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不倫相手に内容証明を送る|不倫解消・慰謝料請求するための全知識

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.11.6 更新日:2022.10.3
不倫相手に内容証明を送る|不倫解消・慰謝料請求するための全知識
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内容証明とは、『いつ』『誰が』『誰に対して』『どのような内容』の書面を送付したかを、郵便局が証明してくれる書留郵便の一種のことです。

受け取った不倫相手に慰謝料の支払義務が発生するなどの法的な効力はありませんが、不倫相手に対して自分の意思表示をすることができます。

ただし、内容証明の送付をすれば不倫相手との戦いが始まると言えますので、きちんと知識を得て慎重に行動しなければ、あなたが不利になってしまう恐れもあります。

この記事では、内容証明の目的や不倫相手にどのような効果を与えるか、サンプルの紹介や書き方などを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてもらいたいと思います。

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この記事に記載の情報は2022年10月03日時点のものです

そもそも不倫相手に内容証明を送る目的

内容証明を不倫相手に送る目的は、『こちらの主張を確実に伝えること』と、『不倫相手にあなたの主張に応じてもらうこと』の2つです。

内容証明を送る以外にも主張を伝える方法は、

  • 電話で連絡する
  • 直接会って話す
  • メール・SNSで伝える


などが挙げられるでしょう。

しかし、上記のような方法では相手にはぐらかされてしまったり、そもそも無視されたりするなど、あなたの主張に向き合ってもらえない可能性が高くなってしまいます。

内容証明は不倫問題だけでなく、損害賠償を請求する際に広く一般的に使われるものです。

伝えるべきあなたの主張は『慰謝料を支払ってほしいこと』や『不倫関係を解消してほしいこと』などが代表的なものですが、法的根拠が記載された内容証明を利用しあなたの主張を伝えることで、不倫相手も事態を真剣にとらえ、真摯に対応しなければならないという動機づけをすることができるのです。

 

不倫で内容証明を送る具体的な効果


内容証明は法的な力を持つものではないことはすでにお伝えしました。しかし、不倫相手に以下のような効果を与えることができます。一つずつ確認してみましょう。

 

不倫相手に慰謝料を請求した証拠が残る

内容証明自体に慰謝料を支払わせる強制力はありませんが、「不倫の事実に対してあなたがいくらの慰謝料を請求した」という事実を証明できるようになります。

これにより、不倫相手は「慰謝料請求をされていたなんて知らなかった」とシラを切り通すことができなくなります。

“他人事にさせず、慰謝料支払の義務ときちんと向き合わせることができる”これが最も大きいと言えるでしょう。

 

不倫相手にプレッシャーを与えられる

内容証明は、強制力はなくても裁判では必要になる書類で、文面も重々しいものになります。そのため、送付されてきたら嫌でも「ただごとではない」と感じるでしょう。

不倫相手としては自由な恋愛をしていただけのつもりでも、それがいきなり法的な責任を問われるのですから、罪悪感や不安など、心に大きな負担がのしかかります。

 

裁判せず不倫問題を解決できる可能性がある

慰謝料の請求などは、裁判を通じなくても可能です。裁判は利用しなければならないということはないのです。

仮に内容証明であなたが主張したことを不倫相手が受け入れ、慰謝料の支払や配偶者との不倫関係解消などに応じてもらえた場合は、当事者同士の話し合い『示談』で問題解決ができることになります。

示談であれば、裁判よりも問題解決までの期間も少なく済みますし、仮に弁護士などに依頼する場合であっても費用を抑えられるでしょう。

そして、あなたの精神的な負担も減るはずです。内容証明を利用すれば、『期間』『費用』『精神』の3つの負担を抑えられる可能性が高まります。

 

慰謝料請求の時効を中断できる

慰謝料の請求には時効があります。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
【引用:民法第724条

具体的に言えば、以下の短い方で時効が成立します。

➀不倫の事実を知ってから3年間
➁不倫が開始してから20年間

しかし、内容証明を送付すれば時効を中断させることができるのです。

慰謝料請求の時効に関して詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】
不倫による慰謝料請求の時効|知っておくべき時効の中断方法

 

内容証明のサンプルと記載すべき内容

ここでは、内容証明のサンプルを見た後に、具体的にどういった内容を記載すればよいのかという点について確認してみましょう。

 

内容証明のサンプル

まずは、内容証明のサンプルを紹介します。

内容証明がどういったものかのイメージを掴むために、参考にしてください。

《内容証明の書式サンプル》

新宿区西新宿〇―〇―〇

アシロ花子様

通知書

私、アシロ花美はアシロ太郎の妻として、アシロ花子様に対し以下のとおり通知致します。

あなたはアシロ太郎が既婚者だと知りながら〇ヶ月に渡り不倫関係を継続し、不貞行為を行ないました。この事実は〇〇探偵社が作成した調査報告書によって明らかになっています。

夫婦には『婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益』がありますが、あなたが行なった不貞行為は、この権利及び利益を侵害しており、民法上の不法行為に該当します。

あなたの不法行為により、私は精神的な損害を受けました。

つきましては、あなたに対して民法709条及び710条を根拠として慰謝料〇円を請求させていただきますので、本書到達後20日以内に下記口座までお振込み下さい。

ASIRO銀行 新宿支店

口座番号 〇〇〇〇〇

20日以内にお振込みが確認できない場合は、円満解決ができないと判断し法的措置を取らせていただきます。

また、今後は一切夫とやりとりや面会をしないようにお願い致します。そのような事実を確認できた際には、別途慰謝料の請求をさせていただきます。

令和〇年〇月〇日
新宿区西新宿〇―〇―〇
アシロ花美㊞

※上記はあくまでもサンプルです。実際には、個人のケースに応じて記載内容は変わるので注意してください。

次からは、内容証明に記載すべき内容を確認しましょう。

 

不倫の事実

まずは、パートナーと不倫相手との間に、不倫の事実があったことを記載しましょう。

不倫されたことに対する意思表示をするわけですから、「○ヶ月間不倫関係にあった」「令和○年○月ごろから不倫をしていた」という、不倫が事実である文言を内容証明の中に記載しておくべきです。

なお、不倫の証拠を持っている場合、記載するべきかどうか迷われると思います。

結論としては、どちらでも構いません。

証拠を持っていることを隠しておいた方がよいと考える人も、伝えた方がよいと考える人もいます。それぞれの考え方によって記載すべきかどうかを判断してください。

ただし、証拠を記載する場合には、裁判で慰謝料等を請求することも可能であることを示すために、裁判で不倫が事実であると認められるような証拠を所有していることを伝えるべきです。

 

裁判で不倫行為が事実と認められる決定的な証拠

裁判で不倫の証拠として認められる可能性が高いものは、次のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルに出入りしたことが分かる写真や動画
  • 最低でも40分以上ラブホテルに滞在したことが分かる写真や動画
  • 不貞行為をうかがわせる配偶者と不倫相手のメールでのやりとり
  • 不貞行為を認めるメールや音声記録
  • ラブホテルでのクレジットカード使用履歴
  • ラブホテルに滞在していることが分かるGPS記録
  • 探偵が作成した浮気調査報告書


【関連記事】
浮気(不倫)の証拠とは?慰謝料請求&離婚回避のための証拠の集め方

 

不倫による精神的苦痛の度合い

慰謝料=精神的苦痛の度合いをお金に換算するものですから、慰謝料請求をする場合は、不倫によって自分がどれだけ精神的な苦痛を受けたのかを記載する必要があります。

 

不倫をやめてほしい要求

夫婦関係を修復していきたい場合は、それに伴い今後は不倫行為及びそれに準ずる行為は一切やめてほしいという要求を記載しましょう。

 

慰謝料請求することとその金額

慰謝料を請求する場合は、希望額に加えて振込先を伝えます。

上で紹介したサンプルのように、指定銀行名や口座番号などを記載しましょう。

 

慰謝料の相場

個人のケースによって慰謝料の相場は変動しますが、一般的には50万円~300万円と言われています。

慰謝料に関して、詳しくは以下の記事を参考にご覧ください。

【関連記事】
不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは

 

内容証明を作成する時の注意点

内容証明に記載する内容は、基本的にあなたの主張が相手に伝われば、どのようなものでも問題はありません。

ただし、記載しない方がよいことや、記載方法によっては効果が半減してしまうこともあります。

そうならないように、内容証明を作成する時の注意点を紹介します。

 

脅迫めいた内容は避ける

たしかに、自分が受けた精神的苦痛の程度によって内容証明を用いて慰謝料を請求することは認められていますが、くれぐれも脅迫じみた文面にならないように注意です。

内容によっては脅迫罪に該当してしまいかねず、これにより逆にあなたの立場が不利になってしまいます。

 

要件事実を記載する

内容証明が届いた場合、不倫相手によっては弁護士に相談するケースも考えられます。

この時、相手方の弁護士が見るポイントは、内容証明に要件事実の記載があるかないかです。

要件事実とは、慰謝料請求など一定の法律的な効果が生じるために必要な具体的事実のことを言います。

内容証明に要件事実の記載がない場合、あなたが弁護士などの専門家に依頼していないことが相手方の弁護士に伝わってしまいます。

そうなると、すぐに裁判になる可能性は低いと考えられてしまい、対応の緊急度が下がってしまうこともあります。場合によっては、あなたの主張に全く応じてもらえないこともあるかもしれません。

そのため、内容証明には以下のような要件事実を記載しておいてください。

  • 不貞行為があったこと
  • 不貞行為は、民法709条・710条の不法行為に該当すること
  • 不貞行為の証拠を所有していること
  • 民法709条710条を根拠として慰謝料を請求すること

 

優しい印象を与える文章は避ける

内容証明は相手にあなたの主張を伝えるものですが、そういった行為に気が引けるという人もいるのではないでしょうか。そのため、できるだけ優しい文体で記載したいと考えることもあるかと思いますが、できるだけそのような文体は避けましょう。

内容証明はあなたの主張を伝えるだけでなく、不倫相手を交渉のテーブルに引きずり出すことも目的としています。語尾は言い切る形にして、厳格さを表現するようにしてください。

 

内容証明郵便のフォーマットに関する決まり事


内容証明に記載する内容自体に決まりごとはありませんが、内容証明のフォーマットにはいくつかの決まりごとがありますので、注意してください。

 

文字数と行数の制限

内容証明の文章は縦書きでも横書きでもどちらでも構いませんが、それぞれ文字数と行数の制限が異なります。また、横書きで作成することが一般的です。

以下に記載しておきますので、参考にしてください。

横書きの場合

1行13文字以内

用紙1枚40行以内

1行20文字以内

用紙1枚26行以内

1行26文字以内

用紙1枚20行以内

縦書きの場合

1行20文字以内

用紙1枚26行以内

 

枚数が2枚以上の場合は契印が必要

内容証明の枚数が2枚以上になった場合には、契印が必要です。

契印とは、内容証明が1つの文章であると証明するために押印し、ページの順序の明確化や、抜け落ち、差し替え、抜き取りを防止する働きがあります。

契印の押し方

契印の押印には、実印・認印・三文判・シャチハタのどれを使用してもかまいません。

すべてのページの見開きの間に押印するようにしてください。

 

同じものを3部作成する

内容証明は、同じものを3部作成するようにしてください。

1枚目は不倫相手に送付するためのもの、2枚目は郵便局で保管するためのもの、3枚目はあなた自身で内容を把握しておくために所有しておくためのものです。

 

内容証明を出す方法

郵便局で提出する

内容証明を提出できる郵便局は限定されています。

支社が指定した郵便局、もしくは集配郵便局で提出が可能です。お住まいの地域で利用できる郵便局を事前に確認しておきましょう。

 

内容証明を郵送するための料金

以下に内容証明を郵送するための料金を記載しておきます。

通常郵便物の料金

84円(定型25グラムまで)

内容証明料

440円

書留料

435円

合計

959円

なお、上記の料金は内容証明が1枚の時の料金です。1枚増えるごとに260円が別途内容証明料として必要になりますので注意してください。

また、内容証明には以下のオプションを付けておくことをおすすめします。

配達証明を付けておくことで後日配達した日を知らせる手紙が届くので、不倫相手にいつ届いたのかを確認できますし、速達で送れば相手に早く届きますので、その分不倫問題を早く解決できる可能性が高まります。

配達証明料

320円

速達料

290円(250gまで)

 

内容証明を送付する時の注意点

内容証明を送る時の注意点をまとめました。確認しておきましょう。

 

職場に送ることは避ける

内容証明は、不倫相手の住所に送付しましょう。

たとえパートナーと同じ職場で働いているような場合であっても、職場に送付してしまうと逆にあなたが名誉棄損に問われてしまう場合があります。

 

送付先の情報が必要

当然、内容証明郵便を送付する場合には、相手の名前や住所が必要不可欠です。

ご自身で分からない場合には、探偵などに依頼するようにしてください。

 

不倫を原因として慰謝料請求する場合には証拠を手に入れておくことが重要

裁判ではありませんので、内容証明を送付する際には、不倫の証拠が必要不可欠ということはないですが、推測のみで慰謝料を請求することは避けた方が無難です。

あなたの推測だけで慰謝料請求を行うと、名誉毀損や侮辱に該当することも考えられ、反対にあなた自身が損害賠償を請求されるなどの不利益を被る可能性があります。

少なくとも、あなたの配偶者が不倫の事実を認めていないケースや、不倫の証拠が手に入っていない状態では、慰謝料請求は避けた方がよいでしょう。

 

内容証明送付後の対応方法

あなたが内容証明を送付した後、不倫相手からの反応として考えられるものは以下の3つです。

  • あなたの主張を受け入れる
  • 反論してくる
  • 無視される


ここでは、不倫相手の各対応に対して、あなたがどのように対処すべきか解説します。

 

不倫相手があなたの主張を受け入れた場合

あなたの主張した慰謝料額や、不倫関係解消などについて相手が受け入れた場合には、示談書を作成しておきましょう。

口約束だけでは、不倫関係が復活したり、慰謝料が支払われなかったりすることも考えられます。

必ず書面で約束してもらうようにしてください。

 

不倫相手が反論・無視してきた場合

再三に渡り請求、催促をしたにも関わらず、無視を決め込まれたり、支払う意思はないと言われたりした場合や、不倫相手側が弁護士を雇い反論してくるケースでは、調停や訴訟を提起して解決するしかありません。

なお、裁判から判決までは以下のような流れとなり、ここでは不倫が事実であったと証明できる証拠を提出できるかが判決の鍵になります。

不倫の裁判の流れ

パートナーと離婚する、離婚しないに関わらず不倫相手に訴訟を起こすことはできますし、場合によっては「不倫相手の往生際が悪い」と判断され、慰謝料の増額が見込めますが、相当な労力がいることは覚悟しておきましょう。詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

【関連記事】
不倫裁判のメリットと裁判前に心得ておくべき慰謝料の知識

また、前述の通り、裁判で慰謝料を請求する場合には、不倫(不貞行為)があったことの証拠を提出しなければなりません。

裁判で証拠と認められるものとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルに出入りしたことが分かる写真や動画
  • 最低でも40分以上ラブホテルに滞在したことが分かる写真や動画
  • 不貞行為をうかがわせる配偶者と不倫相手のメールでのやりとり
  • 不貞行為を認めるメールや音声記録
  • ラブホテルでのクレジットカード使用履歴
  • ラブホテルに滞在していることが分かるGPS記録


【関連記事】
浮気(不倫)の証拠とは?慰謝料請求&離婚回避のための証拠の集め方

なお、探偵が作成した『調査報告書』も、裁判では不倫の有力な証拠となります。

上記のような証拠をあなた自身で手に入れることは困難なことも多いため、不倫が確実であっても証拠が手に入っていない場合には、探偵に依頼することをおすすめします。

 

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不倫相手へ内容証明を送付する場合は専門家への依頼が有効

どうしても慰謝料請求を成功させたい場合は、弁護士や行政書士などの専門家への作成依頼を検討しましょう。

法の専門家が作成を行うことで不倫相手にはさらなるプレッシャーが与えられますし、間違ってもあなたが不利になってしまうような文面にはなりません。

また、内容証明の送付後に慰謝料請求に応じてくれた場合は、その支払いを保証させるために示談書の作成が必要になります。

示談書はあなた自身で作成できないこともありませんが、状況に応じて素人が適切な示談書を作成するのはなかなか難しいものです。

書類の作成のみの依頼ならそこまで費用が高額になることはないので、必要に応じて専門家のサポートを受けるようにしましょう。

 

まとめ

今回の記事で、内容証明を送付するメリットもあれば、場合によっては裁判沙汰になるというデメリットもあることがお分かりいただけたかと思います。

また、不倫を証明できる証拠がどれほど重要かという点もお伝えしました。

何も証拠がないのにいきなり内容証明を送付しても、自分が不利な立場になってしまいかねません。

『必ず自分が優位に立てる』という確信を持ってから、行動に移すことをおすすめします。

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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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