不貞行為はどこから?具体例・有効な証拠・慰謝料の相場を徹底解説

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公開日:2019.4.3 更新日:2022.10.3
不貞行為はどこから?具体例・有効な証拠・慰謝料の相場を徹底解説
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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不貞行為(ふていこうい)とは、婚姻関係にある者が、自由意思に基づいて他人と性交渉をすることです。民法第770条第1項に規定された法定離婚事由です。

また、結婚している夫婦は相互に配偶者以外と性交渉等をしない義務を負っており、それに違反した場合は相手配偶者に慰謝料を請求することもできます。

不貞行為という言葉を聞いたことがあっても、不貞行為に該当する行為はどこからどこまでなのか分からないという方が多いかと思います。

この記事では、具体的な事例を交え、不貞行為の証拠や慰謝料の相場などを徹底解説します。

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目次

不貞行為とは肉体関係があるかどうか

浮気と言えば、多くの方が思い浮かべるのは、他人とのセックスからキスやデートではないでしょうか。

しかし、冒頭でお伝えした通り、法的に不貞行為として認められるのは通常は「肉体関係があるかどうか」、つまりセックスをしたかどうかです。

キスやデートでも十分浮気だと感じる方がほとんどかとは思いますが、「不貞」という評価を受けるかどうかは肉体関係の有無によって決まります。

次項では、不貞行為になるケース・ならないケースの具体例をご紹介します。

 

不貞行為になるケース・ならないケース


ここでは、不貞行為と認められるケース、反対に認められないケースについてご紹介します。

不貞行為の慰謝料請求については次項の「不貞行為の証拠があれば慰謝料請求ができる!」をご覧ください。

 

1:肉体関係のない浮気では不貞行為にならない

不貞行為は肉体関係があるかどうかですので、

  • LINEで「愛している」のやり取りをした
  • ドライブなどのデートをした
  • 2人でお酒を飲みに行くなどした
  • キスをした


という程度では不貞行為には該当しません。

もちろんこれらの事実を隠れて行なっていても、夫婦関係に大きな溝を作ってしまうと言えます。

しかし、法的には離婚事由又は不法行為である「不貞行為」として認められない場合がほとんどなのです。

もっとも、このようなやり取りやデートをしていれば、不貞行為に発展するのも時間の問題ではないかと思えますよね。

 

2:一定時間以上ラブホテルを利用している場合は、不貞の事実が認定されやすい

不貞行為は男女(場合によっては同性同士)が肉体関係を結ぶ行為であり、これを第三者が確認することは容易ではありません。

そこで、一般的には不貞行為があって然るべき状況にあったという事実を認定することで、不貞の事実を推認するという方法を取ります。

例えば、ラブホテルは一般的に性交渉等を行う場所として認識されており、男女(場合によっては同性同士)が2人きりでラブホテルを利用すれば性交渉等が行われたはずであるという推認が働きます。

そのため、配偶者が浮気相手と2人だけでラブホテルに入り、一定時間以上出てこないのであれば、両者の間で性交渉等(つまり不貞行為)があったと推認されるのが通常です。

不貞行為があった事実を立証する証拠として、最も効果があるのも、このラブホテルに出入りする写真や動画なのです。

 

利用時間によっても異なる点に注意する

ただし、利用時間が短過ぎるような場合、客観的に不貞行為があったとは認め難いとして、認定されないケースもあります。

例えば、ラブホテルに入室したものの、ものの5分で出てきたという場合、両者の間で性交渉があったとは言いにくいですよね。

ラブホテルの入退室を証拠としたいのであれば、入室時間の分かる入室時の写真・映像だけでなく、併せて退室時間が分かる退室時の写真・映像を押さえましょう。

 

3:ビジネスホテルや相手の自宅に出入りしても不貞行為は認められにくい

一方で、ビジネスホテルや相手の自宅は、必ずしも性交渉する場所とは言えないため、そこに出入りしていた事実だけでは直ちに不貞行為があったとは認められにくいです。

例えば、ビジネスホテルから出てきただけでは、同室に宿泊したのかどうか分かりませんし、相手の自宅に行っただけでは、「相談に乗っていただけ」「食事しただけ」などと弁解されれば、性交渉等があったと認定することは困難でしょう。

こういった事実から不貞行為を認めてもらうとなると、
 

  • ビジネスホテルで同室に宿泊したという証拠を押さえる
  • 相手の家に来訪した時間帯、滞在時間、来訪の頻度、来訪に至るまでの経緯などを分かる証拠を集める

などが必要です。相手の自宅に出入りしている場合、疑わしい行動を総合的に考慮して、不貞行為が認められるということはあり得ます。

例えば、浮気相手の自宅へ行き、食事をして夜遅くまで一緒に過ごしていたり、そのまま宿泊するようなことが複数回繰り返され、その事実をパートナーに隠している場合は、肉体関係があったと認めるのが自然です。

相手の自宅に出入りしているような場合は、周辺事情を総合的に考慮して、不貞行為の有無を認定することになります。

 

4:1回限りでも不貞行為となる

不貞行為には回数は関係ありません。たとえ1回であってもパートナー以外の者と性交渉等に及べば不貞行為と評価されます。

もっとも、不貞行為=即離婚可というわけではありません。不貞行為が深刻なものであって、婚姻関係の継続が困難であるという場合に離婚は認められます(協議で離婚できる場合は別です)。

実際、裁判で不貞を理由に離婚を求めたとしても、不貞行為が1回限りであって、それ以外に夫婦関係に特段の問題もないという場合は、不貞行為の悪質性が乏しいとして離婚が認められないケースが多いようです。

『不貞行為があったこと』と『不貞行為により離婚が認められること』は別という点に留意しましょう。

 

1回限りの不貞行為だと慰謝料が減額されることも

また、不法行為に基づく慰謝料請求についても、不貞行為の頻度や肉体関係の期間、結婚生活の長さなど総合的に考慮して、慰謝料の金額が決定されているのが実情です。

そのため不貞行為=●円という決まりがあるわけではありませんので、注意しましょう。

パートナーが他人とラブホテルを利用した証拠を提示して離婚や慰謝料を求めても、1回限りで、夫婦関係の改善が見込めると判断されれば、離婚が認められない、慰謝料が減額されるといったこともあり得ます。

【関連記事】
不貞行為の慰謝料請求|相場は50~300万円・増額ポイント・請求方法は?

 

5:自由意思によらない場合は不貞行為とは認められない

不貞行為は、「自由意思に基づく性交渉及びこれに準ずる行為」を意味していますので、自由意思に反して性行為をされたという場合(要するに強制性交や強制わいせつ等の犯罪行為)は、不貞行為とは認められません。

もしパートナーがこういった行為で肉体関係を強要された場合、パートナーは被害者となりますし、当然、離婚事由にはなり得ません。

 

6:飲酒で抵抗できない場合も不貞行為とは認められない

飲酒による不貞行為も最終的には自由意思に基づく不貞の事実があるかないか次第です。

例えば、アルコールの影響で抵抗できない状況で性行為をされたという場合も、不貞行為として認められません

この場合も配偶者は被害者であって、これが離婚事由となることはあり得ません。

しかしながら、これはあくまでアルコールの作用により客観的に抵抗不能な状態であったという極めて限定的な場合です。

アルコールが入って判断力が低下していた程度であれば、自由意思は失われていませんので性行為があれば不貞行為となります

 

7:ソープランドでの性行為等は不貞行為となる

不貞行為は、先ほどもご説明した通り、自由意思に基づいて配偶者以外と性交渉及びこれに準ずる行為を行うことを意味します。

風俗店に関しては、例えば、キャバクラなど異性との性交渉等を目的としないお店であれば、これに通う行為が不貞行為に該当することはありません。

他方、ソープランドやピンサロなどの性交渉等を目的とする風俗については、たとえ対価を支払ってサービスを受けているだけであったとしても、不貞行為と評価されるのが通常です。

この場合、サービスを提供していた風俗嬢は、行為の相手方が既婚であるか未婚であるかは認識できないので、慰謝料の請求は難しいでしょう。

しかし、パートナーには明らかに不貞行為があるので、慰謝料の請求自体は可能かもしれません。

もっとも、風俗店は通常の不貞行為とは違い、単なる遊興行為であって悪質性が低いと評価される可能性があります。

したがって、これが直ちに離婚事由となるかは疑問ですし、慰謝料額も通常よりも低額となるのが通常かと思われます(この辺りはケースバイケースです)。

 

8:長期間の別居があり事実上の離婚状態と言える場合は不貞行為が認められない

不貞行為による慰謝料請求が認められないケースの一つが、婚姻関係がすでに破綻していた場合です。

このような場合は、夫婦間に相互に貞操義務があるとは認識しがたく、不貞行為の前提を欠くことになるからです。

例えば、長期間別居しており、夫婦としての交流が一切ないような場合には、その間に配偶者以外との性行為等があっても不貞行為とは認め難いと言えます。

他方、家庭内別居状態(家庭内でのコミュニケーションが皆無で、経済的な相互扶助もなく、共同生活の実態もないような状態)については、婚姻関係の破綻が直ちに認められるものでもないため、不貞となるか否かは微妙です。

ただ、婚姻関係破綻の立証困難性を考えると、不貞となると考える方が無難と言えます。

 

9:不貞行為の相手が同性だった場合も不貞行為は成立する

不貞行為は、パートナー以外と性行類似行為に及ぶ場合も含まれますので、その相手が必ずしも異性である必要はありません。

そのため、相手が同性の場合でも、性交類似行為に及んでいれば不貞行為と評価されます。

ただし、相手が同性の場合、「同性と性交渉等を行うはずがない」との弁解が容易に予想されますので、余程固い証拠がない限り、不貞の事実を立証するのは難しいかもしれません。

 

10:慰謝料請求の時効が過ぎてしまった場合不貞行為で慰謝料を請求できない

不貞行為に基づく慰謝料請求権には時効があります。具体的には、

  • 不貞行為があってから20年
  • 不貞行為の事実を知った日から3年

です。慰謝料請求は、浮気相手はもちろん、パートナーにも請求可能ですので、この時効を迎えてしまう前に、請求する必要があります。

一方で、不貞行為が離婚事由となることについては特に時間制限はありません。

上記期間経過後であっても、不貞を理由とする離婚請求は理論上あり得ます。

しかし、そのような過去の事実を引っ張り出してきても、裁判所が離婚を認める可能性は低いでしょう。

不貞行為の後も、夫婦関係が破綻せずに継続されてきたことを重視されるからです。

【関連記事】
不貞行為の時効は本当に3年?時効までギリギリ・過ぎた時にできること

 

補足|不貞行為をした側(有責配偶者)からは離婚請求できない

裁判所は一般的に、有責配偶者からの離婚を認めていません。

もし、浮気をしたパートナーが離婚訴訟を申し立てても、裁判所は離婚を認めない可能性が高いです。

しかし、近年では、
 

  1. すでに別居期間が長期間に及んでおり夫婦関係の基礎が失われていること
  2. 夫婦の間に未成熟の子がおらず、今後育児等が必要とならないこと
  3. 離婚により相手配偶者が精神的・経済的に過酷な状況に置かれると認められないこと


この3つの条件の下で、有責配偶者からの離婚請求を認めるというケースもあります。

もっとも、このハードルは極めて高いですし、これに該当するからといって、必ずしも離婚が認められるわけでもないため、基本的には、有責配偶者による離婚請求は「認められない」と考える方が無難です。

もし浮気したパートナーが「今すぐ離婚しろ!」と言ってきても、応じる必要はありません。

【関連記事】
不貞行為と離婚・慰謝料の全知識|慰謝料の相場・離婚する前にすべきこと
 

不貞行為の証拠があれば慰謝料請求ができる!

ここまでは、不貞行為が認められる具体的な行為について解説してきました。

不貞行為があった場合、浮気相手やパートナーに慰謝料を請求することができます。

ここでは、不貞行為の慰謝料の相場と、具体的な不貞行為の証拠を解説します。

 

不貞行為があった場合慰謝料の請求が可能

パートナーが不貞行為を働き、かつ肉体関係を立証できる証拠があれば、パートナーや浮気相手に対して慰謝料の請求ができます。

民法の709条には、不法行為によって他人の権利を侵害した者は、その損害に対して賠償する責任を負うと規定されているからです。

 

不貞行為の慰謝料の相場は50~300万円が相場

不貞行為の慰謝料の相場は50~300万円と言われています。

ただし、この相場は、不貞行為の頻度や、期間、結婚生活の長さなどによって増減します。

不貞行為の慰謝料が増額するポイント

  • 不貞行為の頻度が多い・不倫関係の期間が長い
  • 結婚生活が長い・子供がいる
  • 不貞行為によって夫婦関係が悪化した・離婚に至った
  • 浮気をしないと約束したのに破った
  • 不貞行為で相手が子供を身ごもった
  • 不貞行為が原因でうつ病などになった
  • 浮気相手の社会的地位が高い・収入が多い など

  
なお、これはあくまで一般的な相場であり、ケースに拠ってはこの相場を大きく外れることもあり得ます。

また、請求の相手方が任意で相場以上の支払いに応じるということもあります。

不貞行為の慰謝料が増減するポイントについては、関連記事をご覧ください。

【関連記事】
不貞行為の慰謝料請求|相場は50~300万円・増額ポイント・請求方法は?

 

不貞行為で慰謝料請求するには肉体関係が分かる証拠が必須

不貞行為の慰謝料の相場はお伝えした通りですが、不貞の事実を立証するためには、配偶者が不貞相手と肉体関係があることが分かる証拠が不可欠です。

この点は上でも記載しましたが、例えば「ラブホテルに複数回出入りしている写真・動画」が一般的でしょう(より直接的に「性交渉していることが分かる動画・音声」があればベストですが、そのような証拠を入手することは基本的に困難です)。

・パートナーと浮気相手のLINEのやり取りならあるのだけど、有効?

・パートナーが不貞行為を自白している場合は?

・GPSやカーナビの履歴、ラブホテルの利用明細は?

など不貞行為の証拠では、何が有効かそうでないのか、なかなか判断がつかないかと思います。


関連記事では、これらの疑問にお答えして、裁判でも認められる証拠を徹底解説しています。併せてご覧ください。

【関連記事】
不貞行為の証拠になるものは?自白・LINE・写真は証拠になるのか
 

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もしあなたのパートナーが不貞行為をしていた場合どうすべき?

もし、あなたがパートナーの不貞行為を知った場合、どうすればよいのでしょうか。怒りやショックなどさまざまな感情で、気が動転してしまうのも無理はありません。

ここでは、パートナーの不貞行為が発覚した時どうしたのか、実際の意見とすぐすべきことをご紹介します。

あなたが今後どう対応すべきなのか考える際に、参考にしてみてください。

 

不貞行為で離婚したケース


 

不貞行為で慰謝料請求したケース

浮気が発覚したので、浮気相手に慰謝料を請求した方も。
 

 

不貞行為があったけど離婚しなかったケース

 

不貞行為をあえて黙認しているケース

 

不貞行為発覚から夫婦関係を改善しているケース

 

パートナーの不貞行為が発覚した場合にすぐすべきこと

ここまでは、パートナーの不貞行為が発覚した場合にどう行動したか、ご紹介しました。

パートナーの不貞行為が発覚した場合、気が動転してしまい、すぐに決断できない人もいるのではないでしょうか。

あるいは、まだ信じたい気持ちもあるかもしれません。

しかし、パートナーの不貞行為が発覚してしまった場合、まずすべきは不貞行為の証拠を押さえることです。

証拠があれば、万が一離婚となっても慰謝料を請求することができます。

また、不貞行為があったからといって、必ずしも離婚する必要はないので、浮気相手に慰謝料を請求して、二度とパートナーに会わないように約束させることもできるのです。

どういった判断をするにしても、不貞行為の証拠を集めておいて、困ることはありません。

本当のことを直視するのが怖いと感じるのであれば、浮気調査のプロである探偵に無料で相談しましょう。

浮気に詳しい探偵であれば、どう行動すべきなのかアドバイスをしてもらえます。

実際に浮気調査で浮気を知ったことで、夫婦関係を見直して、離婚しなかったというケースも多くありますので、一人で抱え込まず、まずは相談だけでもしてみませんか?

 

まとめ

パートナーの不貞行為を知ってしまった場合、気が動転してしまい、どうすべきかすぐに判断できない方もいるかと思います。

まずすべきは、不貞行為の証拠を集めることです。いかなる選択をするにも、証拠があって困ることはありません。

何をすべきか分からないという方は、無料相談を活用して、探偵に相談してみてください。

多くの浮気の現場を見てきた探偵であれば、あなたに合ったアドバイスをしてくれますし、あなたの味方となってくれます。一人で抱えず、まずは相談してみましょう

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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