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妻の浮気を許せない!有利に離婚するために知っておきたい5つの知識

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2018.6.5 更新日:2022.10.3
妻の浮気を許せない!有利に離婚するために知っておきたい5つの知識
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男の浮気と女の浮気は少々質が異なります。

女の浮気は性欲を満たす火遊びではなく、恋愛として好きになってしまうので、浮気=本気になります。

したがって、最終的には家庭を捨てて離婚してでも浮気相手と一緒になりたいと思うようになってしまう人が大半です。

夫が妻の行動を怪しいと感じ探偵事務所に依頼した時には、もう体のみならず心も浮気相手に持っていかれているというケースが多いです。

離婚したくなくてもせざるを得ない状態…そんな中で、「それなら如何に有利に立って離婚するか」を考える夫が非常に多いのが現状です。
 

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この記事に記載の情報は2022年10月03日時点のものです
目次

妻の浮気で離婚する前に行っておくべき4つのこと


「浮気したな!もう離婚だ!」…でもちょっと待って下さい。最低限、以下のことは行っておくべきです。
 

何が原因で浮気に至ったのかを考える

離婚をするにせよしないにせよ、一体何が原因であったかを把握することは、同じことを繰り返さないという意味においても重要なことです。

一方的に妻が浮気をしたのか、それとも妻に浮気をさせてしまうような原因を自分が作ったのかをよく考えてみましょう。
 

《妻の浮気の主な原因》

  • 共有できる時間が少ないことの寂しさから
  • セックスレス
  • 酔った勢い
  • もともと浮気性
  • 一方的に押し倒された
  • 先に浮気されたことに対する腹いせ
  • 浪費癖や束縛などに夫の行動そのものに嫌気がさしたから
     

各ローンの名義変更

結婚している夫婦であれば、名義関係なくお互いに使用するケースが多くありますが、離婚後は契約者が支払いを行わなければなりません。

自分名義の車を離婚後に使用され、その支払いは自分だなんてことになるとトラブルに発展しかねません。

したがって、離婚前に所有者を明確にし、それに伴い名義変更があれば行っておく必要があるのです。
 

保険の受取人変更も同様に変更が必要

生命保険や医療保険は、夫婦であれば基本的には受け取り人は配偶者であることがほとんどですが、離婚後は離婚した配偶者が受け取り人である必要はありません。

むしろ受取人を変更したり、保険そのものを解約したりしないとこちらも後のトラブルの種になってしまいます。
 

家事をこなせるようになる

離婚した後は、実家に帰りでもしない限りは仕事と家事を両立する必要性が出てきます。

離婚前からしっかり身の回りの最低限のことはこなせるようになっておかないと、後々自分が困ることになってしまいます。
 

取り決めを必ず書面に残す

慰謝料や養育費など、離婚に関してさまざまな約束を記入するものが離婚協議書であり、こういう約束をしましたという証明になります。

しかしこの離婚協議書は、法的な効力はありません。したがって、万が一妻が慰謝料の支払いを滞納した場合には、お金と時間をかけて裁判を行う必要性が出てきます。
 

拘束力が強いのは公正証書

財産分与や慰謝料の支払いを分割にした場合や、夫婦とはいえ相手をまったく信頼していない場合などは、離婚協議の取り決めを公正証書にしましょう。

公正証書とは、法律の専門家である公証人によって作成される公文書のことです。

法的な効力があるため慰謝料が支払われないなどのトラブルが起きた場合に「強制執行」として、給与の差し押さえや銀行口座の差し押さえを行うことが出来ます。


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妻の浮気が原因で離婚した後に後悔や損をするケースもある


離婚には当然、メリットもあればデメリットもあります。感情に任せて判断せずに、以下の離婚のデメリットに関しても知識を得た上でよく考慮しましょう。
 

一般的には親権が妻になる可能性が高い

妻が浮気して離婚に至るにも関わらず、親権が妻に渡ってしまうというケースはよくあります。

親権に「どちらが浮気したか」という点は考慮されないため、過去の判例でも、よほどの事情がない限りは養育費を父親側が支払い、母親側が親権を得て育てることが一般的です。

親権については「親権を獲得して離婚する場合のポイント」の項目でも詳しく解説していきます。
 

離婚後は家事と仕事を両立しなければならない

離婚前は炊事、洗濯、掃除などは妻がやっていた場合、離婚後にこれらを一人でこなさなければならなくなります。

前述したとおり事前に家事をこなせるようになっておく必要があります。

突発的に離婚した夫の多くは離婚後の食事はコンビニ弁当に頼りきりで非経済的になったり、部屋が荒れて非衛生的になったりと「離婚しなければ良かった」と後悔するケースが多くあるようです。
 

結果的に妻と妻の浮気相手にとって好都合な環境が作られる

妻の浮気が原因で離婚する際、離婚後に幸せになるのは誰でしょうか?

もちろん、浮気という形で離婚の原因を作ったのは妻であり、慰謝料を支払うことになるのも妻かもしれませんが、その妻には離婚後に浮気相手と一緒になるという選択肢が与えられることになります。

一方、浮気された側は、孤独・喪失感・虚無感と戦うことになるかもしれません。
 

一人になる時間が増える

浮気をされて離婚するということは、親権がほぼ妻に渡ることを前提として考えると、”一定期間一人(孤独)になる”ということとほぼ同義語です。

もちろん浮気した妻が家庭を崩壊させた原因であることには変わりはありませんが、離婚には夫婦それぞれにリスクが伴うということを忘れないようにしましょう。
 

妻側の家族や親戚との関係が険悪になる可能性がある

離婚は夫婦だけの問題ではありません。

「一生大切にします」と誓って家族同士が契約したものを破棄するということですから、夫側の家族や妻側の家族、また双方の親戚も巻き込んでしまうことになります。

離婚の原因が妻の浮気である以上、離婚後に妻側の家族と円満な関係を継続していくことは限りなく困難であると言えます。
 

慰謝料をもらっても養育費や財産分与で損をすることがある

浮気したのが妻なら、妻からがっぽり慰謝料をもらって離婚すれば得すると思い込んでいる夫は非常に多いですが、実はそうとも限りません。

慰謝料を支払うのは妻であっても、慰謝料以外に離婚時に支払い義務が生じるものを夫側が支払うことになった場合、結果的に損をしてしまうというケースが多くあります。
 

《妻から慰謝料をもらって離婚しても夫が損をしてしまうケース例》

  • 妻が子供の親権者になった場合
  • 夫名義の財産が多かった場合
  • 夫が年金を多く納付していた場合

(参考:「妻の浮気相手と妻に対しての合法的な制裁まとめ」)
 

浮気の事実と財産分与は別問題になる

離婚時には財産分与についても決めなければなりません。この財産分与とは、結婚期間中に築いた財産をどう分与するかということです。

基本的には、妻が専業主婦で夫の財産のみで生活していた場合であっても、財産分与の比率は原則として折半することになります。

財産分与には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与・婚姻費用の4つがあります。
 

財産分与の対象に
なるもの

財産分与の対象に
ならないもの

現金・預金

相続した財産

土地・建物等の不動産

贈与された財産

各種保険

日常的に使う私物

退職金・年金

 

家財道具・電化製品

 

自動車

 

へそくり

 

ローンの負債

 
生産的財産分与

通常の財産分与のことで、財産形成への貢献度(どちらが働きに出ていたのかなど)が今まで分与の比率に考慮されていましたが、現在では前述のとおり夫婦で2分割することが一般的です。
 

扶養的財産分与

離婚後、夫婦どちらかが生活に困窮してしまう可能性がある場合に、一時的な補助として支払うものです。
 

慰謝料的財産分与

慰謝料を相殺する目的で財産分与の分配比率を変更することで、慰謝料と同額分を分与される金額に反映して調整します。
 

婚姻費用

結婚期間中の生活費のことです。主に別居中に支払われ、これが支払われていなかった場合、財産分与の際に考慮されます。

 

慰謝料請求をする場合は確固たる浮気の証拠が必要


浮気した妻に対して慰謝料を請求して離婚する際は、それが行えるだけの十分な証拠が必要となります。

有責行為として認められるかどうかがポイント

離婚原因が妻にあったとしても、法的に有責行為が認められないと実は慰謝料の請求を行うことは出来ません。

慰謝料を請求できる・できないの基準について以下で見ていきましょう。
 
≪慰謝料が請求できるケース|請求できないケース≫

慰謝料を請求できるケース
(有責行為とみなされる)

慰謝料を請求できないケース
(有責行為とみなされない)

浮気相手と性行為があった

性格の不一致

性行為はないが、性交類似行為(オーラルセックス)があった

相手の親族との不和

性行為の拒否、異常な性行為の強要、不能

強度の精神疾患

身体的、精神的な暴力行為

有責行為が双方にある

生活費の不払い

有責行為が全くない

一方的な離婚申し入れ

すでに夫婦関係が破たんしている

同居の拒否

信仰上の対立



性格の不一致という理由は離婚原因として上位を占めていますが、これはよほどのことがない限り有責行為の判断が困難なため、慰謝料の対象にはなりません

また、夫婦そろって不倫していた場合には、請求の対象ではありますが、どちらからも請求できるので痛み分け=請求はなしと判断されます。相手の浮気が先で、その報復行為として浮気をした場合も同様です。
 

真相が判明するまでは熱くなりすぎない

まずは確たる証拠を掴むまでは、クールでいることです。浮気されたことでどれだけ深く心をえぐられたとしても、感情論だけで自身にとって良い結果は得られません。

いくら妻の携帯に浮気相手との2ショット写真が保存されていても、ラブラブなメールのやりとりが残されていても、それらは確たる証拠とは言えないので、まだ夫側からのアクションを起こすべきではありません。(参考:「浮気の証拠|やり直しでも離婚でも使える3つの証拠と集め方」)

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慰謝料請求をする場合の相場と金額を左右する条件

「取れるだけ取りたい」というのが浮気された側の心理というものです。以下では慰謝料の金額に関して様々まとめてみました。
 

慰謝料の相場は50~300万円前後

離婚した時の慰謝料相場はケースバイケースで50~300万円とかなり幅が広く、相場と言うよりも平均して200万円前後といったところでしょうか。

請求する側とされる側双方が納得すれば、それが請求額になります。

浮気相手に慰謝料を請求できるケース

妻の浮気相手に慰謝料を請求するためには、厳密には細かい条件がありますが、基本は以下の2つの条件を満たすことが必要になります。
 
不貞行為をしたことについて「故意・過失」があること
不貞行為によって「権利の侵害」があったこと

 

 浮気相手に慰謝料の請求ができるケース

不貞行為の故意・過失があるケース

「悪いことと知っておきながら悪いことをすること」「きちんと注意を払わなかったために悪いことをしてしまったこと」がこれにあたります。

不貞行為に関して言うと、「結婚していることを知りながら肉体関係を持ってしまったケース」及び「ふつうなら結婚していることに気付くはずなのに、きちんと注意を払わなかったために結婚している人と肉体関係を持ってしまったケース」となります。
 

不貞行為による権利の侵害があるケース

夫婦には「平穏・円満な共同生活を送るという権利」があり、浮気相手の不貞行為によりこの権利が侵害された場合は、浮気相手に慰謝料を請求することが認められています。

仮に肉体関係を持っていないという場合であっても、性交類似行為や行き過ぎた親密な交際をしていた場合には慰謝料の支払いをしなければならない場合があります。
 

ただし、もともと夫婦の仲が悪く共同生活が破綻していた場合、守られるべき「権利」自体がありません。そのため権利の侵害はなく、慰謝料請求が認められないことがあります。
 

慰謝料金額を左右する条件

慰謝料の金額や査定基準は明確ではないので、不貞行為の証拠や自身が受けた苦痛の程度や期間を中心に、相手の責任や悪意、離婚理由の大きさなど、様々な要素を金額に換算して出すことになります。
 
≪慰謝料の金額を左右する要素一覧≫

  • 責任の大きさ
  • 苦痛の程度、期間、回数
  • 結婚期間
  • 子供の有無
  • 有権者の社会的地位
  • 有権者の悪意
  • 有権者の性別と年齢
  • 有権者の経済状況と支払い能力
     

高額な慰謝料請求が出来るケース

以下の場合、慰謝料の増額が見込めることもあります。
 

  • 相手が高額な財産を持っている
  • 相手の不貞行為に暴力など多くの精神的苦痛を受けた
  • 子供のいる前で不貞行為をするなど子供に悪影響が及ぶと想定される
  • 相手の浮気の証拠がある

 
≪不貞行為の証拠となり得るもの一覧≫

  • ラブホテルに出入りしている写真
  • 宿泊旅行でのツーショット写真
  • メールや手紙などの肉体関係があったと思われるようなやり取り
  • 配偶者本人及び浮気相手が浮気の事実を認めたことを記録した念書
  • 疑わしいレシート

親権を獲得して離婚する場合のポイント


親権とは、未成年である子供の生活全般(養育・財産など)を管理する親の責任のことで、離婚をするのであればこの親権もどちらが持つかを決めねばなりません。ここでは親権について詳しく解説していきましょう。
 

浮気した側でも親権は獲得できる

浮気した妻とは別れたくても、子供とは別れたくないと思われる夫が大半です。

しかし過去のデータを見ても、母親が親権を持つことが圧倒的に多く、いくら浮気をしたのが妻側であっても、夫の主張は受け入れられないというケースもあります。
 

家庭裁判所の判断基準

家庭裁判所は、離婚後の親権を決める際、主に次のような事情を総合的に考慮しながら親権者を決定しています。



 ・判断材料①経済力・生活状況・態度
 ・判断材料②子供への愛情
 ・判断材料③子供の意思(子の年齢が10歳以上15歳未満の場合)

 

親権者を決める場合の判断基準は、子供の福祉の観点が大きな基準となります。

したがって、離婚原因を作った者であるかどうかは、離婚後の親権を決める上ではあまり重要視されません。
 

父親が親権を獲得できる4つのケース

父親が専業主婦である

離婚するまで、母親が働きに出ていて父親が家事などを行っていたという場合では、これまで子供と多くの時間を共有してきたのは夫側であるとみなされ、親権が渡る場合があります。

夫婦が別居状態で父親が子供と暮らしている

離婚前に別居をしており、その際に子供が夫側と暮らしていた場合、「子供現在の生活を尊重する」という観点から、子供が安定した生活を送っていた場合につき、夫側に親権が渡る可能性があります。

しかし最低でも半年以上は子供と暮らした期間がないと、この点を考慮される可能性は薄いと言えます。
 

母親の子育てに問題がある

妻が子供に暴力をふるっていた、子供の健やかな成長を妨げる何らかの原因が妻側にあるという場合、妻は子育てに相応しくないと判断されます。
 

子供が父親と暮らしたがっている

子供が幼い場合は、正しい判断ができないとして両親の話し合いのもとで親権者を決定しますが、子供が15歳以上でどちらかと共に暮らしたいと主張している場合は、その主張が認められます。

したがって、子供が父親と共に蔵したがっている場合は父親が親権者となります。
 

親権獲得の為には調停委員を味方につける

夫側が何としても親権を持ちたいという場合には、調停委員に対し妻よりもいい印象を与えるのがベストと言えそうです。

離婚の調停委員も人間ですから、調停委員の同情を買いながら、いかに自身が子を愛していて、一緒にいたいかを伝えましょう。
 

親権者としてふさわしいことをアピールする

妻よりも自分のほうが親権者としてふさわしいということを、客観的事実を含めながら伝えるようにしましょう。

また、別居後すぐに子どもを養育し、子どもを養育する環境を整えるなど、調停委員に「父親が面倒を見るのがベストである」と思わせることができれば、父親も親権者となりえます。

夫婦が既に別居している場合で、夫が子どもと暮らしている場合、比較的父親が親権を獲得できる可能性が高いです。
 

家庭裁判所調査官の調査とは?

離婚調停において親権獲得をかけて争う場合、調停の合間に家庭裁判所の調査官による家庭訪問等が行われることとなります。
 

《家庭裁判所調査官が調査する主な内容》
・夫婦のどちらが主に監護養育を担当していたのかなど、これまでの子どもの養育環境について
・これからどのように看護養育をするのか、どこで養育するのかについて
​・相手が親権者となるのが不適当だと思われる理由について


親権を獲得するにあたっては家庭裁判所の調査官が大きな影響力を持つので、ここでは嘘をつかずに真摯に話をするようにしましょう。(参考:裁判所|調査官の調査
 

離婚しないという選択肢も視野に入れる

ここまでは「自身が有利に立って離婚する」ことをメインに記述してきましたが、「離婚をしない」という選択も当然あります。

むしろ、浮気調査を依頼される方の多くは、確たる証拠が掴めたとしても離婚をしたくないと思っている人が大半なのです。
 

離婚する選択には後悔が付随する

「多くの慰謝料を請求できたから満足」「本当に嫌いだったから別れて満足」という人もいますが、実は離婚に満足している人の割合はそう高くはありません。

離婚後に新しく恋愛をすれば過去のこととして割り切れるのでしょうが、離婚直後は「裏切られたまま別れたくなかった」「結婚式に来てくれた人を裏切りたくはなかった」「慰謝料以外の方法で制裁を与えたかった」「これまでの時間が無駄になった…」など、様々な後悔の念に襲われることになります。
 

特に、好きだったのに離婚してしまった人は、離婚の手続きに労力を使うだけでなく離婚後の虚無感に襲われることにもなるので、傷も相当なものになるでしょう。

もし、妻が浮気をしていたとしても、夫であれば離婚しないという選択肢を取ることも十分可能です。離婚をするかしないかの結論は、よく考えて出したほうが賢明です。

ただ、どちらの答えを出すにしても、重要なのはその後の人生です。”自分の選択を後から正しいものにする”ことだって出来るのですから。
 

大切なのは「二度としない」と思わせること

離婚をしてもしなくても、浮気をした妻に「もう二度と浮気なんてしない」と思わせるようにしましょう。

浮気をしたから家族の関係を壊してしまった、浮気をしたから浮気相手にも迷惑をかけてしまった、浮気をしたから子供に割く時間が持てず申し訳ないことをした、浮気をしたから自分の時間を無駄にしてしまった…など「二度としない」と思わせられるポイントはいくつもありそうです。

中でも「浮気をしたからこんなに素晴らしい人を失ってしまった」と思わせることが出来れば、離婚する・しないに関わらず、慰謝料を請求できる・できないに関わらず、人間として真の勝ちを得たも同然と思うようにしましょう。

少なくとも、「これで浮気相手と悠々自適な生活が送れるようになった」なんて思わせないことです。その為にも、自分自身の男磨きもある程度は必要になると言えそうですね。
 

妻の浮気を予防する方法

なぜ妻が浮気をするかというと、夫側に何らかの不満があり、それが限界に達してしまったからです。

何の不満もなく夫への確かな愛を抱いている状態であれば、例え妻のタイプの魅力的な男性が現れたとしても、理性のほうが勝つために浮気に走ることはありません。

まだ妻が浮気に走ったという事実はないけれど、これから浮気に走りそうな予感がするという人は、浮気予防のために以下を実践してみると良いでしょう。
 

  • 普段の行動を反省する
  • まめに連絡をとる
  • 強引なところや自信があるところを見せる
  • 何度でもほめる
  • 常にサプライズを用意する
  • 男としての強さを磨く
  • 浮気防止アプリを共有する

まとめ

「絶対に浮気なんかしないと思っていたのに…」浮気調査の依頼をされる男性は、よくこのように発します。

信じていた妻に浮気という形で裏切られるのは、たいそうショックなことです。

しかしそのある種の過信こそが、「時すでに遅し」を招くのです。調査を行うにも、離婚や慰謝料の提案をするにも、もちろんやり直しを選択するのも、全て早いに越したことはありません。

まずは確たる証拠を掴むこと、これこそが、どのような選択をするにしてもはじめの第一歩となりそうです。
 

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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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