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不倫後に誓約書を作る効果はどのくらい?|作成方法と注意点まとめ

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2018.6.5 更新日:2022.10.3
不倫後に誓約書を作る効果はどのくらい?|作成方法と注意点まとめ
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不倫時の誓約書とは、不倫にまつわる約束事を残す書面のことをいいます。一般的には不倫が発覚したときに誓約書の作成することで二度と不倫をさせないことに加え「もしまた不倫をしたらこんなことになりますよ」と相手にこちらの本気度をわからせる効果が期待できます。
 
ここでは誓約書が必要になる状況を考えながら、誓約書の作成ポイントをお伝えしますので今後の参考にしていただければ幸いです。また、一度不倫や浮気を経験したことがある方は早めに誓約書を作成するようにしましょう。
 

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この記事に記載の情報は2022年10月03日時点のものです

不倫が発覚したときに作成する誓約書の効果

誓約書にはどのような効果が期待できるのでしょうか。
 

万が一約束を破ったときの強い味方になる

誓約書には、様々な約束事を書き込むので万が一配偶者やその不倫相手が約束を破ったときに、誓約書の存在があなたの強い味方となります。また、口約束はあてになりませんのでしっかりと書面に書き残すことが重要でといえるでしょう。
 

誓約書にすることで事の重大さを認識させる

誓約書には様々な重要事項を書き残します。また「あなたとの約束を必ず守ります」と証明するものになりますので、もう二度と約束を破ることができないと事の重大さを認識することになります。
 

誓約書はどんな状況のときに作成すると効果的か?

以下のような状況のときはすぐに誓約書を作成しましょう。
 
  • 不倫相手に二度と会わせたくない
  • 不倫をしたら離婚をすると宣言しておきたい
  • 不倫が発覚したので謝罪と約束をまとめさせたい
  • 不倫相手側が謝罪したいとき
 

 誓約書の書き方と記載すべきこと

誓約書とひとことで言っても書き方は色々ありますが、最も重要なのは記載すべき点を確実に誓約書に残すことです。以下では誓約書に書くべき事項を紹介します。
  1. 謝罪
  2. 貞操義務の尊守
  3. 慰謝料
  4. 慰謝料の支払の成約
  5. 離婚の予約
  6. 離婚届の使用
  7. 離婚時の義務
  8. 子の親権等
  9. 誓約事項
  10. 公正証書の作成

第1条(謝罪)|不倫の事実への謝罪

まずは不倫があったことを認めさせた上で謝罪の文章を残しましょう。
 

第2条(貞操義務の尊守)|不倫相手と二度と会わない

不倫相手とは今後一切関係を絶つことを誓わせます。
 

第3・4条(慰謝料・慰謝料の支払いの誓約)|慰謝料の請求

民法709条に基づき、精神的・肉体的苦痛を与えた責任として慰謝料の請求をします。
 

(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

第5条(離婚の予約)|また不倫をしたら離婚する

再び不倫をされたときのために、誓約書には離婚の予約を書き残せます。民法770条第1項第1号に規定する「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するため、今後浮気や不倫など貞操義務を反する行為があった場合は無条件に離婚を承諾することを書きましょう。
 

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

第6条(離婚届の使用):離婚届を提出することを認める

もし、浮気をしたら予め署名押印した離婚届を相手に渡して提出しても異議はないという内容になります。
 

第7条(離婚時の義務)|離婚をしたときの約束事

もし浮気が原因で離婚をすることになった場合は浮気相手に慰謝料を請求し、その慰謝料を徴収するために協力することを約束させます。
 

第8条(子の親権等)|子どもの親権や養育費

子どもの親権や養育費の支払いに関しても詳しく記載するようにしましょう。養育費は子どもが満20歳に達する月または、子どもが大学に進学した場合は大学を卒業する月までいくら支払い続けるのかしっかり記載してください。
 

第9条(誓約事項)|その他

その他配偶者にやめてもらいたいことがある場合は忘れずに記載するようにしましょう。
 

第10条(公正証書の作成)

ここで約束した内容を公正証書にすることを同意させます。
 
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誓約書に押印するときの注意点



誓約書には名前を書いて印鑑を押す欄があります。氏名と住所を書いたものに認印か実印を押しますがシャチハタは不可ですのでご注意ください。
 

不倫相手にも押印させる

不倫相手には配偶者と二度と会わないことと、約束を破った際には慰謝料を請求する旨を書いた誓約書を用意して印鑑をおしてもらいましょう。ただし、配偶者の嘘により既婚者と知らずに不倫をしていた場合、不倫相手に慰謝料を請求することは難しいでしょう。
 

ネットにある誓約書の雛形をそのまま利用しない!

現在、不倫時の誓約書の雛形がインターネット上に出回っていますが、雛形をそっくりそのまま使用することで大事な記載が抜けてしまい、法的に有効な誓約書にならない可能性があります。もちろん自分で作成することも可能ですがその場合はインターネットだけでなく本も参考にすべきでしょう。
 

不安な場合は専門家に依頼しよう

ご自身で作成することが難しい場合は、弁護士や行政書士といった専門家に依頼してみてください。法律に詳しい者が作成した誓約書であれば安心できるものになるでしょう。
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お金に関する決め事は公正証書にしよう

慰謝料や養育費などお金の支払いが発生するものに関しては公正証書を作成することをおすすめします。公正証書は、お住まいのエリアにある公証役場を尋ねて、公証人に作成してもらう書面になります。
 
例えば約束した慰謝料が支払われなかった場合、訴訟を提起しなくても強制執行ができるのです。公正証書さえ手元にあれば、相手の給料や財産を差し押さえることが可能になりますのでお金に関する取り決めは公正証書に残すようにしましょう。
 

【関連記事】離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順

まとめ

不倫を経験した方は大変お辛いと思いますが、ここは二度と同じことを繰り返させないためにも誓約書を作成しましょう。どれだけ相手が「二度と不倫はしない!」と言い張ったとしても残念ながら100%信用するのは難しいと思います。

あまりいい気持ちはしないかもしれませんが、万が一に備えて、あなたが損をしないためにも誓約書の作成を検討してみてくださいね。
 
 
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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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