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離婚時の財産分与とは|財産分与で損しないための知識

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2018.6.5 更新日:2022.10.3
離婚時の財産分与とは|財産分与で損しないための知識
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離婚の際、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産を分け合うことを財産分与(ざいさんぶんよ)と言います。もし離婚時に慰謝料が請求できないような場合でも、夫婦で築いてきた財産があれば、離婚の原因に関係なく財産分与の請求が出来ます。
 
この財産分与ですが、基本的には離婚をする夫婦が話し合いで決めることになり、離婚に至るまでの様々なトラブルの中でも特に揉めることが多く、解決まで長い道のりになると言われています。
 
今回の記事ではこの離婚時の財産分与について、その概要や分与の進め方について解説していきますので、今財産分与を目前に控えているという方は特に、自分が損をしないためにも最後までお読みいただければと思います。
 

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この記事に記載の情報は2022年10月03日時点のものです

離婚時に分与できる財産

早速、何が分与出来て何が分与出来ないのか、具体的に以下で見ていきましょう。
 

財産分与の対象になる財産|共有財産・実質的共有財産

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産で、共有財産、または実質的共有財産と呼ばれます。夫婦のどちらかが名義人となる不動産や車や保険などもこちらに該当し、プラスの財産だけでなくローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
 

主な共有財産・実質的共有財産一覧

・貯金を含む現金
・へそくり
・不動産(土地/建物)
・株券や社債などの有価証券や会員券
・家財
・年金(厚生年金・共済年金)
・貯蓄型生命保険
・退職金
・債務
 

財産分与の対象にならない財産|特有財産

特有財産と呼ばれる結婚前からの個人的な財産については財産分与の対象にはなりません。また、婚姻期間中であっても夫婦の協力なしに得た財産についても同様です。
 

主な特有財産一覧

・婚姻期間以前に取得した財産や貯蓄
・個人が購入した有価証券
・親から相続した、または贈与を受けた財産
・個人的に所持している衣類やアクセサリーなどを含む日用品
・浪費やギャンブルのための借金
・宝くじの当選金
・夫婦間の協力で得ていない財産
 
 

財産分与の種類

財産分与には主となる「精算的財産分与」と「扶養的財産分与」の2つの種類があります。以下で解説していきましょう。
 

精算的財産分与

妻が専業主婦の場合で夫の収入だけで生活し、預貯金や不動産の名義が夫であっても、財産を築き維持することができたのは妻の協力(家事や節約など)があったからだとみなされ、実質的には財産は夫婦共有のものとみなされます。離婚の際にはこの共有財産を夫婦それぞれの貢献度によって分け合いますが、これを生産的財産分与と言います。
 

扶養的財産分与

離婚後、夫婦生活が不安定になる側(一般的には、専業主婦として、収入を得ていなかった妻側)に、もう一方が生活費を援助する目的での財産分与を、扶養的財産分与と言います。
 

慰謝料的財産分与

精算的財産分与や扶養的財産分与とは別に、慰謝料の取り決めがない場合や慰謝料について考慮されていない場合には、慰謝料を含めての財産分与を行う場合もあります。
 
 

財産分与の割合

どのような割合で夫婦の財産を分与するのかは個人のケースで異なりますし、話し合いによっても変わってきますが、ここでは一般的な割合について記述しましょう。
 

夫婦が共働きの場合

原則として、夫5割、妻5割の2分の1ずつで分与していきます。
 

専業主婦の場合

専業主婦の場合であっても基本は2分の1の割合になります。
 

夫婦で家業をしている場合

こちらも原則は2分の1ずつとしますが、事業の運営に一方が極端に従事している場合には、その度合いに応じた割合で分与されます。
 

財産分与の分け方と進め方

財産分与の際には、財産をどのように分けるのかについて夫婦で話し合いを行い手続きを進める必要があります。以下にその手続き方法に関して詳しくまとめていきます。
 

①夫婦の財産のリストアップ

まずは対象となる共有財産をリストアップします。婚姻期間中に夫婦で築いた全財産が対象となるので、預貯金、現金、不動産、家財、車、骨董・美術品、宝石など、どちらの名義のものもすべてリスト化しましょう。この際、住宅ローンなどのマイナスの財産も必ず含めるようにします。
 

②財産の評価額と総額を出す

土地や建物などの不動産は、不動産会社や不動産鑑定士に査定してもらいましょう。もし近隣に同じような物件の取引があれば、その価格を参考にします。土地は路線価や公示価格を参考にする方法もあります。
 
また、家財や車、会員券なども、離婚時点の評価額(=金銭的な価値)を出し、総額はいくらなのかを判明させましょう。
 

③話し合いにより分与割合を決める

共有財産の総額が出たら、それぞれの寄与度・貢献度(=その財産を築くのにどれだけの働きがあったか)に応じ、分配をしていきます。貢献度は夫婦によって様々なので規定はありませんが、前述したように基本は2分の1ずつになります。
 

④分与する財産と分与の方法を決める

個々の財産を金銭的な価値に換算した上で、何を分与するのか、またその際に現金で分与するのか、現金と不動産で分与するのかなど、分与の方法を決めます。一般的には、以下の分与方法があります。
 
・現物で分与する
・換金処分をしてから分与する
・取得した側が差額を現金で支払い分与する
 

⑤取り決めを文書に残す

離婚届を提出する前に、取り決めを離婚協議書などの文書にして、さらに確実に財産分与が実行されるように、「執行承諾文言付公正証書」にしておくのが良いでしょう。
 
公正証書とは、事実や契約における内容を公証人が作成する証書で、原本が公証役場に保管されるので、言った・言わないトラブルや未払いトラブルがもし起きた場合でも、契約を裏付ける重要な証拠として裁判所に提出することが出来ます。
 
 
 

財産分与で有利になるためのポイント

財産分与時に自分が有利になるためにはどうしたら良いでしょうか。そのポイントをいくつか紹介していきましょう。
 
参考▶「離婚時の財産分与の分け方と財産分与を有利に進める方法まとめ
 

正確に共有財産を把握する

財産分与時、把握しきれなかった財産に関しては、例えその財産が分与の対象であったとしても分与することが出来ません。共有財産をリストアップする際は、相手にへそくりなど隠している財産がないかどうかをチェックしましょう。
 

調停を行う

お互いがより多くの財産を得たいと思っているため、相手がこちらの希望に応じようとしなかったり、意図的に財産を隠したりするケースなどが考えられます。こうしたトラブルを防ぐためにも、調停を開き第三者の公平な視点から判断してもらうのも良い方法の一つです。
 

財産を隠していないか調査を行う

提示された財産で本当にすべてなのかどうかを自分一人で判断するのは難しいでしょう。そんな時には、調査嘱託という制度を活用するのがおすすめです。この制度は公署や商工会議所などに嘱託することで預金や株式において偽名や架空名称を使用していないかを確認できるもので、隠し財産を割り出すことにも有効です。
 

自分の貢献度を主張する

話し合いにおいて、自分がどれだけその財産を築くのにどのように貢献したかをアピールするのは重要なことです。ほぼ一人で財産を大きく増やした場合であっても、主張しなければ2分の1の割合で分与されてしまいます。
 

弁護士のサポートを受ける

財産の調査は弁護士に依頼することも出来ます。また、その後の調停調書の作成や、場合によっては差し押さえの手続きも可能になります。いずれにしても弁護士がサポートに回ってくれることであらゆることを論理的に主張して交渉を有利に進めることが出来ます。依頼の際には離婚問題の解決が得意な弁護士に依頼するようにしましょう。
 

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財産分与の受け取り方と支払い方

財産分与額が決定したら、現金どのようにして渡すのかということも決める必要があります。公正証書を作成し支払いトラブル対策をしていたとしても、現実的な額でなるべく早くに支払い完了できる方法を考えたほうが得策です。
 

一括払い

一括で支払えるだけの残高がある場合には一括払いも可能ですが、財産分与額が500万円以上を超えるなど高額になった場合は、一括で支払うことによってその後の生活に支障をきたす可能性も考慮しなければなりません。その時は支払うことが出来ても、後々になって収入が減ったり、病気やケガなどで高額の医療費が発生した場合に生活できなくなる可能性はないかなど、様々なリスクを考えなければなりません。
 

分割払い

分割払いのほうが現実的ではありますが、あまり長期での支払いになると、支払う側の経済状況が変わる、または高齢の場合は亡くなってしまい支払えなくなる事態もあり得ます。初月のみ財産分与のうち半分を支払う、その後は分割で月に数万ずつ支払うといった方法の分割払いも可能ですので、双方よく話し合いの上で現実的に納得できる方法を決めましょう。
 
 

まとめ

例え専業主婦として収入がない場合でも、家計を支えるための家事や育児、夫の身の回りの世話などをしいて夫婦の生活に貢献していた場合は、財産分与時に2分の1の請求権が与えられるケースは珍しくありません。公平かつ適正な方法で財産分与を行う上で、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
 
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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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