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離婚前に別居する5つのメリット|別居を検討すべきケースと注意点

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.11.6 更新日:2022.10.3
離婚前に別居する5つのメリット|別居を検討すべきケースと注意点
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「離婚前には別居しなければならない」という法律は存在しないため、必ず別居する必要はありません。
 
しかし、別居をして互いに距離を置くことで、冷静に話し合いができる、仕事に専念できるなど、様々なメリットがあります。
 
この記事では、離婚のために別居を考えている方向けに、別居するメリットや別居を検討すべきケース、別居前に知っておきたい注意点などをご紹介します。
 

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この記事に記載の情報は2022年10月03日時点のものです
目次

離婚に必要な別居期間は5~20年

ただ別居をしただけでは、離婚が認められるのは難しいとされています。

法律上、『第三者が見て夫婦関係が破たんしているかどうか』の判断が出来れば離婚は可能とされていますが、そのためには一定の期間が経過しないといけません。

なお、夫婦で話し合って離婚する「協議離婚」では、別居する必要はありません。話し合いがまとまれば離婚できます。
 

別居を理由に離婚したい場合に必要な別居期間は5~10年

不倫や暴力の事実はないものの、価値観の違いなどが原因で別居期間を経て離婚を目指したい人は、5~10年の別居期間があれば、夫婦関係が破たんしているとみなされ、法的に離婚することが可能になります。
 

有責配偶者が離婚したい場合に必要な別居期間は10~20年

離婚する原因を作った側のことを有責(ゆうせき)配偶者と言いますが、原則的にはこの有責配偶者からの離婚請求は法的に認められていません。離婚する原因を自分が作っておきながら離婚請求するなど、あまりにも自分勝手で不合理であるとされているからです。

しかし、長期的な別居により、夫婦関係の改善の見込みが一切ないと判断されれば、例え不倫をした身であったとしても、離婚請求が認められる可能性が出てきます。そのための別居期間の目安は10~20年と言われています。
 

離婚したい人が別居して得られる5つのメリット


「離婚したい」と望む人が別居により得られるメリットは何でしょうか?以下で解説していきましょう。
 

苦痛から解放される

パートナーと離れたいと思っているわけですから、正式な離婚に至らずとも、別居によって顏が見えないところに行くことでいくらかストレスは軽減されます。
 

別居が離婚事由として認められる

前述の通り、別居の有無や期間が離婚できる理由として考慮されます。離婚裁判になった場合、別居歴がある夫婦のほうが全く別居歴のない夫婦よりも離婚できやすくなりますし、別居期間が長ければ長いほど離婚できる判決が下されやすいということになります。
 

離婚の準備をゆっくり進められる

離婚届を書いたり、離婚の手続きについて調べたり、専門家に相談したり、離婚後一人で生きていくための仕事探しをしたりと、じっくりと離婚の準備を進めていくことが出来ます。
 

仕事に専念できる

職場の近くに部屋を借りて別居する場合はそれだけ帰りの時間にも余裕が持てますし、家族と同居している時ほど家事をきっちりこなさなくても良いという観点では、じっくりと仕事に専念することができます。
 

相手が改心することがある

離れてみることでお互いに冷静さを取り戻すことができます。パートナーに非があってあなたが出ていった場合、あなたのことが必要であるあまりに、パートナーは自分の非を認めて改善につとめるケースがあります。

一方的な別居は法廷離婚事由「悪意の遺棄」に該当する可能性がある

相手が望んでいないにも関わらず、一方的に別居した場合には法定離婚事由「悪意の遺棄」に該当してしまう場合があります。

 

法廷離婚事由

1:不貞行為(浮気)

2:悪意の遺棄

3:3年以上の生死不明

4:回復の見込みのない強度の精神病

5:婚姻を継続し難い重大な事由


協議離婚や離婚調停で話合いがまとまらず、離婚裁判まで発展してしまった場合に「悪意の遺棄」が認められると、あなたが離婚の原因を作ったとして夫(妻)から慰謝料を請求される場合があります。

配偶者による悪意の遺棄とは?

悪意の遺棄とは、簡単に言うと夫(妻)や子供を放っておくことを意味します。民法で決められている夫婦間の義務として、同居義務・協力義務・扶助義務の3つがあります。これらの義務を意図的に遺棄することが悪意の遺棄となります。
 

「悪意」に悪い意味はない

「悪意」というと、一般的に他人に害を与えようとする考えなど悪い意味として捉えがちですが、法律用語の「悪意」には、道徳的不誠実ではなく、単に「ある事実を知っていること、知りつつあること」と解釈します。
 

悪意の遺棄が問われるケース

悪意の遺棄が認められるかどうかは、夫婦の状況によっても変わってきますので、それぞれのケースで検討されます。一般的には、

  • 頻繁・長期的に家出をする
  • 配偶者に生活費を渡さない
  • 不倫相手の家に入り浸る
  • 一切働こうとしない、家事を全く手伝わない
などが悪意の遺棄として問われるケースとして挙げられます。
 
悪意の遺棄が問われるケース
同居義務違反  家族を無視して別に住居を借りて出ていった
△  勝手に実家に帰ったきり戻ってこない
△  浮気相手の家に入り浸っている
× 仕事の関係や暴力行為などが原因の正当と認められる別居
扶助義務違反  生活費を渡さない
× 失業中や病気などの健康上の理由から働けない
協力義務違反 △  専業主婦なのに家事を全くしない
△  家庭を顧みず遊びほうけている
× 病気など健康上の理由から家事や育児ができない
× 仕事上の理由がある

別居を検討すべきケース

離婚する・しないに関わらず、以下の場合は別居を検討しましょう。もしあなた側から出て行き別居しても、今後の離婚協議において不利になる可能性は低いです。

【関連記事】夫と別居したい理由|妻が別居前に必ず考えておくべき4つのこと

DV・モラハラを受けている

現在、パートナーから耐えきれないほどの肉体的な暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)や精神的な苦痛(モラル・ハラスメント)などを受けている場合は、避難をするという意味でもすぐさま別居を検討しましょう。

こうした行為は徐々にエスカレートする傾向にあり、どこかで歯止めをかけないと、命の危険に及ぶ場合もあります。
 

相手(夫・妻)の不倫行為が発覚した

不倫という裏切り行為をされた場合は、当然もう一方の心はボロボロに傷つき、人間不信になってしまうものです。「顔も見たくない」と感じるかもしれませんし、その場合は必然的に別居に至るでしょう。

こうした場合は不倫行為をした側に原因があるので、不倫をされた側の立場は法律上守られることになります。

【関連記事】不倫のきっかけ14パターン|不倫に至るまでの過程と対処法

借金を作られた

あまりにも多額の借金を突然作られ、経済面はもちろん、悪質な取り立てにより生活面に悪影響を及ぼす場合は、平常心で一緒には暮らしていられないでしょう。

パートナーの収入で生活をしていて、生活費が入ってこなくなって生活に困窮し始めた場合も同様です。別居も視野に入れて、何らかの対策を考えるしかありません。
 

別居してから離婚までをスムーズに進めるためには?


ここでは、離婚のために別居したいという方が、自分の立場が不利になることなく迅速に離婚手続きをしていくためのコツをご紹介していきます。
 

なぜ別居したのかという原因を明確にしておく

誰が何をしたからこうなった、ということを自分だけでなく相手も知っておく必要性があります。

後々離婚のための協議をするにあたり、パートナーに「勝手に家を飛び出した」「家事を放棄された」などとなすりつけられ自分が悪者にならないためにも、別居の原因となるものを証明するものがあればなお良いでしょう。
 

別居中に自分が不利になる行動は取らない

もしも別居中に自分自身が不貞行為に走った場合は当然、「思う存分不倫をしたくて別居したのだろう」と言われても言い返すことが出来ませんし、子供へのしつけがあまりにも厳しい場合は、それを理由に親権を奪われてしまう可能性もゼロではありません。

別居後に様々な自分の主張を通したいと考えるのであれば、このような自分の立場が不利になるような行いは絶対にとらないほうが賢明です。
 

調停に関する準備を進めておく

慰謝料を請求したい、養育費を請求したい、何が何でも親権を獲得したいなどの希望があればなおさら、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士にも得意不得意な分野があり、離婚したい場合は離婚案件を得意とする弁護士への依頼を行ったほうが有益です。

離婚したい人が別居する際の5つの注意点


離婚したい!その一心で、後先考えずに別居してしまう人がいます。知識に乏しいまま勢いに任せて別居してしまうと、逆に自分が不利な立場になるケースもあるので注意しましょう。
 

衝動的な別居は避ける

単に「嫌気がさした」という理由で何も告げずに家を飛び出して別居に至ってしまうと、相手の意向を無視して一方的に別居したと捉えられ、その行動が民法で定められる離婚原因である「悪意の遺棄を行った」に該当してしまう可能性があります。

つまり、夫婦は同居して協力し合う義務があるにも関わらず(民法752条)、これをあなたが一方的に破棄したとされ、あなた側に原因があるとみなされるということです。
 

別居するための正当な理由が必要

同居義務違反にならず、悪意の遺棄と判断されないための正当な理由として、前述したDVやモラハラ、相手の不倫、金銭的な理由などがあります。

パートナーが家庭を顧みない何らかの悪質な行動を取っている場合も正当な理由として認められますが、こうした場合はその事実を証明するための証拠があると尚良いでしょう。
 

住民票は移動する

例えば自分が子供を連れて別居をする場合、一般的には国からの義務教育を受ける上で、住民登録した住所が投稿する学校を決める基準となっており、住民票は必ず必要になります。

したがって面倒だと思わずに、きちんと住所変更の手続きをしなければなりません。しかし、DVが原因で住民登録を移せないという特殊な事情がある場合は、例外的扱いがなされています。
 

別居中に財産を処分されないようにする

別居をしていると、相手が勝手に自宅や預金を処分し始めたり、生活費を渡さなくなったりするなどの行為に出てくることがありますが、仮に相手名義の財産であっても、別居中でまだ離婚をしていない状態では夫婦の共有財産となります。

それを保全したい場合は、家庭裁判所に仮差し押さえや仮処分の申し立てをしましょう。
 

別居中に勝手に離婚届けを出されてしまう可能性がある

稀ではありますが、知らない間に離婚届を偽造され、自分の意思とは関係なく離婚が成立してしまうこともあります。

本来ならば高額な慰謝料請求ができたにも関わらず、このような行為で”お互いに同意した上での離婚”とみなされれば請求は行えなくなってしまいます。

離婚届の受理を阻止したい時は、役所に離婚届不受理申出を提出するだけで、偽造された離婚届の受理を防ぐことが出来ます。
 

相手に不貞行為がある場合は別居すると立場が不利になる

パートナーが不貞行為をしていたことを理由に、慰謝料請求して離婚したい場合は、別居をしてしまうことで”もともと夫婦関係は破綻していたもの”とみなされ、慰謝料請求が不可能になることがあります。

あくまでも不貞行為による慰謝料請求は、夫婦関係が破たんしておらず、一方的に裏切られたという場合のみ認められます

ましてやその不貞行為の証拠が何もない場合は、仮に離婚裁判になった時に口頭で「あなたが浮気したから別居に至ったのだ」と発しても、何の効力も持たないということを覚えておきましょう。
 

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別居前に決めておくべきこと

別居する前には、最低限以下のことは話し合いの上で決めておくと良いでしょう。
 

子供はどちらと暮らすか

親権は「子供が幼い場合は母親が有利」「長時間一緒にいた方が有利」とされているため、子供と別居すると正式に離婚した際に親権を得られない場合もあります。

別居するだけでまだ離婚確定とまではいかない場合であっても、どちらかが家を出ていく際は、親権はどうするのかという話はしておくべきでしょう。

【関連記事】夫(妻)の浮気が原因で離婚…子供への説明や親権を獲得する方法

養育費はどうするか

子供がいる場合は、別居も離婚ももはや夫婦だけの問題ではありません。

離婚する際にきちんと子供の養育費の支払いについて決めておかないと、養育費不払いトラブルが発生してしまうリスクが生じます。別居後は必然的に話し合う環境が少なくなりますから、早めに話し合いをしておくべきでしょう。

  • いつまでいくら必要なのか
  • 支払い方法はどうするか
  • 支払いが滞った場合はどうするか
上記の事柄を最低でも決めておく必要があります。

別居中の生活費はどうするか

別居中は家賃、光熱費などそれぞれに生活費が発生することになります。この生活費をどちらがどのようにして支払っていくかについても事前に話し合いをしておきましょう。

また、別居中に国からもらえる金銭については次項に詳しく記載していきます。
 

子供への面会交流の権利は別居中でも離婚後でも双方にある

離婚に向け、子供を連れて別居をした場合、面会については法的にどうなるのかという点を気にされている方も多く見受けられます。その点についてもここで詳しく解説していきましょう。
 

別れて暮らす子供に会うのは親の正当な権利

子供を連れて自宅を出た側としては、別れて暮らす配偶者が子供と会ったり連絡を取ったりすることを好まないかもしれません。

しかし、子供にとっては母親も父親も同じように大切で、これまで親子関係にあったものが突然一方の親との交流ができなくなるのは考えものです。

したがって、別れて暮らす親子が会うのは、子にとってはもちろん、親にとっても正当な権利として認められています。
 
例え離婚が成立した後も、親同士の縁は切れてもどちらも子供の親ですから、連携していく必要はあります。お互いに冷静に話が出来ない、または面会に関して納得が出来ない時は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 

子供に害が及ぶ時のみ面会制限を設けることが出来る

「子供に会わせてほしい」と離れて暮らしている相手から調停を通して求められた場合、交流が子供にとって有益であると判断されれば家庭裁判所はそれを拒むことは出来ません。

しかし、子供に悪影響が及ぶと判断された時には、この申し立ては認められません。
 

面会交流が禁止・制限されるケース

  • アルコール依存症や精神疾患がある
  • 子供に対して暴力をふるう、またはその可能性がある
  • 子供が著しく会いたがらない
  • 子供を連れ去る恐れがある
  • 既に再婚しており面会交流は子供にとってマイナスであると判断された
  • 別れたパートナーの情報を子供から聞き出そうとしている
  • 別れたパートナーの悪口を子供に聞かせようとしている
  • 子供の学力低下や非行の原因になると判断された
  • 子供を通して金銭を要求しようとしている
  • 子供の気を引こうと不用意に金銭を与えたり不適切な場所へ連れていこうとしている、、、など

面会交流の制限の仕方

  • 会う回数を減らす
  • 一定の年齢に達するまでは面会を禁止する
  • 親権者や第三者同伴の場で会わせる
  • 面会は一切禁止だが、子供の成長を手紙やメール、写真で伝える、、など

別居したらもらえるお金がある


別居後の経済的な見通しを立てる上で、自身がどのようなお金を受け取ることができるのかということはしっかりと把握しておくべきでしょう。

正式な離婚に至っていない場合でも、以下のような補助金や助成金を利用することが出来ます。

【関連記事】離婚準備で女性が考えておくと良い5つの事|離婚後の生活費・就職まで

児童手当

行政から児童を育てる保護者に対して支給されるものなので、子供を連れて別居している状態ならば利用することが可能です。

中学生以下の児童1人に対して月に1~1万5千円程度の支給となりますが、この金額や詳細は行政によって異なるので、各行政に問い合わせを行ってみると良いでしょう。
 

児童扶養手当

両親が離婚するなどして、両親のどちらか一方からしか養育を受けられない一人親の家庭の児童のために、地方自治体から支給される手当で、支給額は数千円~数万円と所得に応じて異なります。
 

生活保護

地方によって、所得制限などの条件も支給額も異なりますが、審査の上で最低限の生活もできないという判断がなされた場合のみ、その最低限の生活が可能になるだけの額の支給がなされます。

お住まいの市区町村役場の福祉課で詳しい説明を行ってくれます。
 

婚姻費用

夫から妻へという形が一般的ですが、別居をすると夫婦の扶養義務に基づき、相手方から生活費を受け取ることができます。これを婚姻費用と言いますが、婚姻費用は請求すれば認められるものになります。
 

婚姻費用の請求の仕方

別居に相手に対して、自分で、または弁護士を通して婚姻費用の支払いを求める話し合いを行い、これで相手が納得したら合意書を作成しましょう。

もしも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停委員を交えて調停を行います。ここでもまとまらない場合は、家庭裁判所の裁判官からの審判に移行するので、話し合いや調停がまとまらなくても最終的には婚姻費用を支払ってもらうことが可能になります。

まとめ

今回の記事はいかがだったでしょうか?別居をすると決めたのであれば、多少の時間をかけてでもしっかりとした準備を行うべきです。

また、不倫が原因で別居、離婚したい場合は、当然”パートナーが不倫をしていた”という事実を握っていないと、有利に立てるとも限りません。確かな証拠を得ていない場合は、探偵への不倫調査依頼を検討してみて下さい。
 

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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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