不貞行為と離婚・慰謝料の全知識|慰謝料の相場・離婚する前にすべきこと

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.11.8 更新日:2022.10.3
不貞行為と離婚・慰謝料の全知識|慰謝料の相場・離婚する前にすべきこと
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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パートナーの不貞行為で離婚に至ってしまい、「結婚生活が壊れてしまった…せめて慰謝料だけでも払ってほしい!」と考える方もいるのではないでしょうか。

・でも不貞行為で慰謝料ってよく聞くけど、本当に請求できるの?

・裁判にせずに慰謝料を請求できる?

・慰謝料を請求する方法や、離婚の具体的な流れが知りたい

など、疑問は尽きません。

そこで、この記事では、パートナーの不貞行為で離婚を迷っている方や、離婚を検討している方に向けて次の点を解説します。
  • 不貞行為で離婚する前に知っておきたい不貞行為と慰謝料の知識
  • 慰謝料以外に離婚でもらえるお金
  • 不貞行為の離婚|離婚の種類
  • パートナーの不貞行為が発覚した時離婚すべきかどうか


不貞行為で離婚するにしても、しないにしても、不貞行為の慰謝料や離婚に関する知識は、知っておいて損はありません。

離婚するとなった際に、少しでも離婚後の生活で困ることがないよう、ぜひ参考にしてみてください。

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不貞行為で離婚する前に知っておきたい不貞行為と慰謝料の知識

不貞行為で離婚や慰謝料請求が認められることは、ご存知の方も多いでしょう。

しかし、浮気が発覚したから、確実に慰謝料請求ができる!離婚できる!とは限りません。

離婚をしたいと思っても、あるいは、その反対に離婚をしたくないと思っていても、慰謝料や不貞行為と離婚に関する知識はあった方がよいでしょう。

ここでは、離婚や慰謝料請求が認められる不貞行為、請求できる慰謝料の相場、慰謝料が増額する要因、慰謝料請求できないケース、慰謝料請求できる相手などを解説します。

 

本当に不貞行為?不貞行為として認められる行為

民法第770条には、法律で認められる離婚の理由が規定されており、不貞行為もそのうちの一つです。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

【引用:民法 第770条


法律で定められている「不貞行為」とは、自分の意思で他人と性交渉することです。

つまり、「肉体関係があるかどうか?」が不貞行為の判断基準となります。

そして、この不貞行為で離婚や慰謝料請求をするには、パートナーと浮気相手が肉体関係を結んでいると客観的に分かる証拠があることが前提となります。

不貞行為の証拠については関連記事をご覧ください。

【関連記事】
不貞行為の証拠になるものは?自白・LINE・写真は証拠になるのか

 

不貞行為の慰謝料の相場は50~300万円

不貞行為の慰謝料の相場は、50~300万円と言われています。

慰謝料の相場に開きがあるのは、不貞行為の頻度や、期間、結婚生活の長さなど、増減されるさまざまなポイントがあるからです。

また、先ほどお伝えしたように、証拠でいかに不貞行為を立証していけるかも大切です。

関連記事では、不貞行為の慰謝料請求について、慰謝料が増減されるポイントを解説していますので、併せてご覧ください。

【関連記事】
不貞行為の慰謝料請求|相場は50~300万円・増額ポイント・請求方法は?

 

不貞行為での慰謝料請求はパートナー、浮気相手どちらでも可能

民法第709条は、不法行為により他人に損害を与えた者は賠償義務を負うとしています。不貞行為はこの「不法行為」に該当しますので、浮気相手はもちろん、パートナーにも不貞行為に対して賠償する責任があるということです。

ただし、不貞行為で慰謝料請求できないケースもあります。詳しくは次項で解説します。

 

不貞行為があっても慰謝料請求できないケース

  • パートナーが結婚していることを浮気相手が知り得なかった(浮気相手に請求する場合)
  • 長期間の別居等で夫婦関係が破綻していた


といった場合には、慰謝料の請求が認められないので注意が必要です。離婚では、不貞行為に対して、夫婦関係が破綻していたなどと主張して、慰謝料の支払いを逃れようとして、泥沼になるケースも…。

また、請求した慰謝料を2人で払うといったことは考えられますが、どちらかからすでに十分な慰謝料をもらっている場合は、片方に請求することができません。

確実に慰謝料をもらうためには、まず慰謝料が請求できるかどうか確認し、確実に慰謝料を支払える方に請求した方がよいでしょう。

関連記事では、不貞行為の慰謝料請求について、増額要因、慰謝料が請求できるケースなどを解説していますので、併せてご覧ください。

【関連記事】
不貞行為の慰謝料請求|相場は50~300万円・増額ポイント・請求方法は?

 

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有責配偶者からの離婚は原則認められない

不貞行為で損害を負った側からの離婚は認められますが、不貞行為や離婚理由を作った(有責配偶者)側からの離婚は原則認められません。

例えば、不貞行為をしたのに、「今すぐ離婚しろ!出て行け!」といった言葉に応じる必要はありません。

また、不貞行為があったから、離婚しなければならないわけでもありません。

浮気相手に慰謝料を請求して、離婚しない夫婦もいます。

離婚するかしないかは、不貞行為で損害を負った側が決定できますので、じっくり考え、離婚をするなら準備を整えてから切り出しましょう。

不貞行為を立証できれば、慰謝料の請求は原則認められます。それ以外にも、離婚でもらえるお金や、離婚の手順など、知っておくべき知識を次項で解説します。不貞行為の証拠や慰謝料については、関連記事をご覧ください。

【関連記事】
不貞行為の証拠になるものは?自白・LINE・写真は証拠になるのか
不貞行為の慰謝料請求|相場は50~300万円・増額ポイント・請求方法は?

 

不貞行為の慰謝料以外に離婚でもらえるお金

パートナーの不貞行為で離婚したいと思っても、お金の不安があって離婚できない方もいるのではないでしょうか。

離婚では、不貞行為の慰謝料以外にも、もらえるお金があります。事前に離婚の知識を深めておけば、より有利な条件で離婚することができるでしょう。

有責配偶者から離婚を迫られたら、財産分与を多くもらうなど有利な条件を突きつけることもできます。

 

離婚でもらえるお金1:財産分与

財産分与とは、離婚時に結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を公平に分配することです。

専業主婦で稼いでいないのだから、お前の取り分はない」などと主張する人もいますが、そんなことはありませんのでご安心ください。

専業主婦であっても、相手をサポートして、協力の上成り立ってきた生活ですので、公平に分けることができます。

この財産分与には、結婚生活から築いた預貯金、購入した自宅、車、株や土地なども含まれます。

パートナーが財産分与したくないと考えて、株などを隠すこともあります。離婚を切り出す前に、家計の財産状況は全て把握しておきましょう

【関連記事】
離婚時の財産分与とは|財産分与で損しないための知識

 

離婚でもらえるお金2:養育費

養育費は、親権がない方の親が、子供の成人や就職まで月々で負担するのが一般的です。

養育費に相場はなく、相手とあなたの収入に合わせて柔軟に決定することができますし、裁判所の養育費算定表をもとに算出することもできます。

2016年の「全国ひとり親世帯等調査」の結果によると、平均月額は3~4万円のようです。

養育費は、離婚後も継続して支払ってもらうものですが、相手が支払わなくなるケースもよくあります。

養育費は子供の権利ですので、自己破産をしても支払義務からは逃れられません。必ず支払ってもらいましょう。

差し押さえをするためにも、離婚時には養育費に関する細かな取り決め(支払う年数や、月々の支払い、支払いが滞った場合など)を行い、公正証書で書面化することも検討しましょう。

 

離婚でもらえるお金3:婚姻費用

婚姻費用とは、結婚生活で必要になった生活費です。例えば、収入があるのに家庭にお金を入れず、自分が負担した分を請求することができます。

また、意外かもしれませんが、別居時の生活費を請求することもできます。戸籍上はまだ夫婦だからです。


ここまでは、離婚時にもらえるお金について解説しました。

離婚後の生活の不安が多少和らいだかもしれませんが、「もうパートナーからすぐに離れたい、時間や労力をかけずに離婚したい」といった方もいるでしょう。次項では、離婚の種類をご紹介します。

 

不貞行為で離婚|離婚の種類

ひとえに離婚と言っても、離婚届を提出するだけの離婚から、裁判で争う泥沼離婚などさまざまです。ここでは、離婚の種類について解説します。

不貞行為で離婚する時にすべきことは、「不貞行為で離婚する時にすべき4つのこと」で解説しています。

 

協議離婚:離婚届の提出だけで成立する

費用がかからず、最短1日で離婚できるのが協議離婚です。

離婚届を役場に提出するだけの離婚方法で、約9割が協議離婚と言われています。

協議離婚は、手軽さだけでなく、離婚条件を自由に決められるメリットがあります。

極端な話、不貞行為の証拠がなくても、相手が認めて、慰謝料の支払いに同意してくれれば、成立します。

もちろん、相手が認めるかどうかは分かりませんので、証拠を集めておくに越したことはありません。

最大のデメリットは、離婚条件を離婚協議書として書面化しておかないと、慰謝料や養育費が支払われないなどのトラブルに発展した場合に、従前の合意内容を証明できないということです。

協議離婚は、次項で解説する調停や裁判よりは時間もかかりませんので、協議離婚の段階から弁護士に相談しておくことで、費用と労力をかけず、有利に離婚できるかもしれません。

 

調停離婚:家庭裁判所で調停委員を介して話し合う

離婚条件をめぐって離婚が決まらない場合は、公的機関に仲裁に入ってもらうことになります。

いきなり裁判を申し立てることはありません。まずは、お近くの家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を交えて、離婚条件について話し合うことです。

裁判のように、裁判官に証言をするといったことはなく、調停委員相手に自分の主張を伝えることになります。

離婚調停の費用はおおよそ3,000円から申し立てられます。弁護士に依頼すれば40~70万円ほどかかる場合もありますが、調停は弁護士必須というわけではありません。

裁判所の2019年の司法統計によると、離婚調停の平均審理期間は半年以内が最多でした。

【引用:令和元年度家事審判・調停事件の審理期間別既済,未済件数―全家庭裁判所

 

調停離婚のメリット・デメリット

離婚調停は、相手と直接会わずに済むメリットがあるほか、調停委員が間に入ることで、離婚条件や離婚が決まる確率も高まるメリットがあります。

一方で、協議離婚に比べ、審理期間がかかり、離婚条件が直接交渉よりも悪くなったということも。また、調停委員に対して不貞行為を立証していかなければなりません。

 

裁判離婚:裁判官がジャッジする

調停でも離婚が成立しなかった場合は、いよいよ離婚訴訟になります。離婚訴訟は、裁判官が双方の言い分を聞いて、離婚の可否や慰謝料の要否を決定します。

離婚訴訟となると、裁判官にいかに不貞行為を立証して、慰謝料請求が妥当か訴えなければなりませんし、手続きも複雑になってきますので、弁護士をつける必要性も出てきます。

申立手数料も最低でも13,000円~で、争う内容によって増額します。弁護士費用を含めれば高額になることは予想できます。

裁判所の「令和元年人事訴訟事件の概況」によると、2019年の平均審理期間は、なんと18.1ヶ月。2年半ほどかかります。

【引用:裁判所|人事訴訟事件の概況

 

離婚訴訟のメリット・デメリット

メリットと言えば、判決や和解調書で支払義務が認められたものについて任意の支払いがない場合に、差押えといった強制執行手続を行うことができる点です。

デメリットはお伝えした通り、時間とコストがかかってくる可能性がある点です。

また、調停と同様に、裁判官がジャッジするために、直接交渉よりも条件が悪くなるリスクも。

もっとも、調停が成立しなからと言って、自動的に訴訟に移行するわけではありません。離婚訴訟を起こす場合は、自分で訴えを提起する必要があります。

もし、調停が成立しなかったのなら、改めて交渉して協議離婚してもよいのです。なんにせよ、離婚訴訟に発展する前に決着をつけたいですよね。

では、不貞行為で離婚する時に、どんなことをしておけば、長期化せず、かつ有利な条件で離婚できるのでしょうか?次項では、不貞行為で離婚する際にやっておくべきことを解説します。

 

不貞行為で離婚する時にすべき4つのこと

不貞行為で離婚する際に、理想なのは有利な条件で、時間をかけずに離婚することではないでしょうか。そこで、ここでは、不貞行為で離婚する時にやっておくべきことを解説します。
 

1:不貞行為の確実な証拠を揃えておく

パートナーの不貞行為が発覚した段階で、まずすべきは不貞行為の確実は証拠を押さえることです。

肉体関係が分かる証拠とは、ズバリラブホテルに複数回出入りしている写真や動画」がベストです。

不貞行為の証拠は、相手に不貞行為を認めさせるだけでなく、調停に発展することを見越して集めておいてください。

パートナーと離婚して慰謝料をもらうにも、浮気相手に慰謝料を請求するにも、証拠がなければ始まりません。

また、不貞行為を知っていることや、入手した証拠について、パートナーと浮気相手には悟られないようにしてください。

手の内を見せてしまえば、相手は対抗する手段を講じてくるからです。

裁判でも有利になる不貞行為の証拠の具体例は、関連記事で解説していますので、併せてご覧ください。

【関連記事】
不貞行為の証拠になるものは?自白・LINE・写真は証拠になるのか

 

2:離婚後の生活の準備をしておく

離婚を切り出す前にすべきは、離婚後の生活の準備をしておくことです。

不貞行為の慰謝料請求の時効は3年ですので、それまでに有効な証拠を掴み、悟られないように準備を進めておきましょう。

例えば、実家に帰るのか、家を借りるのかによって必要になるお金も変わってきます。

離婚後にどんな手当(児童扶養手当など)が受けられるのかなどもチェックしておきましょう。

もし専業主婦であれば、「将来のため」という名目で、パートなどをしながら少しずつお金を貯めておきましょう。

相手に離婚を迫られても、焦らなくて大丈夫です。有責配偶者からの離婚は認められませんし、相手が勝手に家を出て行っても、理由のない別居は夫婦の義務に違反しているので、これに対しても慰謝料を請求することが可能です。

 

3:探偵・弁護士に相談をしておく

裁判でも有効な証拠として認められるような、不貞行為の証拠を掴むには、浮気調査のプロである探偵に依頼するのが一番です。

また、離婚時は慰謝料以外にも財産分与や親権などでもめる確率が高いので、事前に弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。

弁護士は、それまでの経験から離婚で起きやすいトラブルを予想してくれますし、あなたが不安に感じていることに対しても、解決方法を提案してくれます。

探偵や弁護士に頼ると、費用がかかるのでは?」と思われるかもしれませんが、事務所によっては、無料で相談することができます。相談をしたからと言って依頼する義務も生じません。

不貞行為に関する悩みや疑問は、人には話しにくいこともあるでしょう。

相談しないことで、あなただけが不貞行為をされ、慰謝料ももらえなかったなどという結果にならないよう、一人で抱えずに相談してみてはいかがでしょうか?

【関連記事】
探偵が行う浮気調査の料金・費用相場|まずは無料相談を活用しよう

 

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4:離婚条件は必ず書面化しておく

相手との交渉で不貞行為を認めさせ、慰謝料を支払わせることができれば、慰謝料を求めて訴訟を提起する手間が省けます。

また、併せて協議の離婚もできれば、離婚の可否について調停や訴訟でもめることもありません。

もし協議が整う場合は、財産分与や養育費の詳細、慰謝料の金額、支払方法、支払われなかった場合どうするかなどを離婚協議書としてまとめておけば安心です。

相手の協力が得られる場合は、これを公証役場で公正証書にしてもらうことも検討しましょう。

このような書面化をしておけば、後々合意内容について言った言わないのトラブルとなることを避けられます。

 

パートナーの不貞行為が発覚した時離婚すべきかどうか

パートナーの不貞行為が発覚した時、離婚すべきかどうか、まだ迷っている方もいるでしょう。

ここでは、パートナーの不貞行為が発覚した場合、不貞行為で離婚してよかった、離婚して後悔した、離婚せずに再構築(夫婦関係の改善)をしているといった意見をご紹介します。

誰かの意見を見ることで、何かの参考になるかもしれません。

 

離婚してよかった

 

離婚して後悔した

離婚して後悔したといった意見はなかなか見つかりませんでした。

しかし、子供に対して申し訳ない気持ちになるという意見が見られました。
 
「不倫相手に慰謝料を請求すればよかった」「養育費の取り決めをしておけばよかった」といった意見も。

 

離婚せずに再構築している


離婚せず、夫婦関係の改善を目指すことになっても、浮気されたショックと不信感が残り、つらいといった声が聞かれます。一方で、離婚を覚悟している方も。

まとめ

パートナーの不貞行為が発覚した時、重要なのは①不貞行為の証拠を押さえる②一人で抱えずに、探偵や弁護士に相談することです。

どんな選択をするにしても、不貞行為の証拠を押さえて準備をしておけば、相手に慰謝料を請求することも、有利な条件で離婚することもできます。

浮気相手とパートナーが、慰謝料を支払うことなく、あなただけが損をして泣き寝入りするなど、後悔するような事態にならないためにも、一人で抱えずに探偵や弁護士に相談してください。
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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