浮気の制裁で効果的なのは?合法的な制裁を加える方法と制裁の体験談

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.12.11 更新日:2022.10.3
浮気の制裁で効果的なのは?合法的な制裁を加える方法と制裁の体験談
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パートナーの浮気や不倫が発覚した場合、悲しみはもちろん、怒りが止まりませんし、許せませんよね。

中には二度と浮気・不倫をしないように、きついお灸をすえなければ気が済まないという方もいるかもしれません。

そこで、この記事では、パートナーの浮気に対する仕返し行為についての体験談をご紹介し、浮気・不倫に対する「制裁」について考えてみます。

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パートナーの浮気に対する制裁をした体験談

今回浮気に対する仕返しという観点から、男女問わず体験談、周囲で見聞きした話について弊社でアンケートを実施しました。

結果、彼氏・配偶者に対する仕返しの体験が多数集まったため、その一部をご紹介します。

不貞行為に対する3つの合法的な対応について知りたい方はこちらからご覧ください。

 

パートナーの浮気に対する仕返し行為の体験談

体験談①

浮気をしてバレて包丁で刺されそうになった。※スマホは粉砕

その後彼女のメンヘラ度が増した。(男性)

体験談②

浮気したパートナーと殴り合いになりました。(笑)

その後浮気相手と交際し始めたようで、別れました。(女性)

体験談③

浮気したことを知ってると言わずに、別れました。別れた後にしつこくされました。(女性)

体験談④

こちらは投稿者の友人女性の体験談です。

夜帰ってこない彼氏の浮気を確信。ソファーの上の、目立つ位置に、キレイなハンマーを置いたそうです。

浮気彼氏は翌朝なにかを感じたのか、行列のできる某有名お菓子店に開店前から2時間並び、ふわっふわのシュークリームをハンマーと交換したそうです。今も付き合ってます。

体験談⑤

パートナーの浮気に対して、1回目お咎めなし。2回め以降は月収入の50%もらう約束しました。(男性)

なかなか強烈な体験談が集まりましたが、その後の関係については別れた人も。

 

ネット上の制裁の体験談

 

不貞行為に対する3つの合法的な対応

ここでは、浮気・不倫の事実が認められた場合に、法的に取り得る選択肢について解説します。

 

1:浮気・不倫に対する慰謝料の請求

浮気・不倫に対して最も典型的な対応としては、浮気・不倫の当事者に対して慰謝料を請求する方法です。

このような慰謝料請求は、婚姻関係にある相手当事者が浮気・不貞を行なった場合に可能です。

このような請求は、離婚の有無に拘らず行うことができますし、請求相手を相手配偶者とするか、その浮気・不貞の相手当事者とするか、その両方とするかも選択可能です。

この場合の慰謝料額の目安は、おおよそ50~300万円と言われていますが、あくまでケース・バイ・ケースです。

当事者間で金額について合意が成立すれば、0円でも1,000万円でも構いません決まりは特にないのです。

他方、相手が金額を争うようであれば、訴訟手続等を行い、必要な主張・立証を積み重ねることを通じて、裁判所に妥当な金額を認定してもらうことになります。

この場合の金額は、概ね上記の目安の範囲内に留まることが多いと思われます。

浮気や不倫の結果、家庭が壊されてしまったのに、その慰謝料が数百万では納得できない!1億円くらい欲しい!という人もいるかもしれません。

また、お金の問題ではない!ということもあるかもしれません。

そのような気持ちも理解できなくはないのですが、日本の司法判断の下では、慰謝料が数千万とか1億円と認定されることは基本的にありません。

そのため、このような法外な慰謝料を請求することに固執すれば、協議はまとまらないでしょう。

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不貞行為の慰謝料請求|相場は50~300万円・増額ポイント・請求方法は?
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2:浮気相手に二度と接触しないことの誓約

これは仕返しというべきなのかどうか分かりませんが、相手配偶者等に相手との関係を精算させ、二度と浮気・不貞に及ばないことを約束させるということはあり得るでしょう。

このような約束を書面化しておくことで、事実上の歯止めになることが期待できますし、場合によっては合意内容に一定の法的効力を認められる可能性もあります。

例えば、合意書面に不貞行為を二度と行わない旨の誓約を規定し、これに違反した場合の損害賠償の予定(違約金)として妥当な金額を明記しておくことで、後々の慰謝料請求の際に、当該合意通りの金額が認められる余地はあります(もっとも、このような合意が常に有効と認められるわけではない点にも注意しましょう)。

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3:慰謝料的財産分与

この他の対応として、不貞行為を理由として配偶者と離婚するような場合に、不貞による損害を補填する趣旨で、財産分与を多めにもらう(慰謝料的財産分与を受け取る)という方法もあり得ます。

財産分与は、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産を、その貢献度に応じて分配する制度ですが、基本的には50-50で財産を分けます。

しかし、不貞行為の結果婚姻関係が破綻したという場合に、慰謝料として損失を補填するのではなく、慰謝料的財産分与を受け取ることで損失を補填するという方法もあるということです。

 

浮気・不倫に対する違法性のある対応【要注意】

ここでは、浮気・不倫の被害者であるからといって許されないような仕返しについて簡単に紹介します。

 

浮気相手の職場や家族に浮気をバラす

浮気相手の職場や家族に浮気の事実を暴露する行為は、相手に対する名誉毀損行為やプライバシー権の侵害行為として違法となる可能性があります。

そのため、怒りに任せてこのような行為に及べば、相手から逆に損害賠償請求を受けたり、前者について刑事告訴されてしまう可能性すらあります

自分が浮気・不貞の被害者であるからといっても、このような行為の違法性が免責されることはありません。

被害者だから加害者には何をしても良いということが間違った考え方であることは、冷静になれば分かります。

ですが、浮気・不貞を知った怒りで冷静さを欠いた結果、このような行為に及んでしまう可能性は否定できません。冷静に対応することが大切ですね。

 

浮気相手の誹謗中傷をネットで拡散する

こちらも上記と同様で、浮気相手を特定した上で、浮気や不貞の事実を暴露する行為も名誉毀損やプライバシー権侵害行為として違法となり得ます。したがって、この場合のリスクも上記と同様です。

 

浮気相手にその他嫌がらせをする

パートナーが浮気や不倫をすれば、パートナーや浮気相手に危害を加えたり、苦痛を与えてやりたいという欲望が生じてしまうことはやむを得ないのかもしれません。

しかし、それを頭の中で考えている分にはまだ良いですが、実際に実行に移せばあなたの立場が悪くなることになります。

例えば、怒りや憎悪に身を任せて以下のような行為に及べば、以下のような刑事責任を問われる可能性すらあるのです。
 

浮気相手のものを破壊する行為

器物損壊罪(刑法 第261条)

3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

浮気相手のものを盗む行為

窃盗罪(刑法 第235条)

10年以下の懲役または50万円以下の罰金

浮気相手の自宅に侵入する行為

住居侵入罪(刑法 第130条)

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

浮気相手への電話・手紙など危害を加えることを告知する行為

脅迫罪(刑法 第222条)

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

浮気相手を待ち伏せ・つきまとい行為

ストーカー規制法違反

1年以下の懲役または100万円以下の罰金(ストーカー行為等の規制等に関する法律 第18条)

怒りに任せて行動をしてしまえば、たとえ被害者であっても、それのみで刑事責任を免れるわけではありません。起訴され、有罪判決を受ければ、刑事罰を科されます。

悔しい気持ちは分かりますが、感情に身を任せるのではなく、理性的かつ冷静な対応を心がけてください。

 

浮気・不倫をやり返す

パートナーが浮気・不倫をしたのであれば、自分も浮気・不倫をしてやろうという気持ちは分からないではありません。

しかし、パートナーによる浮気・不倫が民事的な違法行為であるように、あなたのそれも違法です。

相手が先に浮気・不倫をしたということが悪質性を軽減する理由にはなるかもしれませんが、違法性が阻却されるわけではありません。

そのため、当該浮気・不倫が発覚すれば、当然、慰謝料請求の対象となります。

 

配偶者間の関係が悪化する対応(関係維持を望む人向け)

パートナーを責め立てて行動を制限する

浮気や不倫をしてしまった不信感から、パートナーを一方的に責め立て、その行動・言動を著しく制限するような行為は、相手の人格権を否定する行為であって、夫婦間の亀裂を広げる可能性があります。

 

家出・別居を強行する

浮気行為を反省してもらうため、または裏切った相手の顏も見たくないという思いから、別居という手段を取ることはあり得ます。

家に帰ったらパートナーの持ち物が一切なくなっていて、本人も帰宅しないとなれば、相手はそれなりのショックを受けるでしょう。

しかし、もし離婚を希望していないのであれば、この方法を選択するべきかどうかは慎重に検討するべきです。

離婚はしたくないという場合、相手と話し合うことなく一方的に家出や別居を強行することは、あまりおすすめしません。

【関連記事】
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どうしても浮気を許せないなら合法的制裁=慰謝料請求を行うべき

浮気・不貞をしたパートナーやその相手当事者に対して責任を取らせたいのであれば、合法的な対応である慰謝料を優先的に検討するべきでしょう。

慰謝料とは、「自身が受けた精神的苦痛を補償する金銭」のことを言い、結婚している夫婦の場合、離婚をする・しないに関わらず、浮気相手やパートナーに対して請求できます

以下、このような請求を行う上で留意するべき点を簡単に説明します。

 

まず行うべきは浮気の証拠の入手

慰謝料の請求を行うには、確かに不貞行為(浮気・不倫)があったと立証するための証拠が必須になります。

具体的には、相手配偶者が配偶者以外の者と性行為またはこれに類する行為に及んだ事実を客観的に証明できる証拠です。

単に相手配偶者が誰かとデートをしていたとか、食事をしていたなどの証拠は、浮気を疑う証拠にはなり得ますが、上記のような客観的証明のための証拠としては足りません。

 

不貞行為の証拠とは

上記のように、不貞行為の立証のための証拠はそれなりにハードルが高いです。例えば次のような証拠があれば、慰謝料を請求する側の主張が認められやすくなります。
 

  • ラブホテルに2人で複数回出入りしている写真や映像(撮影場所と日時が明確なもの)
  • 肉体関係であるということが強く推測できる当事者間のやり取り

※この点、メールやLINEで「愛している」「デートしよう」などのやり取りがあっただけでは、肉体関係を推認するには足りないでしょう。

 

証拠としての効力は低くても集めるべき証拠

たった一つだけでは浮気の証拠として足りない場合でも、複数の証拠を複合的に評価することで不貞の事実が立証できる場合があります。

どのような証拠がこれに当たるかはケース・バイ・ケースです。もし気になる場合は、弁護士に相談してください。

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浮気に対する慰謝料の相場

離婚しない場合の慰謝料相場は50~200万円が目安

離婚も別居もせず、夫婦関係を継続する場合でも、不貞の事実を知ってから3年以内であれば配偶者に対して慰謝料の請求は可能です。

この場合の慰謝料については、婚姻関係が破綻していないことを加味して相場は50~200万円程度が目安と言われています。

離婚する場合の慰謝料相場は50~300万円程度

他方、不貞により婚姻関係が破綻して離婚したという場合には、結果の重大性に鑑みて慰謝料は50万~300万円程度が目安と言われています。

これを安いと感じるか、高いと感じるかには個人差があるでしょう。離婚に至ったのにこれしか支払われないのかと感じる方もいるのではないでしょうか。

もちろん、これはあくまで目安であってどのような金額が合理的であるかはケース・バイ・ケースです。全ての事案がこの範囲に収まるわけではない点に留意してください。
 
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慰謝料が高額になりやすいケース

上記で慰謝料の概ねの目安を記載しました。このように金額には相当に幅がありますが、以下、慰謝料が高額となり得る場合について簡単に列挙します。

これはあくまで一例ですし、必ずしも慰謝料が高額となることを担保するものではありませんので、その点留意してください。

  • 浮気相手が自身の家庭を壊すつもりで意図的に浮気した
  • 結婚生活が長い
  • 長年に渡り頻繁に浮気が行われていた
  • 「もう浮気はしない」と約束したにも関わらず再度浮気をした
  • 浮気相手との間に子供ができた
  • パートナーの浮気が原因でうつ病など精神的な病にかかった
  • 夫婦間には子供がいるのに浮気をした
  • パートナーが高額な収入や資産を所持していた
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浮気されたことをきっかけに自分の行動を変えていくことが重要

浮気をされた事実は、つらく悲しく、今後人を信頼することも難しく感じてしまいます。しかし、浮気は自分を見つめ直したり、夫婦関係を見直したりするチャンスだとも言えます。

今後、自分の価値観や生活をパートナーに預けることができるかどうか、そのために自分の行動を変えるべきところはあるか、変えるためにはどうすべきかなどを含めて、じっくりと冷静に考えてみましょう。

浮気は、した側が悪いことには変わりませんし、もちろんパートナーが協力する姿勢がなければうまくはいきません。

難しい塩梅ですが、期待し過ぎず、その上であなたができることをしていきましょう。

もし、自分一人で考えることがつらい時は、信頼できる周囲の人間や、恋愛トラブルや離婚問題解決のための知識が豊富な専門家を頼ってみるのも一つの方法です。


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まとめ

浮気された時に取り得る対応、取るべき対応等について簡単に解説しました。
 
仮に、相手配偶者や浮気・不貞の相手当事者に慰謝料を請求する場合、不貞の事実を客観的に立証できる証拠を押さえておくことが不可欠です。
 
現状浮気の証拠がない場合には、探偵に浮気調査を依頼することを検討してみてください。
 
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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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