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単身赴任と離婚の関係|単身赴任中の夫に妻が取るべき行動

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.11.6 更新日:2022.10.3
単身赴任と離婚の関係|単身赴任中の夫に妻が取るべき行動
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単身赴任は離婚を招くのでしょうか?現在、単身赴任中の夫婦は特に気になるところだと思います。結論から言うと、単身赴任という環境は同居している場合よりも離婚の危機を招きやすいことは間違いありません。
 
しかし単身赴任が原因というよりも、単身赴任によるコミュニケーション不足が離婚の原因と言ったほうが正しいでしょう。このコミュニケーション不足による孤独と開放感が、徐々に夫婦間にすれ違いを生み、後になって価値観を異ならせたり、浮気に走らせたりするリスクを高めます。
 
逆に言えば コミュニケーションさえきちんと行えば離婚のリスクは回避することが出来る ので、ぜひ本記事を参考に現在の状況を見直してもらえたらと思います。

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この記事に記載の情報は2022年10月03日時点のものです

単身赴任が原因で離婚するケース

早速、単身赴任が原因となり離婚にまで発展してしまうケースについて以下で解説していきましょう。
 

夫が浮気をした

単身赴任期間中、最も警戒しなければならないのは夫の浮気です。
 
・見知らぬ土地で心細い
・妻の目が行き届かないため気兼ねなく外出できる
・性欲処理をする相手(妻)がいないため悶々とする
 
上記のような条件下では、浮気のリスクは非常に高いと言えます。特に人からの誘いを断れない性格の夫は要注意です。また、性欲が強い夫の場合は風俗という形で浮気をしてしまうことがあります。
 
参考
▶「単身赴任先では浮気が起こりやすい
▶「風俗通いは浮気なのか?男が風俗に行く理由と3つの予防策
 

容姿が変わり好みではなくなった

同居中は妻が夫の食事やお弁当を作るなどして食事面の健康管理を行えても、単身赴任中は出来なくなります。これにより毎日コンビニのお弁当やファーストフードばかり食べていては、体重増加につながってしまうでしょう。
 
また、無精ひげを生やしたり服装に気を使わなくなったりして見た目から清潔感が失われ、単身赴任前との変貌に妻が幻滅してしまうケースがあります。
 

金銭管理がずさんになった

同居しているうちはどちらがどのようにして生活費を管理するのかきちんと取り決めていても、別々に暮らすことでその取り決めを守る意識が低下してしまいます。単身赴任中の夫が生活費を妻に渡さなくなる、単身赴任中に妻がお金を使い込むなど、金銭的なトラブルが原因で離婚に至るケースもあります。
 

子供ができなくなった

単身赴任が長期に及ぶ場合、夜の夫婦生活もおあずけになってしまいます。特に女性である妻の場合は妊娠する年齢に対してシビアに考えますから、子供を作るタイミングがないとこの先に不安を感じ、離婚という考えに直結してしまうことがあります。
 
既に高齢であるという場合も、「単身赴任期間中のせいで子供が作れなかった」と夫に非難の矛先を向け、離婚を見据えた夫婦喧嘩になってしまうことがあります。
 
参考▶「産後の夫婦生活の再開時期|セックスに対する夫婦の本音
 
 

単身赴任中の夫に浮気をさせないために妻が取るべき行動

愛する夫には、どういう状況下であれ絶対に浮気しないでいて欲しいものです。以下には、そんな妻が浮気防止のために取るべき行動についてまとめていきましょう。
 

浮気の防止に役立つアプリを使用する

今やスマホのアプリでパートナーの動向を知ることが出来る時代になりました。位置情報もわかれば交通履歴、アプリによっては他社とのメール履歴も遠隔で知ることが出来ます。
 
こうしたアプリを使用すれば浮気の防止には役立ちますが、くれぐれも相手の了承を得てから使用するようにしましょう。
 
参考▶「浮気調査が捗る|バレずに出来るおすすめ浮気調査アプリ6選
 

こまめに連絡を入れる

冒頭でもコミュニケーションが大事だと述べましたが、単身赴任中であってもメールや電話などによるコミュニケーションは必須です。
 
離れていてもこれだけあなたのことを想って待っている人がいるのだ、という気持ちが伝われば、夫もきっと浮気に走る前に妻のことを思い出して踏みとどまるはずです。
 
ただし、「今どこ?」「浮気してないよね?」という旨の連絡を何度もしてしまうと逆効果になることもあり得るので、効果的なタイミングや頻度は見計らうようにしましょう。
 

いつでも会いに行ける状態であることを伝える

「今度時間できそうだから行くね」と声掛けをして、いつ会いに行ってもおかしくない状態であることを認識してもらいましょう。誰しも、突然来られたらまずいことになると予測できれば、浮気も控えるようになるはずです。
 

お互いの大切なものを交換して目につくところに置いておく

単身赴任前にはお互いの大切なものを交換し、それが常に目に見えるところに置いておく、または身に付けるなどして、「離れていても一心同体」という意識が欠けないようにしましょう。
 

携帯電話の待ち受け画面を家族の写真にする

一日に何度も確実に目に入る携帯電話の待ち受け画像を家族の写真に変えてもらうのも効果的です。浮気は愛する者(家族)を裏切る行為ですが、常に家庭円満の重要性を意識させることで、「大切な家族を裏切ってはいけない」という気持ちが強まり、浮気の防止に繋がります。
 

女らしさを維持しておく

夫にとっていつまでも妻が性の対象であることも、浮気を防止する上では重要なことです。例え単身赴任で夫の目が届かなかったとしても、肌質の改善やアンチエイジング、シェイプアップを行ったり、髪型や下着を変えてみたりして、いつまでも妻であり女でいることを心がけましょう。
 
 

既に単身赴任中の夫の浮気が疑わしい場合に妻が取るべき行動

夫が浮気しているかもしれない、という場合に妻は何をすべきなのでしょうか?こちらに関しても以下にまとめていきましょう。
 
参考▶「単身赴任先で浮気していると思ったら考える5の対応策
 

①事実確認をする

まずは、浮気が行われるのかどうなのか?を明確にすることです。浮気の証拠が取れなければ、妻は夫に何も主張することが出来ません。事実確認のポイントは、以下のとおりです。
 
・夫のお金が浮気に使われていないかを確認する
・単身赴任先に押しかけてみる
・共通の知人に探りを入れてもらう
・セルフ調査が難しいときは探偵に依頼して浮気調査をしてもらう
 
尚、浮気行為とはあくまでも、以下の例のように肉体関係があったかどうかわかるものでなければなりません。
 
・3回以上のラブホテルへの出入り写真
・40分以上のラブホテルへの滞在していたことの証明
・5回以上自宅(浮気相手の家や夫の単身赴任先)に出入りしている写真
 
参考▶「浮気の証拠|やり直しでも離婚でも使える3つの証拠と集め方

 

単身赴任先での不倫の証拠を入手できれば
「 別れたくない 」 「 慰謝料請求したい 」
あなたの主張が認められやすくなります
 
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②話し合いでの解決を試みる

浮気の証拠を確保していることが前提ですが、話し合いをする機会を設けて「浮気をやめてほしい」「離婚したい」など心の内を穏やかに伝えるようにしましょう。
 
夫が話し合いや希望に応じてくれない場合でも、夫が浮気していたことが事実であれば法的に妻側の主張は通せます。
 

③慰謝料請求をして離婚をする

②の時点で夫に反省する意思があり、浮気をしてほしくないという主張もきちんと受け入れてくれるのであれば、それに越したことはありません。しかし、もしも離婚したいという場合には、妻には慰謝料を請求する権利があります。
 
浮気慰謝料相場は300~500万円程度ですが、当事者間の話し合いのみで出される金額はこれよりも低くなる傾向にあります。また、妻は「慰謝料請求はするが離婚をしない」という主張も行えます。詳しくは以下の記事を参考にしてみて下さい。
 
参考▶「不倫の慰謝料相場|慰謝料の増額請求と請求された際の全知識
 

浮気慰謝料以外に請求できるもの

浮気が原因で離婚する場合は、浮気されたことに対する慰謝料以外に、下記も請求可能な場合があります。
 
養育費…離婚後に子供を育てていくためのお金
財産分与…結婚している間に増えた財産の分与
婚姻費用…離婚までの間もらうことが出来る婚姻費用
年金分割…夫婦の厚生年金や共済年金の分割
 
参考▶「離婚時の年金分割とは|年金分割の2つの制度と請求方法
 

④浮気相手に浮気慰謝料を請求する

不貞行為の故意・過失がある場合や権利の侵害があった場合は浮気相手にも慰謝料の請求が可能になります。
 

 
不貞行為の故意・過失…相手が結婚していることを知っておきながら浮気をすること(故意)、相手が結婚していることを明確に聞いてはいないが、普通は結婚しているかもしれないと気づくはずなのに浮気をすること(過失)
 
権利の侵害…浮気相手が不貞行為により夫婦の平穏・円満な共同生活を侵害したこと
 


 

単身赴任中に離婚を進めたい場合に妻が取るべき行動

夫が単身赴任中に離婚の手続きを行いたい場合はどうしたら良いでしょうか?以下で解説します。
 

離婚届を郵送する

お互いに同意の上での離婚ならば、離婚届に夫婦双方が署名、押印をして提出するだけで離婚が出来ます。この際、提出は第三者が行っても法的に問題ないことになっていますので、わざわざ単身赴任先まで行ったり夫に来てもらったり、二人が同時に市区役所に出向く必要もありません。
 
署名、押印済みの離婚届を夫に郵送し、あとは夫にも同様に署名、押印をしてもらい、市区役所に提出してもらいましょう。本当に離婚届が提出されたかどうかが気になる場合は、逆に夫側から署名、押印済みの離婚届を郵送してもらい、自身が提出しに行きましょう。
 

弁護士によるサポートを受ける

夫に非があり自分が優位な立場で離婚したいが、夫の顔も見たくなければ口も聞きたくない、という方もいるかもしれません。この場合は離婚分野に詳しい弁護士のサポートを受けるのが有効です。
 
弁護士に依頼を行えば、妻が直接夫とやりとりせずとも、弁護士が代理人となって離婚をする方向で法的な話を進めてくれます。しかし前述したように、夫に非があることを証明するための証拠を妻側が握っていることが重要です。

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夫の単身赴任中に妻が浮気をして離婚する場合は

ここまでは夫が単身赴任先で浮気をするケースについて記述してきましたが、反対に、夫の単身赴任がきっかけで妻が浮気をしてしまったケースではどうなるのでしょうか?以下で解説していきましょう。
 

慰謝料を請求される

ここまでお読みになられた方はおわかりかと思いますが、当然浮気をした側に非があるとみなされるため、夫に浮気がバレて、証拠の提出と同時に慰謝料の請求をされた場合は、妻が支払いをしなければならなくなります。
 
ただし、慰謝料の支払いを回避したり減額したりする術が全くないわけではありません。詳細は、以下の記事を参考にしてみて下さい。
 
参考▶「不倫の慰謝料を請求された時に慰謝料請求を回避・減額する全知識
 

妻側はほぼ親権を取れる

妻の浮気が原因で離婚する場合であっても、子供の親権はほぼ妻側が取れます。親権は、浮気など親の事情で判断されるわけではなく、子供の幸せのためにはどちらに親権があったほうが良いのかという、子供の事情のみで決めるためです。
 
過去の判例でも親権は8割以上母親が取っており、母親の子育ての環境に問題が無ければ父親に親権が認められる可能性はほぼゼロであると考えて良いでしょう。
 
しかしこれもケースバイケースになりますので、離婚は納得できるがどうしても親権だけは得たいという方は、やはり法の専門家である弁護士へ相談をしてみるのが一番です。
 

まとめ

単身赴任と離婚をテーマにした今回の記事はいかがだったでしょうか?とにかく肉体は離れていても心のコミュニケーションが鍵!ということはよく覚えておいて下さいね。

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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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