結婚前の浮気で慰謝料請求ができる条件|必要な証拠と慰謝料の相場

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.5.30 更新日:2022.10.3
結婚前の浮気で慰謝料請求ができる条件|必要な証拠と慰謝料の相場
銀座さいとう法律事務所
齋藤健博
監修記事
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マリッジブルーという言葉があるように、不安や浮かれなどから結婚前に関わらず浮気をしてしまう人は少なくありません。

【関連記事】結婚前に浮気される原因と浮気防止に役立つ5つのポイント

もちろん浮気された方はたまったものではなく、

  • 今後夫婦になる人に二度と近づいて来ないために浮気相手に…慰謝料請求をして制裁を加えたい!
  • とても結婚する気にはならないので浮気した彼氏・彼女に…慰謝料請求をして制裁を加えたい!

と、思っている人もいるでしょう。慰謝料請求と言うと結婚後の夫婦が浮気をした時に限られるようにも思えますが、実は結婚前の浮気でも慰謝料請求ができる場合があります。

この記事では、どのような場合に結婚前の浮気でも慰謝料請求ができて、実際に慰謝料するとなればどのような方法で行っていくのかをご説明します。

【関連記事】婚約者に浮気された場合に取るべき対応策|慰謝料請求可能な条件とは?

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結婚前の浮気に対する慰謝料請求が可能なケース

冒頭で少し触れたように、結婚前の浮気でも慰謝料請求ができる場合があります。ただ、基本的に結婚がまだの状態での慰謝料は認められることも少なく、厳しい条件を満たさないと慰謝料請求をしても意味がないということが言えます。

慰謝料請求というと法律が関わってきますが、通常は浮気(不貞行為)を理由にした慰謝料請求をするには、「夫婦」であることが必要だからです。

結婚前の夫婦ではない彼氏・彼女の関係で浮気をされてしまったとしても、慰謝料請求はほとんど認められないのです。ただ、結婚前であっても以下の結婚前提だと判断できる状況であれば慰謝料請求が認められるケースもあります。

夫婦としての実態がある場合には、たとえば、婚姻予約の債務不履行責任などの可能性があるのです。

婚約関係が認められる場合

そもそも結婚は、役所に婚姻届を提出して法的にも夫婦になった状態を言います。一方で、結婚する約束をしているような状態は婚約関係と言います。

この婚約関係の内容によっては、浮気の慰謝料請求が認められる可能性があります。婚約関係と判断される内容としては、

  • 婚約指輪の受け渡しをしている
  • 両親や知人に結婚相手として紹介している
  • 結婚式の予約をしている
  • 結納の儀式を終えている
  • 結納金の授受をしている

などがあります。一方で、2人で「結婚しよう」と単なる口約束でプロポーズをされていた(していた)だけでは、婚約関係を証明することは難しいでしょう。

内縁関係が認められる場合

婚姻届を提出していなくても、事実上夫婦のような関係で生活を送っていた場合も浮気の慰謝料請求が認められる場合があります。このことを内縁関係や事実婚と言いますが、内縁関係を認められるには、以下のような内容で証明しなければなりません。

  • 家計を同じにしている
  • 長年同祭をしている
  • 親や知人からも「夫婦」と認識されている
  • 住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」と書いている

内縁が成立するためには、

  • 当事者に婚姻の意思がある
  • 共同生活をしている

この2つの要件を満たす必要があります。ですので、彼氏・彼女の関係で同棲をしているだけでは内縁とは認められない可能性が高いです。

結婚前の浮気に対する慰謝料請求が不可能なケース

結婚前の浮気に限らず、慰謝料請求が認められないケースもあります。

  • 浮気相手が、パートナーが結婚して事実を知らなかった場合
  • 強姦した場合
  • 関係の破たん後に不倫が始まった場合
  • 不倫をしたという確定的な証拠がない場合
  • 不倫に走らせてしまった根本的な原因が自分にある場合
  • どちらも不倫をしていた場合
  • 慰謝料請求の時効がきてしまった場合
  • 不倫当事者から慰謝料として妥当な金額をもらっている場合
  • 慰謝料請求のやり方が違法な場合

【関連記事】不倫の慰謝料が請求できない9つのケース

このようなケースでは、相手が浮気をしている・不貞行為があるような場合にも慰謝料請求は難しいです。特に結婚前の浮気では、わざわざ「結婚している・結婚する」ということを浮気相手に伝えるパートナーもいないでしょうから、この場合は浮気相手への慰謝料請求は難しくなります

また、「どこからが浮気?」というような議論がたびたびされていますが、慰謝料請求においては、不貞行為があった時のみに限られます。そしてこの不貞行為とは上記の婚約関係・内縁関係があるパートナー以外との肉体関係を持った時となります。

そのため、デートをしただけの浮気や肉体関係の証拠がない時には慰謝料請求は認められません。

結婚前の浮気に対する慰謝料請求の際に必要になる証拠

ここまでご説明したような内容が当てはまるのであれば、結婚前の浮気に対して慰謝料を請求できます。

しかし、自分では「当てはまっている!」と思っていても、その証拠がなければ、慰謝料請求をした時に相手が言い逃れをしてくる可能性があります。また、仮に裁判にまで発展した場合に自分の思うような判決にならない可能性もあります。

繰り返しになりますが、浮気の慰謝料請求をするには証拠の存在がとても大事になってきます。

結婚前の浮気の慰謝料請求では、浮気されたという証拠に加えて、婚約関係や内縁関係を証明する証拠も用意しておく必要があります。具体的にどのような物が証拠になるのかをご説明します。

婚約関係や内縁関係を証明する証拠

上記でお伝えしたように、結婚前であれば婚約関係や内縁関係が証明されなければ慰謝料請求も認められません。これらはご自身でも確保しやすい物が多いです。

婚約関係を証明する証拠

婚約関係を証明する証拠には、

  • 婚約指輪の現物
  • 婚約指輪購入時の領収書やカード支払い明細
  • 結婚式の予約票や支払い明細
  • 周囲の人の婚約関係を証言する陳述書

などがあります。

内縁関係を証明する証拠

内縁関係を証明する証拠には

  • 続柄が「妻(未届)」「夫(未届)」と書かれた住民票
  • 夫婦間のやり取りのメールやメモ
  • 日記やスケジュール表

などがあります。一番証拠としての効果がある物は住民票ですが、用意ができない場合は、夫婦として一緒に生活していることが証明できる物を探してみてください。

不貞行為があったことを証明する証拠

同時に不貞行為があったということを証明する証拠も必要になります。

《決定的な浮気の証拠》
・3回以上、ラブホテルに出入りしていることがわかる写真・動画
・40分以上、ラブホテルに滞在していることがわかる写真・動画
・5回以上、浮気相手宅へ出入りしていることがわかる写真・動画

とても自分だけでは集められるような物ではありませんよね…。

一方で、浮気相手との親密な内容のLINEやツーショット写真などの自分でも確保しやすい物を証拠として使っても肉体関係があったとは証明しにくいです。そのため、浮気の証拠がないという方は探偵に依頼して浮気調査で証拠を確保してもらうことも検討しましょう。

【関連記事】不倫の慰謝料を確実に請求するなら裁判でも使える証拠を集める

結婚前に浮気されてしまった人の選択肢

このように結婚前であっても浮気の慰謝料請求をすることもできますが、その前に結婚直前に浮気されてしまったことに対してどのような選択をするか決めかねている方もいるかと思います。

「結婚前に浮気をする彼(彼女)とこのまま結婚していいのだろうか…」こんな風に考えてはいないでしょうか。 正解・不正解はありませんので、しっかり考えて出した答えなら後悔も少ないでしょう。しかし、どのようなデメリットがあるのかだけでも知っておいてください。

婚約破棄してパートナーに慰謝料請求をする

以下でも慰謝料請求の方法やある程度の金額をお伝えしますが、慰謝料以外にも結婚式のキャンセル料や婚約指輪の代金など損害賠償もあわせて請求できる可能性もあります。

ただし、揉め事になることも十分に考えられますので、弁護士に相談の上対処していただければと思います。

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今回の件は許して結婚をする

一番波風を立てずに終わらせる方法ではありますが、言ってしまえば泣き寝入りでもあります。また、一度浮気をした人は浮気癖があることも十分に考えられます。 あまり考えたくはないですが、結婚したから浮気しないとは限りません。ですので、最低でも「2度と浮気はしません」といった内容の誓約書を書かせることをおすすめします。

「次に浮気したらこうなる(離婚や慰謝料請求)」というプレッシャーを与えれば浮気の抑止力にもなりますし、万が一また浮気をした時は誓約書の内容を守らなかったとして慰謝料請求増額の証拠にもなります。

【関連記事】不倫後に誓約書を作る効果はどのくらい?|作成方法と注意点まとめ

結婚はするけど浮気相手に慰謝料請求をする※難しい

「婚約破棄まではしたくないけど、浮気されたことは許せない!」という方も多いでしょう。これから夫(妻)になる人に対して慰謝料請求をしても、結婚すれば家計も一緒になるのであまり意味はないですよね。 そこで、浮気相手に慰謝料請求をしようという発想に至るかと思います。

ただし、結婚前の浮気で夫(妻)となる人が、「これから結婚する」「結婚を約束した人がいる」などとわざわざ浮気相手に対して言うでしょうか?

上の慰謝料請求ができないケースでも触れたように、浮気相手が結婚(婚約)していると知らない状態であれば、浮気相手への慰謝料請求はできません。 それどころか、浮気相手から「こっちは既婚者だとは思わずに真剣交際していたのに、心と体をもてあそばれた」などと逆に訴えられるケースもゼロではありません。(これを「貞操権の侵害」と言います。)

そのため、結婚前の浮気で浮気相手に慰謝料請求をすることは、厳しい状況が多いかと思います。

結婚前の浮気で慰謝料請求する方法

どのような状況で慰謝料請求をできるかどうかがおおよそ分かって頂けたと思いますが、実際にはどのような手順で慰謝料請求を進めれば良いのでしょうか? 浮気の慰謝料請求の方法は、

  • 話し合い
  • 書面での請求
  • 裁判

の3種類があります。それぞれのメリット・デメリットをご説明します。

【関連記事】【全3種】不倫慰謝料を請求する方法とは【1からわかりやすく解説】

話し合いによって慰謝料を決める

一番手早く済ませられる方法が、浮気当事者同士での話し合いです。ただし、お互い感情的にもなりやすいですし、きちんと決めごとをしていなかったが故に後々トラブルになることもあります。

話し合いのメリット

一番のメリットはすぐに解決することができるということです。

話し合いをするのに正式な手続きをする必要も書類も不要(浮気の証拠と解決後の示談書はあった方がいい)ですので、弁護士などの専門家の知恵を借りずとも解決できる場合もあります。

話し合いのデメリット

ただし、話し合いが成立するのはあくまでも相手が話し合いに素直に応じてくれた場合のみです。

浮気トラブルにまつわる話し合いは感情的にもなりやすいですし、慰謝料請求にまで話が進んで行くと相手が反論してくる可能性も高くなります。

話し合いがもつれて言い争いになれば、当事者だけでの解決は難しくなってきます。

また、本来はもっと請求できる金銭があったり、きちんと示談書にまとめていなかったが故に後々トラブルになったり、自分たちだけで話し合いを終わらせることのデメリットも多いです。 例え裁判にまで発展しない話し合いでの解決でも、弁護士に間に入ってもらって解決させていくことも考えておきましょう。

書面で請求する

もうすでにパートナーと別居していたり、浮気相手に慰謝料請求をしたりする場合、書面で慰謝料請求をする方法もあります。この際ですが、郵便の「内容証明郵便」というサービスを使いましょう。

内容証明郵便を使うことで、「いつ・だれが・どんな」内容の書面を送ったのかを郵便局が証明してくれます。これで相手がこちら側の言い分を無視することができなくなります。

内容証明郵便のメリット

書面での請求は形に残ることがメリットです。また、直前会う必要もないので、感情的にもつれることも少ないでしょう。

自分だけで慰謝料請求の書面を作ることもできなくはありませんが、弁護士名義で慰謝料請求の書面を作ってもらった方が相手に与えるプレッシャーも大きく、支払いに応じてくれやすくなるでしょう。

内容証明郵便のデメリット

一方で、書面での請求には法的拘束力はありません。相手が払わないという対応をしてくれば、結局話し合いか裁判になります。

そこで、書面には「支払いに応じなければ法的措置をとる」との内容も書いておくようにしましょう。 以下の記事で内容証明郵便について詳しく解説しています。「不倫相手」となっていますが、別居しているパートナーにも少し文面を変えれば使えます。

【関連記事】不倫相手に内容証明を送る|不倫解消・慰謝料請求するための全知識

裁判によって決めてもらう

慰謝料請求といえば裁判をイメージする方も多いかと思いますが、裁判は上記の話し合いや書面での請求で解決できなかった場合の奥の手のようなものです。

裁判で決まったことには法的拘束力があるので相手も従わざるを得ないのですが、裁判までの手続きが面倒ですし、裁判官に「慰謝料支払いの必要がある」と認めてもらう証拠集めも特に重要になってきます。

裁判のメリット

裁判で決まったことには法的拘束力があります。仮に話し合いなどでパートナーが不誠実な対応をしてきたとしても、裁判で決まった事には従わなくてはなりません。

裁判のデメリット

裁判をするには手続きが必要ですし期間もかかってきます。それに第三者である裁判官に浮気や婚約破棄などの事実を認めてもらうための証拠の存在がとても大事になります。

上記でもお伝えした、決定的な浮気の証拠と掴むために探偵などの力が必要になる場合もあります。

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慰謝料の相場と金額が決まるポイント

最後に慰謝料請求をするならばやはり気になる浮気の慰謝料相場について簡単にお伝えしたいと思います。

浮気の慰謝料相場は50~300万円

浮気の慰謝料相場は一般的に50~300万円程度となっています。ただ、これは結婚している場合での相場ですので、結婚前となるともう少し低くなる可能性は高いでしょう。

【関連記事】不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは

これはあくまでも相場で、以下の要因が合わさって慰謝料の金額が決まります。

慰謝料の金額が決まる要因

  • 浮気の期間・頻度
  • 浮気前のお互いの関係
  • 子供の有無
  • 離婚(婚約破棄)の有無
  • 相手の反省度合い
  • 社会的地位や収入、年齢差
  • 浮気の主導者
  • 精神的苦痛

繰り返しますが、結婚前は婚姻期間も短かったり、子供はまだであったり、離婚するまでの影響はなかったり…と、結婚後の浮気に比べると影響も少ないケースも多いでしょうから、結婚後の浮気慰謝料額よりも低くなる傾向にあります。 もちろんケースバイケースで増減することも多いですので、一度弁護士に事情を話して具体的な慰謝料の金額を考えてもらうのをおすすめします。

【関連記事】不倫の慰謝料が増額するケース|慰謝料請求・増額に必要な証拠の解説

まとめ

結婚前に浮気をされたとしても、場合によっては慰謝料請求ができる場合もあります。大事なのは、

  • 婚姻関係or内縁関係
  • 浮気の事実

この2つを証明する証拠です。特に裁判でも使えるような浮気の証拠は自分だけで確保することも難しいでしょうから、探偵に浮気調査を依頼して有効な証拠を手に入れることも考えてみてください。 また、浮気による慰謝料請求は揉め事になることも少なくありません。

弁護士に間に入って貰いながら、最善の解決方法と高額な慰謝料を目指してください。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。
編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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