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離婚の準備 | 子供ありの人のための養育費請求・子供への伝え方の知識

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2018.9.27 更新日:2022.10.3
離婚の準備 | 子供ありの人のための養育費請求・子供への伝え方の知識
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お互いが離婚を望んでいたり、相手に原因があって離婚しようと思っているけれど、子供もいるから何をしたらいいのだろう…。そう思っていませんか?
 
離婚をしてから生活のことを考えるのは大変ですから、新生活を踏まえた準備を離婚前にしておいた方がいいです。
 
そこで本記事では、「子供ありの離婚」の際に準備しておくことをご紹介します。また、児童手当などの行政支援や子供の医療費についても確認しましょう。

 

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子供がいる時の離婚で知っておくべきこと・できること

今まで2人で築いてきた財産を分け合ったり、相手に非があれば慰謝料請求したりと、夫婦の別れは単なるカップルの別れとは異なり面倒なことがたくさんあります。

そして、子供がいるならば尚更です。
 
今回の記事では、子供がいる状況で離婚を決意した方のために、養育費や生活費の請求方法や、子供への伝え方など、離婚に際して知っておくべきことやできることをご紹介します。
 

養育費請求について

養育費とは子供を育てるためにかかる費用で、離婚したとしても、両親がそれぞれ分担して養育費を捻出しなければなりません。

また、後述する慰謝料とは異なり、配偶者に離婚原因がなかったとしても関係なく請求することができます。
 
ここで留意すべき点は、養育費を請求することは子供の正当な権利であって、親権者の権利ではありません。相手と関わりたくないからと養育費の請求をしない、やめるという選択は不当な行為です。
 

養育費はどのくらいもらえるのか

養育費の額は、夫婦で話し合い自由に決めることができます。

一応の基準として養育費算定表というものがあるので、こちらを相場として養育費を考えてみるといいでしょう。

また、夫婦での話し合いで折り合いがつかず離婚調停や離婚裁判を行う場合も、家庭裁判所は養育費算定表を参考にして養育費を算出しています。
【参考:養育費・婚姻費用算定表
 
養育費算定表では、請求を受ける側と請求する側の年収・子供の人数・子供の年齢を基準にして、月どのくらいの額が養育費としてふさわしいかを確認することできます。

養育費については、こちらの記事もご確認ください。

【関連記事】
離婚時の慰謝料と養育費の相場|できるだけ高額にするための方法まとめ

 

離婚準備中と離婚後の生活費について

離婚準備中と離婚後、生きているのですから当然、生活費がかかります。

配偶者と同居しながら離婚を目指しているのであればまだいいですが、別居状態で協議・調停・裁判をする場合は、生活費をどうにかして手に入れなければなりません。

また、離婚するまでは生活費を出してもらっていたとしても、離婚後の生活も待っています。給与の振込の時期や急病による収入の途絶えも意識して、離婚後1年分ほどの蓄えがあった方がいいでしょう。
 

婚姻費用分担請求調停をする

離婚準備中であっても夫婦という関係である以上は、夫婦で生活費を分担する義務があります。

つまり、離婚するまでは夫婦だから、調停・審判・裁判中でも生活費はお互いの収入に応じて出し合おうねということです。
 
生活費に関して夫(妻)と話がまとまらないor話ができない時は、婚姻費用分担請求調停で生活費を相手からもらいましょう
 

婚姻費用に当たるモノとはなにか

婚姻費用とは夫婦と子供が生活していくために必要な費用のことで、衣食住費・医療費・養育費・交際費を指します。
 

婚姻費用はどのくらいもらえるのか

婚姻費用は、こちらの婚姻費用算定表(養育費の時と同じものです)で算出した額に私学費を足し、そこから住居費相当額を引くことで導き出せます。

婚姻費用=婚姻費用算定表からの算出額+私学費+住居費相当額
 
婚姻費用算定表は養育費算定表と同様に、請求を受ける側と請求する側の年収・子供の人数・子供の年齢から判断します。

私学費とは、私立の学校にかかる費用のことで、子供が私立の学校に通っている事実と、請求を受ける側が私立の学校に通学することを認めている場合に限り、加算できます。

もし別居中の夫(妻)があなたが暮らしている家の住宅ローンを支払いをしている場合は、住居費相当額として、この額を婚姻算定表から算出された額から控除します。
 

婚姻費用分担請求にかかる費用

婚姻費用分担請求は家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、かかる費用は以下のものです。
 

  • 収入印紙1,200円分

  • 郵便切手

 
郵便切手の額については、申し立てをする予定の家庭裁判所にてご確認ください。
 

離婚する前に離婚後の生活費を得るための準備をする

離婚後は、夫婦ではないので、婚姻費用は受け取れません。

したがって、あなたとお子様の生活のためにご自身で収入を確保しなければならないのですが、何をすべきでしょうか。
 

資格を取得する

生活費確保の為には、実家が大金持ちでもない限り、どこかに就職し働かなければなりません。

できる限り日頃から貯蓄し、なにかの理由であなたが働けない時でも、生活費として使えるお金を確保して置く必要があります。

後述する児童手当など、一定の条件下で受けられる制度もありますが、行政から支給されたお金も蓄えとしてなるべく多く残しておきましょう。
 
働くにあたり就職活動をしなければならないのですが、結婚後は専業主婦をしてきたという人は仕事にブランクがあったり、職歴が浅かったりと、仕事探しという部分で現実を見せつけられることもしばしばあります。

しかし、就活での挫折感は新卒の学生ですら味わうのですから、選考に落とされるたびに落ち込んではいけません。
 
ただ、学生とは異なり、あなたには子供が既におり、すぐにでも収入が欲しいはず。

ましてや、働き始めてから、給料の振込日までのあいだでもギャップがあるのですから、無職の期間なんてなるべく作りたくないでしょう。
 
そこで、離婚前から就職の準備をすること、特に資格を持っておくことで、就職活動に有利になっておく(人材としての価値を高める)のが望ましいのです。
 
年齢を問わずオススメな資格として挙げられるのが、簿記2級・介護職員初任者研修・医療事務・保育士です。
 

マザーズハローワーク・マザーズコーナー | 子育て中の母親への就業支援

マザーズハローワークは子育てをしながら就職を希望している人向けのハローワークです。

子育てと仕事の両立ができる仕事の紹介をしたり、保育所の情報提供、またキッズスペースを設けていたりと、「母親への就職支援」と「子供を一緒に連れてきやすい場所」という面で、あなたの助けになってくれるでしょうから、是非一度確認してください。
【参考:厚生労働省 子育て中の仕事探しは“マザーズ”で
 

節約する

離婚後の新生活ではそれなりにお金がかかります。

実家に住むなら別として、新しくアパートなどを賃貸するのであれば、引っ越し代や家賃、家具などの費用がかかりますから、収入の見込みがあっても、離婚前からある程度の額は貯蓄できるように節約しましょう。

 

住む場所を確保する

離婚後に実家に戻れるようであれば、かかるお金も少なくていいですし、あなたのご両親が健在であれば助けになってくれることもあるでしょう。
 
そうでない場合は、賃貸アパート・マンションを借りることが多くなるでしょうが、学校や病院や駅が近くにあることが望ましいです。
 
あとは公営住宅も候補のひとつですが、入居希望者が多数である場合は抽選になるので、あまり公営住宅ばかりに期待しない方がいいでしょう。
 
また、あなた自身やお子様が夫(妻)からのDVで悩んでいる場合は、とにかく避難しましょう。
 
実家に戻れるようであれば、お金もあまりかからないのでいいですが、それが難しい場合は、安くても良いので安全な居住地を探しましょう。
 

親権について

親権については、離婚届を提出する際にどちらが親権者であるかを記入しなければならないので、離婚前から考えなければなりません。
 
親権というと、まるで1人の子供に関わるすべての権利が「親権」として1つに集約されているように感じますが、身上監護権と財産管理権に分けて考えることもできます。
 

  • 身上監護権:一緒に生活して未熟な子供を保護し、また教育のためにしつけをする権利(居所指定権[民法821条]、懲戒権[822条]、職業許可権[823条])

  • 財産管理権:子供の財産を管理する権利(民法824条以下、法定代理権を含む)

 
このため、親権から身上監護権を抜き出して、片親が親権を持ち、もう一方の親が身上監護権を持つこともできます。

親権を持つ親と身上監護権を持つ親が別々の場合には、抜き出した身上監護権のことを単に監護権と呼ぶことが多いです。
 
①身上監護権と財産管理権の両方を1人の親が持つか、②あなたが親権を持ち、配偶者が監護権を持つか、③配偶者が監護権を持ち、あなたが親権を持つかという選択を夫婦でしなければならないのですが、調停や裁判で親権を争った場合は、監護権に関しては母親つまり妻側が取れるケースがほとんどです。(子供の年齢や子供の判断能力が十分であるかなどでどちらが親権を取れるのかが判断されます。また、乳幼児や未就学児の子供の親権者に父親がなることは難しい傾向にあります)
 
「争い」とは言いましたが、あくまで子供の幸せを願わなければなりません。どちらの親と生活をすることが子供の幸福になるのか…。

夫婦2人の話し合いや調停で折り合いがつかなければ、審判、裁判というカタチにはなりますが、子供のことを想い冷静に考えましょう。

 

子供への離婚の伝え方を検討する


離婚する場合は子供に伝える必要が出てきますが、伝え方は大切です。子供の年齢によってどう伝えればいいのかをご紹介します。

 

伝え方の前提|親子関係は永遠

離婚して夫婦関係に終止符が打たれたとしても、父と子、母と子の親子関係は永遠です。

そのため、「お父さんは出ていったよ。もう帰ってこないから」などと、突然いなくなってしまったかのように伝えてしまうと、子供からしたら「捨てられた」と傷ついてしまう可能性が高くなります。
 
離婚しても子供と父親、母親との関係は良好に築けるよう配慮する必要はあります。
 

5歳ぐらいまでの幼い子供への伝え方のコツ

まだ小さな子供だからどうせ理解できるわけがないと適当にごまかしてしまう親も多くいますが、親が考える以上に子供は子供なりに察知しています。
 
そのため、いい加減にごまかすのではなく、「お父さんとお母さんは離婚することになったよ。だからもう一緒には暮らせないけど、月に1回は会えるからね」ときちんと状況を説明してあげましょう。
 

小学生ぐらいの子供への伝え方のコツ

思春期を迎える年齢にあたるため、伝え方にはより一層気を遣う必要があります。

また、離婚するとなると、お互い憎みあった末に離婚することもあるかと思いますが、子供に元配偶者のことを悪意ある言い方で話すことは厳禁です。
 
その年齢まで一緒に暮らしてきた親であることに変わりはないので、元配偶者を悪く言うことで子供を傷つけてしまうこともありえます。
 
事実は事実としてきちんと伝え、個人的な感情でヒステリックにならないことがポイントです。
 

中学生以上の子供への伝え方のコツ

この年齢の子供になると、親としては「もう大人なんだから理解してくれるはず」と期待してしまいがちです。
 
そして、子供自身も、もう大人だから甘えてはいけないと自分でも気が付かないうちに精神的に無理をしてしまいます。
 
それが限界に来てしまうと、親の離婚が原因で非行に走ってしまうという最悪のケースになりうるので、ある意味この年齢の子供への伝え方が一番気を遣わなければいけないかもしれないですね。

 

相手の不倫が原因の離婚の場合は別居するかどうかよく考える

信じていた夫(妻)が不倫をしていたらショックですよね。
相手の不倫をきっかけに離婚をするかどうかはあなたが決めることではありますが、すぐさま家を出て別居状態になるのはあまりオススメできません。
 
【関連記事】
有責配偶者とは|離婚原因を作った側からの離婚が認められる条件まとめ
離婚前に別居する5つのメリット|別居を検討すべきケースと注意点
 

不倫の証拠は不貞行為|証拠を捉えるまで配偶者を泳がせる

もしも不倫を匂わすような行動(不倫相手らしき人とのメールやSNSでのやりとり)を見つけてしまったとしても、離婚したいのであれば言及しない方がいいです。
 
なぜならメールなどでのやりとりは証拠として弱いからです。言及したとして夫(妻)や不倫相手(と思われる人)が否認すれば、不倫と認められない可能性が高いのです。
 
ですから、あなたはなるべくいつも通りの生活を送り、相手を自由に行動させておくことで、不貞行為(配偶者以外の異性との性行為)をしていると思われる場面を写真や動画として捉える機会を待つのです。
 
【関連記事】
不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは
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離婚慰謝料の計算基準|慰謝料の相場と自分で計算する方法
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子供がいると慰謝料は増額傾向にある

離婚における慰謝料額の相場は、婚姻年数や離婚原因、当事者の職業などによっても異なりますが、50万円~300万円ほどと言われています。

かなり開きがありますが、同じDVでも、同じ不倫でも、その期間や回数、その行為に至った経緯や当事者の状況などで増減するからです。そして、子供の有無によっても慰謝料は変わり、一般に養育すべき子供がいた方が慰謝料は高くなる傾向にあります。

 

シングルマザーになった時に受けられる公的制度について


母親の方が父親よりも親権が取りやすい傾向にありますが、離婚後に満足な収入が得られず、困窮するシングルマザーも多いのです。

離婚の場合は養育費が貰えますし、足りなければ増額も可能ですが、下記のような行政による支援もあります。

  • 児童手当

  • 児童扶養手当

  • 児童育成手当

 

児童手当

市区町村が実施している制度であり、国内に住所がある人が対象です。
 

児童手当で受けられる内容

児童手当の支給額は子供の年齢と第何子であるかによって変わります。
下記の表をご覧ください。

児童手当の年齢ごとの支給額

子供の年齢

児童手当支給額

0~3歳(3歳の誕生日まで)

15,000円

3歳~小学校修了前(第一子・第二子)

10,000円

3歳~小学校修了前(第三子以降)

15,000円

中学生

10,000円

 

児童手当の支給対象者

0歳から中学を卒業するまで(15歳になってからはじめて3月31日を迎えるまで)の期間受けることができます。
 
【参考:児童手当制度のご案内
 

児童扶養手当

地方自治体から支給される制度で、離婚などで母子家庭・父子家庭の子供の養育者が受けることができます。
 

児童扶養手当で受けられる内容

請求者もしくは扶養義務者の所得額に応じた金銭の支給を受けることができます。
 
例えば扶養する子供が1人で、所得制限額未満であれば、月額43,160円が支給されます。2人目がいる時は+10,190円(53,350円)、3人目以降は6,110円ずつ追加(3人目なら59,460円)されていきます。(全部支給の場合。令和2年4月~※将来変動する可能性があります)
 

 扶養する子供の人数

全部支給

一部支給

子供が1人の場合

43,160円

43,150円~10,180円

子供が2人目の場合の加算額

10,190円

10,180円~6,100円

子供3人目以降の場合の加算額

6,110円

6,100円~3,060円

 

児童扶養手当の支給対象者

以下にいずれかに該当する18歳までの子供をもつ父母または父母に代わり養育している人が対象です。(18歳になってからはじめて3月31日を迎えるまで)
 

・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
  ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
【引用:東京都福祉保健局

 
詳しい支給条件(対象者になる要件)については各地方自治体の公式サイトをご確認ください。参考までに東京都福祉保健局のページをご紹介させていただきます。

【参考:東京都福祉保健局
 

児童育成手当(東京のみ)

児童育成手当は、片親のみの子供の養育者が受けられる制度で、上記の2つと異なり、東京都限定の制度です。
 

児童育成手当で受けられる内容

児童1人につき13,500円が支給されます。 
 

児童育成手当の支給対象

東京都内に住所があり、かつ18歳になってから最初の3月31日が来るまでの子供の中で下記の条件のいずれかに当てはまる場合、支給対象となります。

両親が離婚した児童
両親ともに不明
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1級・2級程度)を持つ児童
父又は母が生死不明である児童
父又は母に1年以上遺棄されている児童
父又は母がDV 保護命令を受けている児童
父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻せずに産んだ児童 ほか

【参考:福ナビ とうきょう福祉ナビゲーション 児童育成手当(育成手当)(東京都制度)

 

子供の医療費について

生活費が苦しくても、子供が病気とあれば病院で診療してもらわないといけません。ただやっぱり医療費に関しては頭を悩ませますよね。
そこで子供がいる家庭が一定の条件の下、受けられる制度があります。
 

ひとり親家庭等医療費助成制度

保険診療を受けた際に、自己負担金の一部又は全部を助成する制度です。
対象者は18歳になってからはじめて3月31日を迎える子供またはその養育者です。
 
【参考:東京都福祉保健局 ひとり親家庭等医療費助成制度(お住まいの都道府県のHPをご覧ください)】
 

乳幼児医療費助成制度

お住まいの各都道府県で受けられる制度で、6歳になってはじめて3月31日が来るまでの子供を養育している人が対象者です。
医療証と保険証を提示することで医療費の自己負担分が無料になります。
 
【参考:東京都福祉保健局 乳幼児医療費助成制度(お住まいの都道府県のHPをご覧ください)】

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

離婚する前にしっかりと準備をして、あなたとお子様の新しい生活をよりよいものとしましょう。

記事内でもご紹介させていただきました通り、現在は片親、特にシングルマザーの方に優しい環境へとなりつつあります。それでも大変なことはいくつもあるとは思いますが、お子様の将来のためにもよく考えて離婚の準備をしていきましょう。
 
【関連記事】
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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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