不倫裁判のメリットと裁判前に心得ておくべき慰謝料の知識

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2018.10.9 更新日:2022.10.3
不倫裁判のメリットと裁判前に心得ておくべき慰謝料の知識
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日本の離婚裁判で3番目に多いのが、不倫を原因とする離婚裁判とされています。
 

 

男性

女性

1位

性格が合わない

性格が合わない

2位

精神的に虐待する

生活費さない

3位

異性関係

精神的に虐待する

4位

家族・親族と折り合いが悪い

暴力を振るう

5位

浪費する

異性関係

6位

性的不調和

浪費する

7位

暴力を振るう

家庭を捨てて省みない

8位

同居に応じない異常性格

性的不調和

9位

家庭を捨てて省みない

家族・親族と折り合いが悪い

10位

生活費を渡さない

酒を飲み過ぎる

【参考:「令和元年度 司法統計「婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所」
 
メディアでも、芸能人の不倫や離婚裁判については大きく取り上げられており、世の中の関心も非常に高いこの問題。

多くの人が「不倫は他人事ではない」と感じているということでしょうか。

すでに辛さや悲しみと戦っていて、いっそ裁判で清算したいという人もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、不倫が原因で裁判を行うことのメリットやデメリット、また、裁判の流れや慰謝料請求を行う上で心得ておきたいポイントなどを解説していきます。

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不倫裁判で争うメリットとデメリット


不倫が原因で裁判を起こす側も起こされる側も、どちらにもメリットとデメリットが存在します。

以下に詳細をまとめました。
 

不倫裁判のメリット

まずは不倫裁判のメリットから見ていきましょう。
 

事実を明確にできる

不倫を当事者だけの問題で済ませようとすると、不倫をされた側が一方的に傷つき、泣き寝入りせざるを得なくなりがちです。

しかし、裁判を行うことで、不倫の事実を公の場で法的に決着をつけることができます。

うやむやにせず白黒をはっきりつけて解決したいと望む人にとっては、裁判を起こすメリットは大きいと言えます。
 

不倫した側に社会的制裁を与えられる

裁判になれば、不倫した側はもはや不倫の事実をもみ消そうと思ってももみ消せなくなります。

自分の取った行動がきっかけで裁判にまでなったことが周囲に知れ渡れば、仕事や出世にも影響し、社会的な制裁を受けざるを得なくなります。
 

慰謝料を請求できる

裁判を経ての決着であれば、強制力を伴った措置を取ることができます。

法的に慰謝料を請求すれば、慰謝料の踏み倒しや約束した内容の不履行などの心配がいらなくなります。
 

適正な慰謝料額で解決できる

裁判になれば慰謝料の請求が可能になりますが、請求を受ける側も、過度な要求を裁判手続の中で調整できます。
 

不倫裁判のデメリット

裁判は当然メリットだけではありません。

次に、不倫裁判によってどんな負担がかかってくるのかをまとめました。
 

精神的な負担

不倫した側は『被告』となり、不倫慰謝料を請求される側は被告という立場で出廷することになります。

自業自得とはいえ、当然これだけでも不快な気持ちになるでしょう。

裁判中は、他人に見られたら恥ずかしいメールや写真、動画などがひとつひとつ証拠として取り上げられます。

それに加えて、「不倫相手との出会い」「どこが好きになったか」「どのような経緯でアプローチに至ったのか」などに関して赤裸々な陳述が要求されます。
 
「不倫の事実を誰にも知られたくない」という人にとっては、裁判沙汰になることはかなり精神的な負担になることでしょう。

そして、もっと疲弊することが想定されるのは、不倫された側です。

ただでさえ信じていた人に裏切られてかなり傷ついているところに、耳を塞ぎたくなるような内容の話を聞かされるわけですから、相当な覚悟で裁判に臨まないといけません。
                                                                                                    

金銭的な負担

裁判を行うには当然裁判費用がかかりますし、弁護士を立てるのであれば弁護士費用もかかってきます。

個人のケースによって弁護士費用も様々なので相場と言えるものはありませんが、ウン十万円はかかるものと思っておきましょう。

ただし、慰謝料を請求する側は、その慰謝料によって裁判費用との採算が取れるケースは多くあります。
 

 

時間的な負担

全てが解決するまでには最短でも数ヶ月程度、最長では数年がかりになることも珍しくなく、かなりの時間を費やすことになります。

普段の生活と並行して裁判を行う以上、その生活の何かを犠牲にしなければならない状況も覚悟しておくべきでしょう。

裁判は平日の昼間に行われるため、平日に仕事をしている人が出廷する場合には、当然ながら仕事に影響が出てしまいます。
 

体力的な負担

何度も裁判所へ足を運ぶことになります。

健康な肉体であれば単なる移動と捉えられることかもしれませんが、そうでない人にとっては負担になってきます。

特に足を患っている場合や、動くことが困難な病気にかかっている場合はかなりの体力的負担になるでしょう。
 

不倫裁判の主な流れと裁判の手順



離婚の場合は、通常の民事訴訟と異なり、すぐに家庭裁判所に提訴することはできません。

また、平均して1~2年ほどの歳月がかかると言われています。

裁判を起こそうと考えている人は、以下の流れをきちんと把握しておきましょう。
 
【裁判離婚の手続図解】

協議離婚

調停離婚

不成立

法廷離婚事由あり

不貞行為

悪意の遺棄

3年以上の生死不明

強度の精神病で回復不能

婚姻を継続し難い重大な事由

訴訟の提起
・離婚すること
・親権者の指定
・慰謝料
・財産分与
・判決確定後の養育費

家庭裁判所

勝訴

敗訴

離婚成立

諦めるか控訴する

 

裁判所に訴えを起こす

訴える際は、どこの裁判所でも提起できるわけではなく、
 
・原告または被告の住所地の家庭裁判所
・東京裁判所
 
に限られています。

この離婚訴訟を受けつける一審の裁判所の定めは、専属管轄といってそこに限られ、調停の申立の時とは異なり、当事者双方が合意しても他の裁判所に変更することはできません。

しかし、離婚を決意してそれまで夫婦で生活していた住所から遠隔地の実家に戻ったとしても、離婚訴訟は実家の家庭裁判所に提起することができます。
 

訴えの趣旨

「原告と被告とを離婚する」という離婚判決を求めることが中心ですが、同時に、未成年の子がいる場合にはその親権者の指定を求めなければなりません。

未成年の子の養育費の請求、財産分与の請求、慰謝料の請求も可能です。
 

裁判に必要な書類

裁判の訴えに必要な書類は以下の通りです。
 
・離婚裁判の訴状 2部
・離婚調停不成立調書
・夫婦それぞれの戸籍謄本及びそのコピー
・源泉徴収票や預金通帳などの書類のコピー 2部
 

不倫裁判の費用

不倫裁判を進めるにあたり、地方裁判所に離婚の提訴をする場合には、手数料として印紙を添付する必要があります。

また、弁護士に依頼した場合には弁護士費用が発生します。
 

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裁判を自分で行い、離婚する場合:13,000円

不倫が原因で離婚したいという訴え以外の金銭的な請求をしない場合には、印紙代は13,000円となります。
 

裁判を自分で行い、離婚に加えて慰謝料請求する場合:13,000円+請求額に応じた金額

慰謝料も請求したいという場合は、上記の印紙代13,000円に、請求額に応じた金額が追加されます。
 
《金額に応じた印紙代金表》

訴訟額

手数料

訴訟額

手数料

10万円まで

1,000円

320万円

21,000円

20万円

2,000円

340万円

22,000円

30万円

3,000円

360万円

23,000円

40万円

4,000円

380万円

24,000円

50万円

5,000円

400万円

25,000円

60万円

6,000円

420万円

26,000円

70万円

7,000円

440万円

27,000円

80万円

8,000円

460万円

28,000円

90万円

9,000円

480万円

29,000円

100万円

10,000円

500万円

30,000円

120万円

11,000円

550万円

32,000円

140万円

12,000円

600万円

34,000円

160万円

13,000円

650万円

36,000円

180万円

14,000円

700万円

38,000円

200万円

15,000円

750万円

40,000円

220万円

16,000円

800万円

42,000円

240万円

17,000円

850万円

44,000円

260万円

18,000円

900万円

46,000円

280万円

19,000円

950万円

48,000円

300万円

20,000円

1,000万円

50,000円

 【参考:「手数料額早見表」】
 
もし、慰謝料として300万円を請求する場合は、20,000円の印紙を貼付します。
 

弁護士に依頼した場合の費用

離婚や不倫にかかる慰謝料請求の場合、弁護士費用は着手金だけでも20万円~30万円(離婚調停の場合)かかるとされています。

弁護士への報酬金(裁判が解決したことに対する報酬)も同程度の金額が相場として必要ですので、弁護士費用は、協議離婚:0~30万円、離婚調停:40万~70万円、離婚裁判:70万~110万円かかると考えておいた方がよいでしょう。

 

裁判所から相手に訴状が郵送される

原告が訴訟を提出すると、裁判所は被告(裁判を起こされた側)に訴状を送付します。

訴状が送られてくることを知っているケースは少ないので、相手は突然裁判所から届いた訴状(裁判の期日や出廷義務などが書かれています)に驚くことがほとんどです。

被告が受け取った訴状の対応を弁護士に依頼すると、弁護士は委任状を裁判所に提出します。

そうすることで、それ以降、裁判所から送付される訴状は被告ではなく代理人の弁護士のもとへ届きます。
 

裁判への出廷

裁判を始めるため、裁判所へ出廷します。

被告が裁判の期日までに弁護士へ依頼した場合、その弁護士が被告の代わりに裁判へ出廷します。

弁護士に依頼しなければ、被告自らが裁判へ出廷しなければなりません。
 

和解の可能性

裁判の決着がなかなかつかなければ、時間もお金もかかってしまうので、判決よりも柔軟に対応しやすい和解を選択するケースも少なくありません。

裁判官が提示する和解案に当事者(夫婦両者)同意すれば、その時点裁判終了します。

和解は判決と同じ効力があるので、相手が和解内容を無視して慰謝料を支払わなければ、財産の差し押さえなどの措置を取ることが可能です。

なお、裁判期日に和解した場合は、『裁判上和解』と見なされます。
 

尋問

なかなか和解ができず、はっきりと決着をつけたい場合は、尋問手続が始まります。

尋問には、原告・被告・証人が裁判所に出廷します。そのため、裁判では当事者たちが裁判所わせることになります。

法廷では、弁護士と裁判官から三者へいくつか質問があり、それぞれの応答をもとに話の食い違いやはっきりしない部分を整理していきます。

質疑応答の内容は予め弁護士とのリハーサルがある場合がほとんどです。
 

判決

尋問をしても和解に至らなければ、裁判官から判決が下されます。

和解とは異なり、白黒つくのが判決になります。

和解は柔軟な結果が出ますが、判決では原告の訴えが認められれば慰謝料の請求金額が決定し、原告の訴えが退けられれば慰謝料の請求は却下されてしまいます。
 

判決は裁判官次第

例えば相手の不貞行為を理由に離婚の訴えを起こし、確かに不貞の事実があったことが認められても、裁判所は一切の事情を考慮し、「結婚を継続した方が相当だ」と判断した時は、請求棄却つまり離婚の判決を下さないこともあり得ます。

一方は離婚を望み、もう一方は修復可能だとして離婚しないと言っている場合は、裁判官によって判断が分かれることは避けられません。

 

判決に不服がある場合は不服の申立ができる

家庭裁判所の判決で離婚が認められずに敗訴した場合、高裁へ不服申立をすることができます。

そこまで夫婦の一方が離婚にこだわっているのであれば、理由は何であれ、また、いずれに非があるかは別として、高裁では離婚を認める傾向があります。
 

不倫裁判の結末としてよくある特徴

裁判は一体どのような結末を迎えることが多いのか、これから裁判を考えている人は特に気になる点だと思います。終局の態様は、『判決』『和解』『その他(訴えの取り下げなど)』に区分されます。
 

一番多いのは『判決』

全国の家庭裁判所の離婚訴訟の実状を見ると、判決の段階まで進む件数は、例年約50%くらいです。
 

裁判の途中で『和解』するケースも多い

裁判進行中、途中で和解が成立して裁判が終了するという展開は実は『判決』に次いでかなり多く見られます。

裁判上の和解により離婚することと、財産分与や慰謝料の支払の取り決めがなされた時は、直ちに離婚が成立します。

なぜ、わざわざ裁判を行ったのに和解で終了するケースが多いのか、疑問に思う方もいることでしょう。

その理由として考えられるものは、以下のようなものがあります。
 

判決内容を先取りした案が出される

不倫をされて慰謝料を請求している側からすると、「相手と和解する気なんかさらさらない」という気持ちもあるかもしれません。

ですが、和解案は、裁判官が双方の主張と証拠を踏まえた上で提案してくるものなので、既にある程度裁判官の心証が加味された内容であると考えるべきです。

つまり、『判決』が『和解』よりも大幅に有利なわけではないということです。
 

事前に検討することができる

慰謝料額など先に金額が提示されることで、“検討する”ことができます。
 

検討した結果、和解に際して付加条件を盛り込める

判決では基本的に慰謝料は一括払いを命じられますが、和解の場合は柔軟に分割払いなどで調整することが可能です。


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不倫の慰謝料を請求したいなら心得ておくべき知識


裁判で慰謝料の請求を行おうと考えているのであれば、必ず慰謝料に関する知識を心得ておきましょう。
 

慰謝料の考え方

慰謝料という耳慣れた言葉のせいか、「離婚する時は必ず慰謝料がもらえる」と思っている人が多いですが、これは全くの間違いです。

慰謝料とは、離婚の原因を作った責任が重い方が相手に対して支払うものであり、また、相手に対して与えた精神的苦痛をお金により穴埋めするものです。

したがって、離婚する際に必ず請求できるものではありません

不倫の決定的な証拠がない状態で請求して、上手くいく保障は全くありません。

誤解したまま、裁判に進まないようにしましょう。
 

不倫慰謝料は相場が決まっているわけではない

慰謝料の金額には決まりがありません。

請求する側とされる側双方が納得すれば、それが請求額になります。

とはいえ、大体の相場や慰謝料の金額を左右する点などはきちんと把握しておきたいところです。
 

不倫が原因だが離婚はしなかった場合の大体の相場は50~200万円

離婚も別居もせず、夫婦関係を継続する場合でも、不貞行為を知ってから3年以内であれば慰謝料を請求することはできます。
 

不倫が原因で離婚した場合の大体の相場は50~300万円前後

不倫裁判での過去の事例を見ると、不貞行為や暴力行為などの有責行為が明確になっている場合で50~300万結婚を継続しがたい重大な事由の場合50~200万円が相場とされています。
 
これらを安いと思うか高いと思うかは個人差がありますが、裁判を行なわずに当事者同士の話し合いによって出される金額は、これよりも低くなる傾向があります。
 

慰謝料を請求できるケースと請求できないケース

離婚の際の慰謝料は、請求できるケースとできないケースがあり、不倫の場合は肉体関係があれば、もちろん請求できるケースに該当します。
 

慰謝料を請求できるケース

慰謝料を請求できないケース

浮気相手と性行為があった

性格の不一致

性行為はないが、性交類似行為(オーラルセックス)があった

相手の親族との不和

性行為の拒否、異常な性行為の強要、不能

強度の精神疾患

身体的、精神的な暴力行為

有責行為が双方にある

生活費の不払い

有責行為が全くない

一方的な離婚申し入れ

すでに夫婦関係が破たんしている

同居の拒否

信仰上の対立

 
しかし当然、以下のような不倫があったという重要な証拠がなければ、不倫を認められない可能性があります。(不倫した側が不倫を認めている場合を除く)
 
≪証拠となり得るもの一覧≫
・ラブホテルに出入りしている写真
・宿泊旅行でのツーショット写真
・メールや手紙などの肉体関係があったと思われるようなやり取り
・配偶者本人及び浮気相手が浮気の事実を認めたことを記録した念書
・疑わしいレシート
 
不倫の証拠に関しては、こちらの記事「浮気(不倫)の証拠とは?慰謝料請求&離婚回避のための証拠の集め方」も参考にしてください。
 

もし証拠がない場合

証拠がなければ、訴えて慰謝料請求をしても獲得するのは極めて困難だと言えます。

また、実際に不倫していないのに慰謝料請求をした場合は、逆に恐喝罪で訴えられてしまうことがあります。

証拠を提出して”あなたが悪い”と言えない限り、こらしめられないどころか、こちら側が損をする可能性さえ出てきてしまうことを頭に入れておきましょう。
 

セルフで証拠入手も可能

あたかも不倫の証拠を握っているかのように見せかけて相手に自白させたり、書面にしてもらったり、自力で証拠を集める方法はあります。

【参考:「自分で浮気調査する方法10選!自分で行うリスクと探偵に依頼する基準」】

しかし、証拠集めは労力がかかる上にリスクもあります。

自分で行うよりも証拠集めのプロである探偵へ依頼する方が確実です。
 

一度許した不倫でも離婚請求できる

旧民法には、夫婦のどちらかが離婚原因にあたることをした場合に、夫婦の一方がもう一方を許した時は離婚の訴えはできないという規定がありました。

ですが、今の民法にはありません。

したがって、過去に不貞の事実があると蒸し返して、それを離婚理由にすることもできるのです。
 
しかし、このような場合には、例えば5年前の不貞だけが離婚原因になるということではありません。

それをきっかけとして始まった不信感の増幅と、ぎくしゃくとした関係が「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するという主張を起こすことになります。

したがって、裁判所も一旦許したという事情は考慮されるべきとして評価することになります。
 

慰謝料額を左右するポイント

人によってもらえる慰謝料額に開きが出るのは、慰謝料額を計算する際に基準となる以下の“重視される主な事情”があるからです。
                                                                                                    

婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど被害額は大きいと評価され、慰謝料額が増額となります。
 

年齢

例えば50代の男性が20代の女子学生と不倫をしたことが原因である場合は、男性側の責任が大きいとみなされます。
 

不倫前の結婚状況

もともとの夫婦仲が悪ければ、不倫した者の責任は軽くなります。
 

不倫期間

不倫をしていた期間が長ければ長いほど、被害状況は酷いと推定されます。
 

積極性

積極的に不倫関係になることを誘った方の責任が重くなります。
 

関係修復の可能性

夫婦関係が修復できるかどうかも慰謝料の判断材料となります。
 

子供への影響

夫婦の子供が幼ければ幼いほど、精神的に不安になりやすいので、被害が大きいと推定されます。
 

離婚後の経済状況

母親が親権を取る場合は、経済困窮になりやすいため、慰謝料の増額が考慮されます。
 

関係の継続

不倫の相手が「別れる」と言ったにも関わらず、その後も密会するなど関係を継続していた場合は増額となります。
 

夫婦の別居

不倫前から夫婦が別居している場合、別居期間が長ければ長いほど不倫した側の責任は軽くなります。
 

年収や資産の状況

年収が高い、資産が多い人の場合は、慰謝料支払額が増額となります。
 

掠奪婚を狙っている

不倫相手が子供を作り、夫婦関係を破たんさせようとした場合は、慰謝料が増額となります。
 

暴力、虐待

暴力、虐待行為があった場合は、慰謝料は増額となります。
 
【参考:「離婚慰謝料の計算基準|慰謝料の相場と自分で計算する方法」】
 

慰謝料は不倫相手にも請求できる

夫婦には「平穏・円満な共同生活を送る権利」があり、不倫相手の不貞行為によりこの権利が侵害された場合は、不倫相手に慰謝料を請求することが認められています。
 

不貞行為の故意・過失があるケース

「悪いことと知っていながら悪いことをすること」「注意を怠ったために悪いことをしてしまったこと」がこれに当たります。

不貞行為に関して言うと、「結婚していると知りながら肉体関係を持ってしまったケース」及び「普通なら結婚していることに気づくはずなのに、きちんと注意を払わなかったために、結婚している人と肉体関係を持ってしまったケース」となります。
 
故意・過失の判断基準として、不倫相手が婚姻関係を知っていたかどうかがポイントになります。

お互いの素性をまったく知らないまま肉体関係を持った場合は、故意・過失が認められないという判断がなされる可能性もあります。
 

不貞行為による権利の侵害があるケース

仮に肉体関係を持っていないという場合であっても、性交類似行為や行き過ぎた親密な交際をしていた場合には、不倫相手は慰謝料の支払いをしなければならない場合があります。
 

慰謝料請求に失敗した事例

「不倫されて辛い。慰謝料請求をしたい…」

気持ちは理解できます。しかし、慰謝料の請求に失敗した以下のような事例もあります。

慰謝料を請求したいと考えている人は、自身が慰謝料請求に失敗しがちなケースかどうか以下の項目を確認してみましょう。
 

高額な請求をしてしまった

不倫の慰謝料に法的な決まりはありませんが、一般的にはお互いが納得できる金額にします。

あまりにも高額な慰謝料を請求してしまうと、相手も徹底して抵抗してくることもあります。

現在置かれた状況も加味して、お互いが納得できる慰謝料額を請求しましょう。
 

妥協してしまった

反対に、トラブルをすぐに解決したいがために、妥協して少ない慰謝料で納得したり、そもそも慰謝料を請求しないような失敗もあります。
 

不倫裁判を有利に進めるために知っておくべきことまとめ



記事内でも裁判を有利に進めて最終的に勝訴するために、本記事の総括としてまとめておきましょう。

これから裁判を考えているならば、最低限以下のことはしっかりと頭に入れておいて下さい。
 

慰謝料に限らず相手に無理な要求をしない

何を主張するにも、裁判官が納得するような正当な内容でなければなりません。
 
なお、裁判官には結婚前の交際期間から婚姻中の生活内容、その後離婚に至るまでの経緯や原因をすべて知ってもらう必要があり、陳述書にはそれらの内容を分かりやすくかつ説得力のある内容で明記することが重要です。
 

和解の選択肢も視野に入れておく

勝つ、負けるがすべてではありません。

裁判官は双方の主張を踏まえた上で、和解案という形で最善の解決策を提出してくれます。
 
決して自分に一方的に不利な条件が提示されるわけではありませんから、余計な意地を張らず、和解するという選択肢もきちんと用意しておきましょう。
 

事前に証拠となるものを揃えておく

前述した通り、不倫裁判を有利に進めるためには、裁判をするに至ってしまった原因の証拠が必要となります。
 
不貞行為の場合、体の関係があったという事実が争点となります。

したがって、ただ一緒にいるところを写真に撮ったり、メールのやり取りだけでは、被告に不倫関係を否定され、証拠としては不十分となってしまいます。
 
まず、確実な証拠を手にしてから、裁判に臨むようにしましょう。


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不倫裁判は専門家のサポートを受けるべきである理由



どうしても話し合いがうまくいかない、どうしても高額な慰謝料請求ができる有利な立場を得たいなどの理由から裁判を考えているのであれば、専門家への相談が必要かもしれません。
 

素人では困難な書類の作成を行なってくれる

裁判となると、一定の容姿とモデル書式が備えてあり、それに必要事項を記入して提出すればよいというわけにもいかず、離婚の訴状から作成しなければなりません。

弁護士であればこうした書類の作成を依頼することができます。
 

自分に有利な主張をしてもらえる

主張や立証など全ての手続は、人事訴訟法、民事訴訟法その他の法規に則って行なわなければなりません。

自身が裁判で有利な立場になりたいのであれば、やはり実績のある弁護士の力を借りた方が有利な立場は作りやすいと言えます。
 

離婚トラブルを解決したい方

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まとめ

不倫された=裁判と直結させず、メリットもデメリットも熟知した上で、ケースバイケースで考えることが重要です。

まずは十分に話をすることが大前提で、裁判は最終手段であるということを頭に入れておきましょう。
 
今後証拠の獲得を考えていて、プロの意見を聞いてみたい方は無料相談窓口からご相談できるので、ご利用ください。

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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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