不貞行為の慰謝料請求|相場は50~300万円・増額ポイント・請求方法は?

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.4.3 更新日:2022.10.3
不貞行為の慰謝料請求|相場は50~300万円・増額ポイント・請求方法は?
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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パートナーが浮気をしていたことがわかった!浮気相手に慰謝料を請求したい!とお考えではありませんか?

・でも、慰謝料請求って弁護士に頼んだり、裁判をしないとダメなの?

・不貞行為の慰謝料の相場っていくらもらえるの?

などわからないことだらけですよね。慰謝料請求と聞くと、なんだか難しそう…なんて尻込みしてしまう方もいるかもしれませんが、ご安心ください!

この記事では、
 

  • 不貞行為の慰謝料請求の相場
  • 不貞行為で慰謝料請求できるケース・できないケース
  • 不貞行為の慰謝料が増減される要因
  • 具体的な慰謝料請求の手順


などをわかりやすく解説します!

慰謝料請求は、事前準備が大切です!まずは浮気の事実を突きつける前に、この記事をご覧いただいて、確実に慰謝料を回収しましょう!!

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不貞行為の慰謝料請求ってなに?

夫婦には、法律で定められたいくつかのルールがあります。その一つは浮気です。

民法の752条には、夫婦は協力する義務があるよと記されていますが、他人との肉体関係も禁じられていると解釈されています。

法律で定められている「不貞行為」とは、肉体関係のことです。

キスやデートも、感覚的には浮気に違いないじゃない!と感じますが、夫婦関係に決定的な亀裂を生むのが肉体関係だから、そのように定められているのかもしれませんね。

そして、パートナーの立場や利益を侵害した相手には、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することが、民法の709条などで許されています。

不貞行為の慰謝料請求の相場は50~300万円

不貞行為の慰謝料請求の相場は、50~300万円と言われています。

ただし、これは不貞行為の頻度や期間などに応じて、金額が変わってきます。

不貞行為の慰謝料は誰が決めるのだろうと疑問になりますよね。

慰謝料請求の相場は、調停や裁判などで決定した金額が目安となっています。

慰謝料の請求は、2つの方法があります。

  • 裁判所で調停をして話し合う、あるいは、裁判で相手に請求する
  • 浮気相手と直接交渉する

この直接交渉なら、裁判官は無関係ですので、相手の収入に合わせて自由に決めることはできます。

不貞行為で慰謝料請求が認められるケース・認められないケース

不貞行為は慰謝料請求の対象になるのはお伝えした通りです。

しかし、慰謝料の請求が認められるケースと認められないケースもあります。

認められるケース、認められないケースをしっかりと把握して、確実に慰謝料を取れるようにしましょう。

不貞行為で慰謝料請求が認められるケース

不貞行為で慰謝料請求が認められるケース

  • 肉体関係であることがわかる証拠がある
  • 既婚者であることを知りながら肉体関係を持った(浮気相手に請求する場合)

不貞行為で慰謝料請求を認められるのは、まず肉体関係であることがわかるしっかりとした証拠が必要です。

例えば、パートナーが不貞行為を自白しただけでは、後から否定する可能性もあります。

また、浮気相手に請求する場合には、既婚者であることを知りながら、または容易に知り得るのに肉体関係を持ったことを立証する必要があります。

【関連記事】不貞行為の証拠になるものは?自白・Line・写真は証拠になるのか

不貞行為で慰謝料請求が認められないケース

不貞行為で慰謝料請求が認められないケース

  • 肉体関係であることがわかる証拠がない・肉体関係がない
  • 相手が既婚者であることを知らなかった・相手の意思に反する肉体関係があった(浮気相手に請求する場合)
  • 不貞行為以前から夫婦関係が破綻していた
  • 不貞行為の慰謝料請求の時効3年が経過している
  • パートナーから十分な金額の慰謝料を受け取ってしまっている

細かく解説しましょう。

肉体関係の証拠がない・肉体関係がない

不貞行為で慰謝料請求を認められないのが、肉体関係の証拠がない、あるいは、肉体関係自体がないケースです。

つまり、デートや、デートをしたことだけがわかっていても、慰謝料請求の対象にはならないのです。

風俗通いに対して慰謝料請求はできるか

よく寄せられる相談の一つに、「風俗通いに対して慰謝料請求はできるか?」といったものがあります。

女性の感覚からすれば、風俗に通うのは、立派な不貞行為ですよね。

しかし、ひとえに風俗といっても、性交渉が許されている風俗から、性交渉以外のサービスを行う風俗など実はさまざまなタイプがあります。

性交渉をサービスとしているソープランドに通っているのであれば、一応は不貞行為となり得るのでパートナーへ慰謝料請求ができるかもしれません。

ただし、性交渉以外のサービスを行っているピンサロなどは不貞と評価されないこともあり得ます。

ピンサロはセーフ!となるのもおかしな話ですが、風俗通いに対して確実な慰謝料請求を考えているのであれば、無料相談などを活用して、一度弁護士に相談してみましょう

【関連記事】風俗通いは浮気なのか?男が風俗に行く理由と3つの予防策

浮気相手が既婚者であることを知らなかった・相手の意思に反する肉体関係があった

浮気相手がパートナーを既婚者であると知らなかった場合、浮気相手に落ち度はありませんので、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

この場合は、パートナーにのみ慰謝料を請求することができます。

また、相手が望まない肉体関係があった場合も、相手に落ち度はありませんので、慰謝料請求の対象外となります(相手は性犯罪の被害者ですので、慰謝料請求などあり得ないことです。)。

不貞行為以前から夫婦関係が破綻していた

いくら夫婦仲が悪くても、夫婦であることに違いはありませんので、慰謝料請求が認められないなんてことがあるの?と感じるかもしれません。

もちろん、単に不仲という理由だけで不貞行為であることが否定されることはありません。

しかし、不仲を超えて夫婦関係が破綻していたような場合は、不法行為の前提となる貞操義務違反が認められず、慰謝料の請求が認められないのです。

例えば、長期間の別居をしており夫婦としての交流が全くないようなケースがこれに該当します。

他方、別居期間中でも、
 

  • 夫婦で連絡を取り合っており夫婦としての交流が継続している
  • 単なる単身赴任で夫婦関係が存続している

といった場合は婚姻関係の破綻は認められません。

夫婦関係が破綻していたかどうかは、夫婦としての実態があったかどうかを諸般の事情から総合考慮して判断されます。

不貞行為の慰謝料請求の時効3年が経過している

不貞行為に対する慰謝料請求には、原則3年という時効が存在します。

民法の724条には、肉体関係があったことや、浮気相手を知ったときから3年で、慰謝料請求の権利は時効消滅するとされています。

肉体関係があったことを知った日や、浮気相手の素性を知った日から3年が過ぎてしまっていた場合、浮気相手に慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。

ただし、例外もあります。

  • 肉体関係があった時期からかなりの時間が過ぎていたけど、気づかずに、最近知った
  • 時効完成前に浮気相手に慰謝料を催促した

  
というケースなら、慰謝料請求できる場合もあります。不貞行為の慰謝料請求の時効については、若干複雑ですので、詳しく解説している関連記事をご覧ください。

【関連記事】
不貞行為の時効は本当に3年?時効までギリギリ・過ぎた時にできること
不倫による慰謝料請求の時効|知っておくべき時効の中断方法

パートナーから十分な金額の慰謝料を受け取ってしまっている

不貞行為の慰謝料請求に関して、パートナーから十分な金額の慰謝料を受け取ってしまっている場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができませんので、注意が必要です。

パートナーから慰謝料を受け取っている場合、不貞行為でこうむった損害に対して十分な賠償を受けたと判断されるからです。

ただし、受け取った慰謝料の名目が何かにもよります。

離婚時にパートナーに請求できる慰謝料には、暴力に対するものや、家庭にお金を入れなかった(悪意の遺棄)に対するものなど、さまざまなものがあります。

もし、受け取った慰謝料の名目が不貞行為に対するものでないなら、浮気相手に対して不貞行為に基づく慰謝料請求が可能かもしれません。

不貞行為で慰謝料請求する場合は、パートナー、浮気相手、どちらに請求するのかじっくり考えておくことも大切です。

不貞行為の慰謝料請求が認められるかどうか、心配であれば、無料相談などを活用して、一度弁護士に相談してみましょう。
 

不貞行為の慰謝料請求で増額・減額されるポイント

不貞行為の慰謝料請求の相場は解説した通りですが、状況によっては増額されたり、減額されたりするケースがあります。

少しでも増額させるために、増減されるポイントを押さえておきましょう。

慰謝料請求の方法を知りたい方は「不貞行為で慰謝料請求する具体的な方法」をご覧ください。

不貞行為の慰謝料請求で増額される要因

不貞行為の慰謝料請求が増額されるポイント

  • 不貞行為の頻度が多い・不倫関係の期間が長い
  • 結婚生活が長い・子供がいる
  • 不貞行為によって夫婦関係が悪化した・離婚に至った
  • 浮気をしないと約束したのに破った
  • 不貞行為で相手が子供を身ごもった
  • 不貞行為が原因でうつ病などになった
  • 浮気相手の社会的地位が高い・収入が多い など

裁判所が間に入って、慰謝料の金額が決定される場合は、上記の増額ポイントを考慮して決定されます。

特に、不貞行為の頻度や期間によって増額される可能性がありますので、しっかりとした証拠をそろえておきましょう。
 

不貞行為の慰謝料請求で減額される要因

反対に、不貞行為の慰謝料請求で減額されるポイントをご紹介します。

不貞行為の慰謝料請求が減額されるポイント

  • 不貞行為が1度きり、少ない回数・不倫関係の期間が短い
  • 結婚生活が短い
  • 不貞行為があったものの、夫婦関係は悪化していない・離婚に至らなかった
  • 不貞行為に至るまで、自分にも落ち度があった
  • 請求した慰謝料が法外な金額すぎる
  • 相手の収入が少ない など

不貞行為の頻度や、期間が短く、夫婦関係も悪化していないような場合は、やり直しがきき、精神的苦痛も少ないとして、減額される可能性があります。

また、不貞行為以前から夫婦生活がなく、「よそで処理してきて」と発言したなど、あなたに落ち度がある場合も減額される可能性があるでしょう。
 

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不貞行為の慰謝料請求は浮気相手・パートナーどちらでも可能

不貞行為の慰謝料請求は、浮気相手はもちろん、パートナーに請求することもできます。

また、パートナーに請求したからと言って、離婚しなければならないということもありません。

中には、浮気相手と直接交渉して、慰謝料請求しない代わりに、パートナーと二度と会わないことを約束させ、夫婦関係を改善したというケースもあります。

パートナーに浮気されたら、「浮気相手が許せない!慰謝料請求をして後悔させたい!」と考える気持ちもありますよね。

しかし、離婚を前提とした慰謝料請求などであれば、収入が多い相手に請求した方が、払ってもらえる確率は高いでしょう。

確実に慰謝料を回収したいと考えるのであれば、請求する相手を選んだほうがよいケースもあります。
 

不貞行為で慰謝料請求する前にすべき3つのこと

ここまでは不貞行為で慰謝料請求する際に知っておきたいことを解説してきました。

ここからは実際に不貞行為で慰謝料請求する前にすべきことを解説します。

慰謝料請求の方法を知りたい方は「不貞行為で慰謝料請求する具体的な方法」をご覧ください。
 

1:浮気に気づいていることを悟られないようにする

不貞行為で慰謝料請求する際に重要なのは、まず浮気に気づいていることを悟られないようにすることです。

パートナーに悟られた場合、わからないように浮気をされたり、証拠を処分されてしまったりする可能性があるからです。

あるいは、浮気相手に「嫁(旦那)が浮気に気づいたかもしれないから、会うのをひかえよう」と提案して、浮気の証拠が集めにくくなるかもしれません。

浮気が発覚したら、平静を装ったり、冷静に接したりするのは難しいかもしれませんが、極力悟られないようにしましょう。
 

2:浮気の完璧な証拠をつかむ

不貞行為で慰謝料請求をするキモは、浮気の完璧な証拠をつかむこと!これに尽きます。

不貞行為の慰謝料請求で増額される要因」で解説した通り、不貞行為の頻度などによって慰謝料も増額される可能性があるからです。

もちろん、肉体関係を完璧に立証できなければ、そもそも慰謝料の請求もできません。単にパートナーが自白しただけでは、浮気相手がシラを切って泣き寝入り…なんてことになりかねないのです。

浮気の完璧な証拠とは、例えば、複数回ラブホテルに出入りしている写真や動画などです。

・パートナーと浮気相手のLINEのやり取りは?

・GPSやカーナビの履歴、ラブホテルの利用明細は?

など、どこからどこまでが有効な証拠と認められるのでしょうか?不貞行為の完璧な証拠については、関連記事をご覧ください。


【関連記事】不貞行為の証拠になるものは?自白・Line・写真は証拠になるのか

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3:離婚するかどうか決めておく

不貞行為で慰謝料請求する際に、考えておきたいのは、離婚するかどうかです。

人生が変わってしまう大きな決断ですので、すぐに決めることはできませんよね。

幸い不貞行為の慰謝料請求の時効は3年ですので、それまでには離婚するかどうか決めて、準備しておく必要があります。

不貞行為が原因で、結婚生活が続けられないとなれば、慰謝料が増額される可能性があります。

また、離婚するのであれば、それに向けて貯金をする、仕事を探すなど多くの準備も必要となるでしょう。

しかし、パートナーの裏切りを知っても、やり直しを選択する人も少なくありません。

やり直したいと思うのであれば、二度とパートナーに近づかないよう、浮気相手にも約束させましょう。

関連記事では、離婚時にもらえる慰謝料以外のお金について解説していますので、離婚を考えている方は参考にしてみてください。

【関連記事】

不貞行為と離婚・慰謝料の全知識|慰謝料の相場・離婚する前にすべきこと

不貞行為で慰謝料請求する具体的な方法

ここでは、不貞行為を理由として慰謝料請求する方法について、わかりやすく解説します。

不貞行為の慰謝料請求の方法は大きく分けて3つあります。

  • 請求書面を送付して、慰謝料請求に応じさせる
  • 相手と直接交渉をして、慰謝料請求に応じさせる
  • 裁判所に慰謝料請求訴訟を申し立て、支払わせる

浮気相手をこらしめるには、いきなり裁判を申し立てたほうが効果的でしょう。

しかし、裁判をするにはこちらもそれなりの準備が必要となり、労力もかかります。できれば大ごとにする前に、手軽な方法で支払わせたい所ですよね。

裁判で慰謝料請求が認められ、相手がそれに従わない場合は、差し押さえ(強制執行)ができます。

他方、直接交渉や内容証明の送付だけで差し押えはできません。

相手がどうしても応じない場合は、最終的に慰謝料請求訴訟を申し立てることになることを覚えておきましょう。

方法1:相手に請求書面を送付する

浮気相手に慰謝料を請求する方法の一つが、請求書面の送付です。場合によっては内容証明郵便でこれを行うことも検討に値します。

内容証明とは、誰が・いつ・誰に対して・どんな内容の手紙を送ったのか、郵便局が証明してくれる特殊な郵便のことです。

内容証明は

  • 慰謝料の支払いに応じさせるプレッシャーを与えられる
  • 相手が交渉に応じる確率が高まる
  • 送付したことを郵便局が証明してくれる


といった効果があります。

ある日突然自宅に、「あなたの不貞行為を知っている。慰謝料を支払わないと法的措置を取る。」などと書かれた手紙が届いたら…びっくりしますよね。

裁判で訴えられたり、差し押さえをされたりすることを連想するでしょうし、恐らく相手から慰謝料を支払いたいと連絡があるはずです。

万が一、相手が内容証明など届いてないとシラを切っても、郵便局が送付されたことを証明してくれます。

ただし、内容証明の送付だけでは、相手に確実に慰謝料を支払わせる法的な強制力はありません。相手と直接交渉をする必要はあります。

内容証明のサンプルや注意点などについては、関連記事を参考にしてみてください。

【関連記事】

不倫相手に内容証明を送る|不倫解消・慰謝料請求するための全知識
 

方法2:相手と交渉する

最も手軽な方法が、相手との直接交渉です。相手と会う約束を取り付け、直接会って交渉することになります。

浮気の事実を把握していること、不貞行為に対して慰謝料請求をしたいので、応じてほしいことを冷静に伝えます。

浮気相手を目の前にすると、冷静でいるのはなかなか難しいでしょうから、親しい友人と一緒に行ってもよいでしょう。

直接交渉では、慰謝料の金額や、和解の条件(例えばパートナーに二度と近づかないなど)を相手が同意した範囲で自由に決定できるメリットがあります。

  • 突然相手と交渉をしようと思っても、相手が同意しない
  • 相手と上手く交渉できない


といったデメリットもあります。
 

直接交渉で浮気相手に慰謝料を支払わせるテクニック

冷静に交渉する

浮気相手に確実に慰謝料を支払わせたいのであれば、相手を攻撃することは逆効果です。攻撃されれば、相手も慰謝料の支払いを無視するでしょう。

「被害者はこちらなのに」と感じるかもしれませんが、不必要に相手を刺激すれば、損をするのはこちらです。

慰謝料請求された段階では、まだことの重大さを理解していない人もいますので、冷静な交渉で支払わせましょう。

慰謝料は高い金額から交渉する

相手との直接交渉では、あなたが慰謝料請求をする理由と、金額を説明します。

慰謝料を請求する際は、支払ってほしい金額よりも少し高額な金額から交渉しましょう。

支払ってほしい金額から交渉してしまうと、相手の減額の要求に応じたとき、支払われる慰謝料が少なくなってしまいます。

頑張れば払えそうなやや高額な金額からスタートして、相手が応じれば問題ありませんし、相手が減額を希望したなら、少し減額することで、相手も支払いやすくなるでしょう。

もちろん被害を受けたのはこちらですから、「減額になんか応じたくない」と感じるのは当然です。

しかし、目的は相手が金銭を支払って、あなたに謝罪することです。

慰謝料を支払ってもらうこともできなかったら、あなただけが損をする結果となってしまいます。可能な限り相手に支払わせましょう。

可能な限り相手が支払いやすい状況を作る

同様に、相手が一括での支払いが難しいと言うのであれば、分割に応じるのも、全額支払わせるコツの一つです。

この場合、次項で解説する示談書(和解書)に、支払いが滞ったら全額支払うことを記しておけば、回収することもできます。

直接交渉では、示談書を記入する

相手との直接交渉で、相手も慰謝料の金額や条件に同意した場合は、その内容を示談書に記して、署名・印鑑を押してもらいましょう。

相手との交渉は書面化することで証拠として残すことができます。

この示談書は証拠としてあなたと相手用の2通を用意して、保管しておきましょう。示談書は以下の内容を参考にしてみてください。

 

 


示談書

 

 ナビ花子(以下「甲」)と●●A子(以下「乙」)は、乙が甲の夫ナビ太郎(以下「丙」)と行った不貞事件に関し、以下のように合意し、和解した。

1.乙は甲に対して、乙が甲の夫丙と交際し、不貞行為を行ったことを認め、謝罪する。

2.乙は甲に対して、慰謝料として金150万円を2019年3月5日までに、甲が指定する口座(●●銀行 普通 口座番号)へ振り込んで支払う。振り込みにかかる手数料は乙の負担とする。

3.乙の甲に対する前条1項の支払いが遅れた場合は、期限の利益を失い、乙は甲に対して、残金のその時点から年5%の割合による遅延損害金を付加し、これを直ちに支払うものとする。

4.本合意成立後、乙について次のうち一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくとも期限の利益を失い、乙は直ちに債務の全額を支払うものとする。

ア.支払いの停止又は破産、民事再生開始のいずれかの申立てがあったとき。

イ.住所変更または勤務先の変更の通知を怠るなど、甲に乙の在住または勤務先が不明になったとき。

ウ.その他本合意書の各条項に違反したとき。

5.乙は丙と、いかなる理由があろうと今後一切の接触を禁じる。

6.甲及び乙は次に規定する行為を行ってはならない

(1)知り得た当事者に関する秘密を、第三章に口外してはならない
(2)相手方の住居・勤務先を訪問すること
(3)相手方に義務なき行為を行わせること
(4)相手方の名誉を害する事実を告知すること
(5)その他一切の迷惑行為

7.甲及び乙は、相互に本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認し、仮に相手方に何らかの権利を有する場合はその一切を放棄する。
本示談契約の成立を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。

 

以上



平成 年 月 日

(甲)住所    
氏名     印


(乙)住所    
氏名    印

 


こちらはあくまで一例です。また、ご覧の通り示談書は複雑で、自分で作成するのは簡単なことではありません。

事前に弁護士に相談してより的確な示談書を作成してもらうことをおすすめします。
 

方法3:慰謝料請求訴訟を申し立てる

内容証明も無視される、直接交渉でも応じない相手に対しては、最終的に慰謝料請求訴訟を申し立てることを検討せざるを得ません。

慰謝料請求訴訟を申し立てるメリットは、裁判所の判決や和解で相手の支払義務が認められることで、最終的に相手が任意での支払いをしない場合、強制執行手続きにより差押えを行うことができることです。

一方で、先ほどお伝えした通り、裁判となれば労力と時間がかかり、弁護士に依頼する必要も出てきます。

訴訟の申立自体は、それほど高額ではありませんが、弁護士費用の負担も必要となってきます。

また、さまざまな点や双方の言い分を考慮して、慰謝料金額が決定されますので、交渉していた段階よりも安くなってしまったということもあります。

できれば、慰謝料請求訴訟を申し立てる段階になってしまう前に、弁護士に相談をして、直接交渉の上で支払ってもらった方が、弁護士費用も裁判に比べて高額となりませんし、労力も少なくて済みます。

慰謝料請求訴訟の申立方法

慰謝料請求訴訟は、相手に請求する金額によって、訴えを申し立てる裁判所が異なります。
 

140万円以下の請求

簡易裁判所

140万円を超える請求

地方裁判所


離婚訴訟と異なり、家庭裁判所でない点に注意が必要です。申立には、

が必要となります。

申立手数料は、相手に請求する金額、書類の送達代も、書類の量などによって異なりますので、訴訟を申し立てる地方裁判所に確認してみてください。
【参考】

裁判所|手数料
裁判所|簡易裁判所の民事手続
裁判所|民事訴訟の種類
裁判所|簡易裁判所における民事事件

まとめ

相手に確実に慰謝料を支払わせるポイントは2つ。

  • 不貞行為がわかる完璧な証拠を用意して、できる限り交渉で支払わせること
  • そのために早い段階で専門家に相談しておくこと

浮気相手やパートナーに悟られないように、有利な証拠を集めたいのなら、浮気調査のプロである探偵に相談しましょう。

訴訟に発展する前に、相手に確実に慰謝料を支払わせたいのであれば、無料相談などを活用して、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。
 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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