親権は本来、共同親権の原則と言って、父母の双方が「対等に」子どもを育てる義務があります。一方で、夫婦が離婚した場合、親権はどちらか一方が持つことになります。妻の方が子どもの親権を取りやすいと聞いたことがある人も多いと思いますが、実際に妻の方が親権を多く得ています。
それどころか、妻側が不倫をしていても、離婚原因があるはずの妻が親権を取れる場合すらもあるのです。
【引用:平成30年 我が国の人口動態】
なぜ妻の不倫が原因で離婚のケースでも妻が親権を取れるのか、そして、夫である「あなた」が大切なお子様の親権を得るにはどうしたらいいのかをこの記事でご紹介いたします。
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不倫の事実とは無関係に妻が親権を取りやすい理由
一般に妻の方が親権を取りやすいと考えられていますが、理由としては「子どもの生活をなるべく変えないようにしよう」ということから来ています。
現代の日本では働く女性が増えたとはいえ、夫が働き、妻が家で家事や子供の世話をする傾向にあり、子どもと過ごした時間は父親よりも母親の方が長いことが多いからです。
夫が子どもの面倒を見られないというわけではありませんが、子どもにとってみれば母親と暮らす生活が基本になっていると考えられ、親権が父親に変わることで子どもが不安定な状態になってしまうリスクを考慮してのことです。
不倫など妻側に離婚原因があっても妻が親権を取れるのか
離婚原因がどちらにあるかどうかと、子どもの親権は直接的な因果関係は薄いです。
「親権」が子どもにとっての利益を優先させる性質であることから分かる通り、離婚における親権争いにおいても子どもの利益が優先であるため、子ども本人にとってもっとも有益な形が望ましいのです。
したがって、「不倫した=子どもを育てられない」と短絡的に決められるわけでもなく、これまで妻がしてきた育児や家事が基本となっている生活を安牌と考え、「子どもの生活を変えない」ためには母親と共に暮らした方が良いと判断されるのです。
親権をどちらにするか決める時の流れ
子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚届に親権者を記載しなくてはなりません。したがって、離婚届を提出する時点で親権者が決まっていなくてはならないのです。
離婚をする方法は、協議離婚と調停離婚があります。協議離婚とは夫婦で話し合いをすることで、協議で話がまとまらないのであれば、家庭裁判所にて夫婦の間に調停委員が入って行われる「離婚調停」に踏み切ることになります。親権が決まっていない状態であれば、調停でどちらが親権を取るか決めることになります。
離婚調停において親権を争う場合、家庭裁判所調査官が子どもを取り巻く環境を調査し、夫と妻どちらに親権を与えるか判断します。
家庭訪問や学校訪問、子どもとの面談がおこなわれますが、両親とも面談する機会があります。この面談で今までの子どもとの関わり方やあなたの能力をアピールできれば、親権者にふさわしいと判断される可能性が上がります。
また、調停でも親権者が決まらない場合、離婚訴訟を起こすことになります。いきなり離婚訴訟から始まるのではなく、離婚調停を経てからでないと訴訟はできません。裁判によって親権をどちらにするか判決に委ねることを申立すれば、裁判所が親権者を決めることになります。
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夫と妻、どっちに親権を与えるかはどのような観点から判断されるのでしょうか。
- 経済力の高さ
- 監護能力の高さ
- 家庭環境の良さ
- 子どもに対する愛情の高さ、養育・教育の意欲の高さ
これらの基準は言い換えれば、子どもにとって有益かどうかです。
①経済力の高さ
これまでの子どもの生活を変えないためにはどれほどお金があるかは大切です。
夫が働き、妻が専業主婦という傾向がある中で、事実として妻の方が親権を取っているところから見れば疑問に思うかもしれませんし、実際経済力が低くとも養育費を夫からもらうので、親権争いにおいて不利にはなりません。
しかし、経済力の高さは夫側のメリットにならないのかと言われればそんなことはなく、経済力が高く子どもの養育が安定すると判断されれば、有利な材料になりえます。
②監護能力の高さ
監護とは一緒に暮らし、育児や教育・家事をすることです。今まで一緒に暮らした時間が長かったのであれば、この点において評価は高くなります。
③家庭環境の良さ
どのようなところに家があるのか、家族以外で出入りする人はどういう人がいるのかという点が判断されます。
④子どもに対する愛情の高さ・養育への意欲の高さ
自分が子どもに対し、どれほどの愛情があるかかですが、現在と過去にどんな風に接してきたかという実績が評価されます。また、この点に関して相手が欠けている部分を指摘することにもなります。
不倫した妻から夫が親権を取る方法
妻の方が親権を取りやすい傾向があるのは事実です。しかし、夫が絶対に親権を取れないわけではありません。どんな方法があるでしょうか。
前述した通り、妻が親権を取りやすい理由は、妻の方が夫より子どもと長い時間一緒に暮らし、子どもの日常生活の基本をつくってきたからですが、もし夫が親権を取りたいのであれば、子どもと一緒にいられる時間を作るためにワークライフバランスの取れる仕事へ変えるために、転職活動も考えなければなりません。
調停委員から評価を上げる | 現在と過去の子どもの養育への関わり方
離婚調停では、前述したようにいくつかの観点が重要視されます。したがって、
- 経済力
- 監護能力の高さ
- 家庭環境の良さ
- 子に対する愛情の高さ
- 養育意欲の高さ
をアピールすることが親権を取るためのチャンスなのです。
経済力の高さは、養育費でまかなえる点を考えると決定力は低いですし、今まで日中妻が子育てをしていたのならば、監護能力の高さでは不利と言えます。
しかし、だからといって父親として子どもに何もしていなかったわけではありませんよね?
仕事が忙しく、子どもが見られない時間が妻より多かったとはいえ、休みの日に遊んであげたり、家事を手伝ったりと普通の親として何かしてきたことがあるはずです。
過去や現在、どのように子どもの養育にかかわってきた(いる)のかを正しく伝える必要がありますし、今まで子どものために努力をしてきたのであれば、親権を取るための大きな材料になり得ます。
現在の子どもの養育状況
今現在の子どもとの関わり方がどうであるかです。
離婚後の居住地はどうなるのか、仕事の状況、仕事で長い時間面倒を見ることができないなら親族から協力を得られるかどうか、そして現在子どもと一緒に住んでいるのかどうかといった点を考えましょう。
また、親権を得た時、元妻に子どもとの面会を許すかどうかという態度も大切で、もしも離婚調停中に妻に子どもとの面会交流を許していないのであれば、「離婚後の面会交流もさせないのでは?」と判断され、親権者としての適性を疑われます。
離婚原因を作った妻への恨みを子どもに会わせないという形で晴らしてはいけません。
過去の子どもの養育状況
これまで子どもに対して、父親としてどのように関わってきたかも重要です。これからどうするというだけでなく実績も大切です。
なにか特別なことが必要なわけではなく、学校の行事の参加や学校や塾の送り迎え、家事の手伝いなど「普通の父親」として何をしてきたのかを考えましょう。
育児放棄や子どもへの虐待の証明をする
妻が「不倫」をしていた事実だけでは親権を妻に渡さない理由にはなりません。とはいえ、不倫に付随したなにかがあれば親権をこちらへ手繰り寄せることも可能です。
例えば、不倫によって妻が長時間外に出ており、子どもの世話ができていなかったのだとしたら育児放棄と言えますし、また、妻が子どもへ虐待している場合も夫が親権を取れる理由になります。
不倫の証拠を集めて付随する妻の子どもに対する落ち度を主張する
離婚をしようと考えた時、妻が不倫をしているかどうかも分からないケースが考えられます。本当は不倫をしているけれど、それを告げず、価値観の違いなどから別れようという流れに持ってくるかもしれません。
ただでさえ夫が不利な親権争いにおいて、子育てにおいて相手に問題がないと裁判で判断されてしまうと、あなたにとって裁判で戦える材料が少なくなってしまいます。
不倫の証拠を出すのは困難ですが、例えば探偵に依頼して妻の行動を時系列化した書類を作成してもらって、「こんなに外に出ていて育児はどうしているのか」「ご飯はいつ出しているのか」といった点を指摘できるようにすると、妻の養育への意欲の無さをアピールできます。
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慰謝料請求を減額もしくは無しにして譲歩する
不倫で離婚となれば慰謝料請求を妻にすることになりますが、妻から慰謝料を取ることができなければ、不倫相手から慰謝料請求をすることになります。
この時、あえて慰謝料請求をしない、あるいは減額をし譲歩することで、相手側から親権を譲ってもらう可能性を上げられるかもしれません。
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一緒に暮らすために監護権だけを得る
これまで「親権」と言ってきましたが、実は親権の中には「身上監護権(しんじょうかんごけん)」と「財産管理権」があります。
離婚の際、大抵は父母どちらかに身上監護権も財産管理権も渡ることになるのですが、父母で権利を分離することもできます。親権から分離された身上監護権のことを「監護権」と呼び、この監護権をどちらかが持ち、親権をもう一方が持つことになります。
監護権を持つことができれば、親権を持っていなくとも子どもと一緒に暮らすことができます。もしも「一緒に暮らし、育てたい」という部分を叶えたいのであれば、財産管理権は妻へ、監護権はあなたへ分けることで達成できます。
【身上監護権】
子どもと一緒に暮らし、教育する権利と義務のことです。
【財産管理権】
子どもの財産を管理する権利です。子ども名義の銀行口座などの管理や他にも携帯電話など契約の代理人になることです。
親権が取れない時に | 面会交流権をできるだけ良い条件で得る
離婚して親権も監護権も取れなかった方の親もしくは別居中で一緒に住んでいない親が「子どもに会うための権利」のことを面会交流権と言います。
残念ながら親権を得られない場合、協議や調停で面会交流権を狙いましょう。面会交流権を得るにあたって決めることは、面会交流ができるかどうか、面会交流の方法・回数・どこでいつ行うのかを決めます。
まとめ
妻が原因の離婚で夫が親権を取れないことは理不尽に感じられます。しかし、妻も母親として子どもと接する権利があることを忘れてはいけません。
親権を取りにいくにしても、妻の権利や子どもの幸せを尊重しましょう。
子どもと妻が別居しているのであれば、面会交流をさせてあげることで、あなた自身が親権を取りやすくなります。また、子どもが最も幸せになれる環境を残してあげることがいちばん大切なことです。
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