収の20~40%程度が多数を占めるという事実を踏まえると、仮に不倫相手が年収1000万円なら、最低でも200万円以上の慰謝料は獲得できるということになります。
 

年収に対する慰謝料の比率

人数比

~20%以下

23%

20~40%

27%

40~60%

10%

60~80%

13%

80~100%

10%

100%以上

17%

【参考:年収1000万円の人の離婚の慰謝料は?
 
中には100%以上と答えた人も存在し、最高値は170%だったケースもあり、その方は年収850万で1500万円の慰謝料を支払ったそうです。
 

年収と慰謝料の例

性別 未記入 年齢 未記入 職業 未記入 
交際期間 1年~2年未満 年収 1000万円~1100万円未満 ; 
→⇒ 慰謝料およそ 138 ~ 169 万円です。


性別 未記入 年齢 未記入 職業 未記入 
交際期間 1年~2年未満 年収 1000万円~1100万円未満 ; 
→⇒ 慰謝料およそ 138 ~ 169 万円です。


性別 女性 年齢 20~30歳 職業 会社員 
交際期間 1年~2年未満 年収 300万円~400万円未満 ; 
→⇒ 慰謝料およそ 9 ~ 11 万円です。


性別 女性 年齢 20~30歳 職業 会社員 
交際期間 1年~2年未満 年収 500万円~600万円未満 ; 
→⇒ 慰謝料およそ 12 ~ 14 万円です。
【引用:慰謝料計算WEB

 

不倫の慰謝料を確実に請求するなら裁判でも使える証拠を集める

慰謝料を請求するためには、不倫を立証しなければいけないことはここまでで述べましたが、不倫ってどうやって証明するの?という疑問が次に出てきますよね。不倫を証明するのに必要なものは、写真もしくは肉体関係を認める自白書面や自白録音です。ここでおさらいですが、「不倫=肉体関係を持っていること」です!
 

不倫の慰謝料請求が可能な証拠:証拠写真

「え?セックスをしてるところの写真を撮らなきゃいけないの?」と思われるかもしれませんが、どれだけ証拠写真が欲しくても普通に考えてそれはムリです。「これは絶対にセックスしてるでしょ!」と思われる写真でOKです。
 
例えば、

■ラブホテルに2人で入るところと出るところの写真(普通のホテルでは×)
■どちらかの家に2人で入るところの写真
 
いずれにしても3回以上の場面を写真に収めることが重要です。なぜなら、裁判では1回だけでは不倫と見なしてくれないからです。
 

ラブホテルに入っても5分以上の滞在時間が必要

また、日付と時間の入った写真として残すことも重要です。例えば、2人がラブホテルに入るところと出るところを写真に押さえた!と言っても、入ってから出るまでに5分しか経っていなかったとしたら、セックスしていたことが推測できませんよね。(5分だと部屋に入って服を脱いだら終わってしまいます)

つまり、セックスが行われるような場所で、セックスをできる一定時間2人が一緒にいることを証明する写真が必要ということです。
 

確実な証拠写真を撮るならプロに相談

このような写真は、尾行や待ち伏せが必要になりますので、ご自身で撮ることはかなり難易度が高いと言えます。その場合に活用できるのが探偵です。
 
探偵に依頼すれば、ラブホテルへ入っているところや出てくるところの2人の顔がはっきり認識できる写真など、裁判で使える有力な証拠を撮ってくれます。

ただし、実力のある探偵や経験豊富な探偵でなければ、鮮明な写真を撮ることは難しいので、探偵選びは慎重に行う必要があります。


もし、探偵選びに困っている、悩んでいるという場合は、無料相談窓口からお問い合わせください。

【関連記事】
素行調査とは|探偵の行う素行調査の費用と実態まとめ
妻の不倫を見破る5つのチェックリストと夫が取るべき対処法 

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不倫の慰謝料請求が可能な証拠:​自白書面や自白録音

相手に不倫していたこと(他の異性と常習的に性行為をしていたこと)を認めさせ、証拠として残す方法です。この方法は、写真と違い、パートナーに不倫を認めさせなければいけないので、困難かもしれません。
 
そのため、浮気現場を写真に収める方が時間も労力もかからないので、浮気写真確保をおすすめしたいと思います。
 

不倫の証拠のように見えて、実は証拠にならないもの

浮気を疑うきっかけとなりうる、パートナーと不倫相手の親密なメールや2人が仲良く映っているツーショット写真、これは法律的には不倫の証拠として一切機能しません。あくまでも肉体関係を持っているであろうことが証明できる、もしくは推測できるものでなければ、確たる証拠としては認めてもらえないのです。
 
※ただし、不倫の証拠を掴むために探偵へ依頼する場合は、調査の手がかりとなりますし、不倫の期間や相手との親密性を推測できる証拠となります。写真やメールを確保できるのであれば、必ず確保しておきましょう。このような証拠があった場合に、探偵の調査料金がどのくらい下げられるのかについて書いてある記事も参考にしてみてくださいね。

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もし証拠となるものが無い場合

不倫をされた方は「何としても訴えたい」という気持ちが強いでしょう。しかし、厳しいことを言うと、不倫があったという事実を証明することが難しいようであれば、慰謝料請求が認められる可能性も低いです。まずは、どうにかして不倫をしている証拠を集められないか考えてみてください。

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不倫をしたという事実を認めさせる

もし不倫の証拠がない場合には、内容証明郵便などで不倫の証拠を握っていると思わせ、相手からの謝罪や示談を求め、不倫の事実だけを認めさせる方法が考えられます。
 
不倫の事実さえ書面上で認めさせてしまえば、不倫の決定的な証拠はなくとも、この内容が重要な証拠となり、実際に慰謝料を獲得することが可能となります。

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慰謝料増額に有効な証拠となるもの


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不倫の慰謝料を請求する手順

不倫の慰謝料を請求する方法には、①内容証明郵便で請求する、②訴訟を起こすという主に2つの方法に分けられます。
 

まずは内容証明郵便での請求を基本に行う

交際相手やパートナーとのやり取りを、電話や実際に会って行うという方法も考えられますが、慰謝料の請求などはすべて内容証明郵便で行うようにするのがいいでしょう。書面でやり取りを行う理由は、「言った言わない」を避けるためです。
 
内容証明郵便とは、法的には通常の書面による請求と同じです。しかし、郵便局が内容を証明してくれたり、請求される側に対して心理的プレッシャーを与えることも可能なことから、弁護士は金銭請求の場合によく利用します。
 

書面でやり取りをする場合に気をつけることは?

書面でのやり取りをする際は、相手側が有利にあるような証拠を作らないことが重要です。例えば、相手方に肉体関係を証明する証拠を提出しても、それが違法な方法で取得した証拠であれば、無効になってしまい、逆に訴えられるという事態にもなりかねませんので、注意しましょう。
 
ただ、何が違法行為になり、何が違法ではないのか分からないと思いますので、詳しい内容は無料相談などで専門家に直接ご質問いただくのがよいかと思います。
 

訴訟による不倫慰謝料の請求

訴訟を起こすことで裁判官が最終的な判断をしてくれますので、どんな形であれ最終的には解決を図ることが可能です。ただ、解決までの期間が長いこと、裁判手続に弁護士費用が負担となることがメリットではありますね。
 

不倫相手と示談

不倫相手と慰謝料についての解決が図れ、示談が成立しそうな場合には、両者の間で「示談書」を作成することをおすすめします。

示談書以外にも、合意書、確認書、契約書などの表題により、不倫問題の解決時に書面が作成されます。当時者同士で作成しても構いませんが、できるだけ法律の専門家(弁護士、行政書士)へ依頼して作成しておく方が安心です。
 

示談書の作成をおすすめする理由

慰謝料の請求金額や支払方法などが決定していれば、必ず示談書にして、書面に残しておくことをおすすめします。これは後で証拠として残しておく意味もありますが、公正証書にしておくことで、万が一相手が慰謝料の支払いを渋った場合に、強制的に支払わせることが可能になります。
 

■①証拠としての価値が高いから

一般的に、証拠能力の高い書面のことを公文書といいます。公文書は役所などが作った書類のことを指します。公正証書は公文書のひとつなのです。そのため、公正証書に財産分与の金額や支払期日について記載があれば、その内容が離婚前に夫婦間で合意があり約束されたものだと、第三者が判断できます。
 

■②強制力が強いから

もし元配偶者が自身の財産が十分にあるにも関わらず、公正証書で決められた養育費の支払いを怠ったなら、あなたは困ってしまうでしょう。相手が任意で払ってくれない場合、裁判を起こすのが通常です。しかし、公正証書がある場合、裁判所の判決を受けなくとも、相手の財産をいきなり差し押さえることができます。
 

■③内容が正確だから

公正証書は夫婦間で合意した離婚の条件を元に、公証人が作成します。公証人は法律のプロです。そのため、素人のものよりも内容が正確で確実性が高まります。

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離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順
 

必ずしも不倫相手に慰謝料を請求できるわけではない

あなたからしてみれば、大切なパートナーと不倫した相手は憎き相手であり、高額な慰謝料を請求したいと思っているのが本音でしょう。しかし、以下のように不倫相手には慰謝料を請求できない場合があります。

・肉体関係を強要されていた
・結婚している人とは知らなかった
・結婚生活がすでに破たんしていた
 

不倫相手に故意や過失がある場合:不倫相手に請求可能

不倫の経緯は別にして、不倫相手が婚姻関係を知っていたり、知る余地があるような場合、不倫相手に故意や過失があるとして不倫相手に対する慰謝料請求が可能です。
 
不倫相手は「配偶者が不倫関係を始めたきっかけだ」という主張をしてくるかもしれませんが、このように故意や過失がある場合は、相手の主張が認められないことも十分に考えられます。
 

パートナーが不倫相手に肉体関係を強要していた場合:パートナーに請求可能

例えばあなたが女性で、旦那様が他の女性と不倫していたという場合でも、相手の女性は嫌だったけれど、あなたの旦那様が無理やり肉体関係を強要したために性行為に及んだ場合、その女性は故意にあなたと旦那様の関係を壊そうとしているわけではないので、慰謝料は請求できません。
 
逆に言えば、2人の間を引き裂く目的を持ってあなたの旦那様と関係を持ったような女性(本当にいたら相当な悪女ですが)からは、しっかりと慰謝料を請求できます。
 

パートナーの不倫相手も結婚していたダブル不倫の場合:不倫相手とそのパートナーに請求可能

パートナーの不倫相手も結婚していた場合は、ダブル不倫と呼ばれ、パートナーだけではなく、その不倫相手とその配偶者にも慰謝料を請求できる可能性が高いと思われます。
 

ダブル不倫は自分にも慰謝料の請求がくるケースもある

ダブル不倫(W不倫)の場合、痛み分けが生まれる可能性が考えられます。つまり、不倫相手の配偶者から、あなたへの慰謝料請求がされる可能性もある訳です。もし、双方の慰謝料額が同額であった場合、お互いプラスもマイナスもないという状態が生まれるでしょう。
 
つまり、こちらから相手の女性(男性)に対して慰謝料を請求できますが、あなたの夫(妻)も慰謝料を支払う可能性が高いと考えられます。

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妻が浮気をしていたら|離婚に悩む夫が知っておきたい対処法
 

既に離婚していても慰謝料請求は可能

不倫され、「とにかくもう顏も見たくない」というような理由で、慰謝料請求よりも先に離婚をしてしまうケースもあります。離婚後になって、やっぱり慰謝料を請求したいという場合であっても、法的には可能です。
 

離婚後の慰謝料請求の流れ

まずは当事者間の話し合いを行います。「不倫によりこれだけ傷つき離婚する結果になったので、いくらくらい請求したい」と伝えましょう。この際も、不倫の証拠を提示する方が心理的にも有効です。もしもこの話し合いで解決ができなければ、家庭裁判所に申し立てを行うことになります。さらにこの調停でも合意がなされない場合は、家庭裁判所が審判により慰謝料支払額を決定することになります。
 

離婚後の慰謝料請求は相場が低め

顕著な差はありませんが、離婚後に取り決められた慰謝料支払額は、離婚前に取り決められる慰謝料支払額よりも比較的低めになっています。したがって、不倫による慰謝料請求もしたい・離婚もしたいという方は、離婚の際に金銭的な問題も一緒に解決に向かわせる方が、受け取る側からすると有利な結果になると言えます。
 

慰謝料請求が不可能になる場合もある

離婚の際、「金銭的な請求は今後一切しない」という趣旨の取り決めがあり、それを書面に残していた場合は、慰謝料請求権も放棄したものとなり、離婚後の請求が認められないことがあります。また、慰謝料請求そのものが行なえなくなる期間があることにも注意が必要です。こちらに関しては、「不倫の慰謝料請求には時効があることにも注意」の項目で詳しく解説していきます。

 

不倫の慰謝料請求を成功させるための交渉テクニック

離婚するとなったら、慰謝料はしっかりと取りたいと思いますよね。しかし、感情に任せて法外な金額を請求しても、相手は取り合ってすらくれないでしょう。交渉する時には以下の点を意識してみてください。
 

第三者的な冷静さを持つ

交渉ごとはどんな場合でもそうですが、ヒートアップしてしまった方が負けです。浮気された怒りや悲しみから感情的になってしまう気持ちは分かりますが、慰謝料の請求交渉の場だけは冷静に自分を律してください。
 
なぜなら、人は冷静に話し合いができない相手と話をすることが不快でしょうがないのです。話し合いの席にすらついてくれなくなってしまいます。相手が取り乱すのをあなたが制するくらいがちょうどよく、あくまで第三者であるかのように冷静になっている状態で交渉に臨みましょう。
 

証拠は開示せずに自白をするよう誘導する

あなたがパートナーの不貞行為を立証する証拠を持っていたとしても、どのような証拠があるかを開示してしまうのは得策ではありません。慰謝料の額を決定するのは、不貞行為の程度(頻度や期間)です。ですから、交渉の初期段階では、「不貞行為の事実を知っている」ということを伝えるのみにとどめておきましょう。

相手方は、「証拠はあるのか」「証拠がないのに疑うのか」「証拠があるのだったら見せろ」と開示を要求してきますが、この段階では開示してはいけません。限られた証拠を使う場面は、相手が不貞行為を認め、慰謝料の支払いに応じた後にしましょう。

どこまでの証拠を握られているのか分からない状態で交渉を進めていくのが、相手にとっては最もつらいことです。証拠を小出しにしていけば、想定していなかった自白を得る可能性もあります。できるだけ多くの証拠を積み上げることで、慰謝料を増額していくことが可能になります。
 

相手の弱みを知る

相手の弱みと言うと、なにやらすごく悪い人になったような気がしてしまいますが、これは交渉の際に大切なテクニックになります。あくまでも「弱みにつけ込む」のではなく、「弱みを把握して交渉に利用する」という認識でお願いします。たとえば、パートナーの弱みとして、「何が何でも会社にはバレたくない」というのがあったとすれば、交渉の際に「会社の人にバレる可能性」というのをほのかに匂わせるのです。
 
すると、相手はどのように行動すれば、一番自分にとって都合のいい状態を手に入れられるのかを考え、結果的にこちらの要求を飲んでくれる可能性が高くなります。
 

相手の懸念点を知る

相手がこちら側の要求を飲んでくれない時は、相手がどこでつまづいているのかをしっかりと把握した上で話を進めましょう。「提示された慰謝料の額が高過ぎて了承できずにいる」ケースと「そもそも慰謝料を払うこと自体が嫌だと思っている」ケースでは、こちら側の対応は大きく違ってきます。
 
前者の場合は、タイミングを見ながら、こちら側が譲れるギリギリのラインの額と相手が払ってくれる額との歩み寄りをする必要があります。この時に大切なのは、前もって「この額は絶対に欲しい!!」という最低ラインをしっかりと認識として持っておくことです。
 
後者の場合は、なぜ慰謝料を払わなければならないのかを徹底的に論理で詰めていく必要があります。そして、相手に非を認めさせ、慰謝料を支払うことを納得させるのです。


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不倫の慰謝料請求に失敗する可能性の高い人の特徴と対策

不倫の慰謝料を欲しいと思うあまり、慰謝料の請求に失敗するケースもあります。ここでは、不倫の慰謝料請求が失敗する可能性の高い方の特徴をご紹介していきますので、自分がもし当てはまっているようであれば、改善することを検討しましょう。
 

相場よりも高額な金額を請求する人

不倫の慰謝料には決められた額はありませんが、慰謝料の一般的な相場は50万円〜300万円であるのに、それを2倍3倍も上回る金額を請求するなど、無理な要求をする方は失敗するケースが多くなります。
 

解決策

相場はどのような場面でも大事になります。今はインターネットなどで簡単に慰謝料の相場を調べることも可能ですから、まずは事前に相場を確認しておくことも大事です。もし相場以上の慰謝料を獲得したいのであれば、必ずその金額を請求するだけの根拠と、証拠を集めておくのがベストです。
 

早い解決を求め過ぎる人

不倫のトラブルは早く解決させたい気持ちが強いでしょう。確かにその気持ちはよく分かりますが、解決を急ぐあまり、低い慰謝料で妥協してしまったり、相手を急かして余計トラブルを大きくさせてしまったり、慰謝料請求が失敗に終わってしまうこともあります。
 

解決策

回答に期限を設けることは決して悪いことではないのですが、法的な効力もない内容証明郵便を無視されただけで即催促をすることは、逆に相手を刺激してしまう可能性もゼロではありません。脅迫めいた書面で対応する前に、一度冷静になって、もう一度内容証明郵便などを送るなどの対応からしていただくのが良いでしょう。
 
それでもダメだった場合に、初めて督促などの手段に出るという流れが良いと思います。
 

慰謝料の額にこだわり過ぎる人

「どうしても〇百万円以上ではないと相手は許せない」と、慰謝料の額に強いこだわりを持っている方も稀にいますが、そのような方も慰謝料請求がうまくいかないケースが多いです。
 

解決策

納得はできないかもしれませんが、こちらもある程度の譲歩を検討することが大事です。その額は払えないという理由には、単純に払いたくないという気持ちもあるかと思いますが、「だったらこのぐらいまでなら払えるのか?」という交渉をしていかないと、取れるものも取れなくなっていまします。
 

自分の要求をすべて通そうとする

上記と似ている部分がありますが、慰謝料請求以外に今後一切配偶者と接触させないために退職を求めたり、謝罪を強く求めていると、相手も反発し、慰謝料請求も失敗に終わるケースが考えられます。
 

解決策

先ほどの譲歩の部分にも関わってきますが、あれもこれもと請求していくだけでは慰謝料の請求は失敗してしまいます。「これだけは譲れない」という条件は一つにとどめ、その代わりにこっちを諦めるなど、柔軟な対応をしていくことが、慰謝料請求を成功させる最も大事なポイントです。
 

不倫の慰謝料請求には時効があることにも注意


不倫の慰謝料を請求する際、あまりにものんびりやっていると、消滅時効により、慰謝料が請求できる期限を過ぎてしまう場合がありますので、注意が必要です。
 

慰謝料の請求期限は3年で消滅時効を迎える

不倫慰謝料の請求権は、離婚に至った原因となる行為(不貞行為)で生じた精神的苦痛に対する損害賠償権ですが、不貞行為の事実や加害者を知った時点から3年で時効になってしまいます。
 
そのため、もし不倫行為を知ってからかなりの時間が経っている場合、慰謝料の請求は時効の完成前に行う必要があります。
 

時効が迫っている場合の時効を中断させる方法

もし時効が迫っている場合、その時効を一時的に中断させる方法があります。
 

■裁判上の請求

下記を裁判上の請求と言いますが、この請求を行なった時点で、消滅時効期間がゼロになります。
 

  • 訴状の提出:時間と費用をかけて訴訟を行うこと

  • 支払催促:簡易裁判所に申し立てること

  • 調停申し立て:調停(裁判所)で行う話し合いのこと

  • 即決和解申し立て:訴状提出前の和解のこと​

 

■催告を行う

裁判上の請求は、かなり時間がかかるものになりますが、催告という別の手段を取って時効を中断させることもできます。他にも、内容証明郵便を送って訴訟提起をするという流れがあるのですが、もしこういった問題に直面している場合は、複雑な手続きとなりますので、離婚の慰謝料問題が得意な弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。

【関連記事】
不倫による慰謝料請求の時効|知っておくべき時効の中断方法
 

離婚トラブルを解決したい方

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〇不倫の慰謝料請求に相手が応じない場合

内容証明郵便などで請求しても、相手が慰謝料の請求に全く応じない場合は、以下の6つの方法で慰謝料の請求をしてみましょう。
 
分割払いを提案する
もし相手にお金がない資金面で支払いができないと言っている場合は、慰謝料の分割払いを請求してみましょう。不倫慰謝料の支払方法は約7割が一括支払で解決していますが、どうしても無理な場合は、できるだけ少ない回数の分割を提案するのも手です。
 
会社にバラすと伝える
特に相手が男性の場合に有効ですが、仕事をしている以上、職場に不倫の事実がバレることだけは避けたいはずです。どうしても支払いに応じない場合は、不倫相手の職場に電話をかけたり、職場に直接行くなどして存在を明らかにする旨を伝えましょう。
 
もし、本気でそんなことをするはずがないという強気な態度を取ってきたら、気持ちで負けず、好きにさせてもらうといったように、こちらも強気な態度で臨むことをおすすめします。
 
親族に請求する
本来は何の関係もないのですが、やはり親の存在は大きく、自分の子供がよそ様に迷惑をかけているという事実に目をつむっていられない心理を利用するのも手です。
 
給料の差し押さえ(強制執行)をする
示談書や公正証書があることが前提になりますが、相手の給料を差し押さえて、強制的に支払わせることもできます。これを強制執行と言います。強制執行を行う場合、裁判所への各種手続や法律知識が必要になる書類作成、手続きが面倒なケースが多くなりますので、もし強制執行を行う場合は、弁護士などに相談して、進めていくことをおすすめします。
 
財産分与として請求する
不倫が原因で離婚する際、慰謝料の請求と財産分与は性質が異なるものですので、本来は別々に算定して請求するのが原則です。しかし、両方ともに金銭が問題になるものですので、慰謝料と財産分与を区別せず、「財産分与」としてまとめて請求することもできます。
 
そもそも財産分与とは、離婚時に夫婦の財産を半分に分けることですが、ついでに慰謝料を含めることで、請求を比較的楽にしようというものです。
 

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不倫の慰謝料を請求する場合は弁護士への依頼が有効|弁護士費用の相場

不倫が原因で慰謝料請求を行う場合、双方のいずれか、または双方に弁護士がつくケースが多くあります。どちらに非があるかという点だけでなく、それに付随して金銭的な「支払える」「支払えない」といった問題も関与してきますから、自分の主張を通すためには、法のプロフェッショナルである弁護士のサポートが非常に有効になります。

しかし、そうした中で気になるのが弁護士へ支払う費用はいくらになるのか?という点です。以下で詳しく解説していきましょう。
 

弁護士へ支払う費用に決まりはない

弁護士費用は、弁護士事務所によってまちまちで、所定の金額があるわけではありません。また、不倫の慰謝料請求がうまくいったことにより、最終的にウン十万円の報酬金が発生してびっくりしたというケースもあります。

平均的な相場として、慰謝料請求も含めて離婚にまつわるトラブルの解決を弁護士に依頼した場合の平均的な費用は、70~110万円となっています。

 

弁護士費用の内訳

弁護士費用は一般的に相談料、着手金、報酬金で構成されていますが、そもそも着手金や報酬金といったものが分からないという人のために、ここで解説していきましょう。
 

相談料

弁護士に、正式な依頼ではなく相談を行なった時点で発生する費用のことを相談料と言います。弁護士事務所によって1時間5,000円に設定されているところもあれば、初回は無料で相談を受け付けているところもあります。
 

着手金

弁護士が離婚問題に着手する際に発生する費用のことを着手金と言います。裁判の結果に関わらず、「慰謝料請求を行いたい」という正式な依頼を行なった段階で支払うべきものになり、大体の相場は20~30万円となっています。
 

報酬金

裁判の結果に応じて支払う弁護士への費用を報酬金と言います。一般的に、離婚裁判で相手に対して慰謝料の請求を行いたい場合は、裁判で高額な慰謝料請求が可能になったら成功ということになります。またこの場合、請求可能な慰謝料が高額であればあるほど、弁護士への報酬金も高額となるケースが大半で、依頼人の希望と比べてどの程度獲得されたかによって決定されます。
 

その他

相談料、着手金、報酬金以外にも、弁護士が遠方へ出張を行った際や裁判所に足を運んだりした際には、日当として別途費用が発生することがあります。また、慰謝料請求裁判で用いる書面の作成や、別途専門的な依頼をした際は、その分費用が上乗せとなるケースがあります。
 

離婚して慰謝料請求を行いたい場合の弁護士費用の目安

前述したように、相手が離婚の原因を作ったという証拠があれば、離婚時に慰謝料を請求することができます。この場合、弁護士への成功報酬として、獲得した金額に対して20%が相場と思って良いでしょう。つまり、仮に200万円の慰謝料請求が可能になった場合、弁護士への成功報酬は40万円前後と頭に入れておくと良いかもしれません。比較的安い法律事務所だと10%前後の事務所もあるようです。
 

弁護士費用を払ってでも慰謝料請求問題の解決を弁護士に依頼するメリット

・慰謝料請求+離婚したい場合は離婚を有利に進めることができる(慰謝料獲得率が上がる)
・法的な知識がないと困難な必要書類の作成も行なってもらえる
・相手とのやり取りの代理人になってもらえる
・裁判時には代理人になってもらえる
・有益なアドバイスを得られる
 

離婚トラブルを解決したい方

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不倫の慰謝料請求で大切なこと

慰謝料をしっかり取りたい場合、相手と交渉したり裁判を起こしたりすることになり、法律的に浮気と証明できる証拠が確実にあった方が良いです。そのことを見越して、早めの段階から探偵に相談し、調査の計画を立てるのが無難と言えるでしょう。

【関連記事】
探偵の調査力の高さの秘密と調査方法別の調査料金まとめ
不倫裁判のメリットと裁判前に心得ておくべき慰謝料の知識

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まとめ

不倫の慰謝料について正しくご理解いただけたでしょうか。
 
慰謝料の交渉を進める上でも、不倫する人間が何を考えているかを知っておくのは重要なことです。

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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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