

パートナーに対する愛情がなくなっており、離婚を切り出しても「生活ができないから離婚したくない」「子供のために離婚は避けたい」といって拒否されることもあるでしょう。
日本の法制度上は協議離婚が基本ですが、離婚の合意ができなければ絶対に離婚できないというわけでもありません。
この記事では、離婚したいけれど、パートナーから離婚を拒否されている人に向けて、離婚するための方法やそのときのポイントを解説します。

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離婚を拒否するパートナーと離婚する方法
パートナーと離婚するには、主に次の3つの方法があります。
- 話し合い
- 調停
- 裁判
ここでは、それぞれの方法の説明と、離婚を拒否するパートナーに、離婚に応じてもらうためにできることを解説します。
話し合い
まずは、話し合いでの離婚を目指しましょう。話し合いでの離婚は「協議離婚」と呼ばれ、夫婦がともに離婚に納得し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。
最も一般的な離婚の方法で、全体の9割が協議離婚で離婚しています。
話し合いであれば調停や裁判のように離婚まで長期化することもありませんし、費用が発生することもありません。
ただ、パートナーが離婚に同意しない限り、話し合いでの離婚は成立しません。
離婚に納得してもらうために、対策をすることが重要だといえます。以下で、どういった対策をすべきかについて確認しましょう。
離婚条件で大幅に譲歩する
離婚を拒否するパートナーに、離婚に納得してもらう最も効果的な方法は、離婚条件で大幅に譲歩することです。
離婚するときには、主に6つの条件について決めなければなりません。
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料(支払う必要がある場合)
- 親権
- 面会交流権
- 年金分割
これらの条件について、無理のない限りパートナーの要望を認めてあげるようにしましょう。
また、財産分与や養育費、慰謝料のほかに、「解決金」を支払うことも有効な手段の一つです。
解決金とは、争いごとを解決するために支払うお金のことで、平たく言えば「これだけお金を払いますから、離婚に応じてください」という意味を込めてパートナーに支払う金銭のことを言います。
解決金の名目は、財産分与や養育費、慰謝料を補強するものとしてもよいですし、離婚後の当面の生活費としても構いません。
名目は漠然としているようでも、離婚に応じてもらえない場合には非常に使い勝手がよいお金だといえます。
また、同時に粘り強く説得することも重要です。
「修復する可能性がない以上、離婚するほうが双方にとってよいのではないか」
「子供のためにも、仮面夫婦や家庭内別居は避けるべきだ」
など、離婚することが相手にとってプラスであることを理解してもらえるよう努力しましょう。
別居を提案する
ほかの手段として、別居するという方法もあります。
「一旦冷静になるため」といった名目で別居をすれば、空間的な距離が離れることで夫婦としてのタガのようなものがはずれ、離婚に応じてもらえるケースもあるのです。
また、詳しくは後述しますが、別居が長期間に渡る場合、法律で認められている離婚原因である『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』に該当する可能性があります。
一概には言い切れませんが、目安として5年~10年程度別居すれば、裁判で離婚が認められるケースが多くあります。
ただし、あなたが正当な理由なく別居し、別居後に婚姻費用の分担にも応じないような場合は、別の離婚原因である『悪意の遺棄』に該当する可能性があります。そして、このような離婚原因を作り出した配偶者は有責的配偶者と評価され、自身から離婚を請求することがより困難となってしまいますので、注意が必要です。
【関連記事】離婚前に別居する5つのメリット|別居を検討すべきケースと注意点
調停
パートナーが話し合いで離婚に応じてくれなかった場合には、調停を申し立てます。
調停とは、家庭裁判所で調停委員(弁護士・医師・大学教授など、社会全般や専門分野について豊富な経験・知識を持つ人が選ばれる)に間を取り持ってもらい、離婚するかしないか、また離婚の条件などについて話し合います。
調停では、調停委員が中立的な立場から双方の事情を聞き、お互いの意見をすり合わせてどちらもが納得できるポイントを探します。
ただし、調停も、基本的には話し合いです。パートナーが応じない限り、離婚が成立することはありません。
【関連記事】夫婦に関する家庭裁判所での調停について | 円満・離婚調停の概要まとめ
調停委員を味方につける
離婚を拒否するパートナーと離婚するためには、調停においても、離婚条件で譲歩するのは重要になってきます。
加えて、調停委員を味方につけることで、パートナーが離婚に納得しやすくなるかもしれません。
調停委員も人間ですから、あなたの心情を理解してもらえれば、パートナーに離婚するようそれとなく働きかけてくれるケースもあるかもしれません。
もっとも、調停員はあくまで中立の立場であり、離婚したいあなたと、離婚したくないパートナーのどちらかが正しいか正しくないかという判断はしません。あなたが自分は絶対に正しいと信じていても、必ずしも調停員がこれに同調して離婚するよう相手に積極的に働きかけてくれるということは基本的にありません。調停員が味方してくれないと考えても、それは立場の違いによるものですので、その点は十分留意してください。
裁判
調停でも合意できない場合には、離婚裁判を提起する以外に離婚する方法がないのが通常です。
裁判で離婚が認められるためには、「法定離婚事由」という、民法770条に定められた離婚原因に該当することを証拠により立証しなければなりません。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(民法770条)
これらに該当しない限り、裁判で離婚が認められることは原則ありません。もし該当していない場合には裁判をしても離婚成立となる見込みは乏しいので、何としてでも、話し合いや調停での離婚を目指すほかありません。
また、上記の通り、裁判では離婚原因があることを証拠によって証明する必要があります。裁判所は外部者なので、夫婦内部の事情は証拠がなければわかりません。もちろん、訴訟当事者の離婚に至るまでの思いや、現実的な生活面での苦労といった要素について一定の配慮はされるでしょうが、これが決定的要素となって離婚の可否が判断されるということはありません。
法定離婚事由が事実かどうかについて、第三者が見てもわかる証拠を提出できるかどうかが決定的になってきます。
また、法定離婚事由が認められたとしても、裁判所は夫婦の事情の一切を考慮して、離婚しないほうがよいと判断した場合は離婚を認めないと判断することもできます。そのため、離婚を求める訴訟当事者は、法定離婚事由があることだけでなく、その程度が重大であり夫婦関係の維持を困難とすることまで立証する必要があります。
どういったものが証拠となるか、あなたのケースで離婚を認めてもらえるか、事前にしっかりと確認しておきたいという人は、弁護士に相談することをおすすめします。
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裁判で離婚が成立する条件5つ
裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由のいずれかに該当していなければなりません。
ここでは、それぞれがどういった内容かについて簡単に確認しておきましょう。
不貞行為 |
配偶者以外の人と肉体関係を持つこと |
悪意の遺棄 |
夫婦間の義務である「同居」「扶助」「協力」をしないこと。生活費を渡さない、理由なく別居するなどが具体例。 |
3年以上の生死不明 |
配偶者の生死が3年以上不明であること |
回復の見込みがない精神病 |
強度の精神病にかかっており、回復の見込みがないこと |
その他:婚姻を継続しがたい重大な事由 |
性格の不一致、DV、金銭問題を原因に、夫婦関係が破綻し、回復の見込みがないこと |
法定離婚事由についてさらに詳しく知りたい場合や、あなたの状況から裁判で離婚が認められるか見極めたい場合は、次の関連記事を参考にしてください。
【関連記事】有責配偶者とは|離婚原因を作った側からの離婚が認められる条件まとめ
男女別|離婚を拒否する心理
話し合いで離婚する場合、離婚を拒否するパートナーを説得するためには、相手がどうして離婚に応じようとしないのか理解しておくことも重要です。
ここでは、男女別に、離婚を拒否する心理について確認してみましょう。
夫が離婚を拒否する心理
夫が、妻との離婚を拒否する心理の代表的なものとして、「自尊心」が挙げられます。
女性は結婚して、何を男性から得るのでしょうか?
「愛の実感」といったものから、「心の支え」「生活費」など多岐に渡ります。妻は夫を選ぶ基準として、人間性だけでなく、安定性や生活の保障といった、さまざまなものを総合的に見ているはずです。
そして、離婚を切り出されるということは、言い換えれば、男性にとって「男として総合的に魅力に欠けています」と通告されているのと同じことです。
そのようなことを切り出されては、男性の自尊心が傷ついてしまっても仕方ありません。
また、世間体を気にする男性も少なくありません。離婚をしたことが周りに知れ渡ると、「あの人は男として総合的に魅力に欠けているんだ」と思われてしまいかねません。
そういった事態になることも男性の自尊心は許さないのです。
妻が離婚を拒否する心理
一方、妻の心理は男性より現実的で、主に次のようなものが挙げられます。
- 夫の言いなりになりたくない
- 離婚後生活できるか不安
- 子供のために離婚は避けたい
- 世間体が気になる
女性が嫉妬深い人であれば、「夫の言いなりになって離婚して、夫だけ幸せになるなんて許せない」と考えるかもしれません。
また、男女平等が進んできているとはいえ、未だに女性の稼ぎは男性よりも低い傾向にあります。特に専業主婦だった場合には、離婚後に就職先が見つからないかもしれませんので、生活費をしっかり稼げるかという不安がつきまといます。
また、子供のことや、世間体を気にする人も多くいます。
子供が心も体も健康的に育つためには、夫婦が離婚していないほうがよいと考えていたり、離婚したことを世間に知られるのが嫌だったりして、離婚に反対するのです。
離婚したい人におすすめの相談先
離婚したいけれど、パートナーから拒否されている場合、どうしてもあなただけの力では解決できない場合もあるでしょう。
そういったときには、ここで紹介する相談先の利用を検討してください。
離婚カウンセラー
離婚カウンセラーは、夫婦間の問題についての専門的な知識や、離婚に関する法律的な知識をもっており、あなたが離婚するために必要なアドバイスができます。
夫婦間の問題は千差万別です。一概にこのようにすればよいということはありません。
特に、話し合いで離婚に応じてもらうためには、どのように伝えれば離婚に納得してもらえるか、心理面において深い理解を必要とするケースもあります。
カウンセラーであれば、夫婦の個別事情を考慮し、あなたに適したアドバイスをしてくれるでしょう。
メリット
離婚カウンセラーに相談し、話し合いで離婚に応じてもらえたのであれば、金銭面や時間面で大きなメリットがあります。
養育費や財産分与などで条件を譲歩しなくても、離婚に応じてもらえることもあるはずです。
また、調停や裁判になると、離婚成立まで半年~2年程度かかることが一般的ですが、話し合いであれば離婚成立までにそこまでの時間を要することはほとんどありません。
離婚問題を抱えながら生活すること自体もストレスの原因になりかねませんので、離婚カウンセラーに相談し、話し合いによって早期に離婚が成立することが一番よいといえるのではないでしょうか。
費用
離婚カウンセラーの費用は、一概には言い切れませんが、メール相談の場合は1回3,000円程度、電話、面談での相談は1回1時間で5,000円~1万5,000円を目安にしておくとよいでしょう。
【関連記事】離婚カウンセラーができる事と離婚カウンセラーへの相談事例
探偵
もし、パートナーに不倫の兆候が見られる場合には、探偵に相談しましょう。
不倫は法定離婚事由に該当しますので、不倫が事実であれば、相手に拒否されても裁判で離婚が認められる可能性が高いです。
裁判では証拠が必要不可欠であることはすでにお伝えしましたが、探偵の作成した浮気報告書は、非常に高い証拠能力として認められています。
不倫の証拠をあなた自身で押さえるのが難しい場合には、探偵への相談を検討しましょう。

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メリット
浮気の証拠を押さえておけば、相手が拒否しても離婚できる可能性がありますし、離婚時に慰謝料を請求できます。
また、最終的に裁判で離婚が認められることを悟れば、話し合いや調停段階で離婚に応じてもらえるといったこともあるでしょう。
浮気の証拠を押さえることで、離婚の話し合いにおいてあなたが有利に立てるのです。
費用
探偵の調査費用は、1回の浮気調査で40~60万円です。
ただ、不倫する日がピンポイントでわかっている場合には、1日だけの調査を依頼することで料金を下げられます。
探偵事務所によって採用している料金体系も違いますので、少なくとも3つ以上の探偵事務所で見積もりを出してもらい、比較検討するようにしてください。
【関連記事】興信所の料金相場は40~60万円|料金プラン4種と安くする方法まとめ
弁護士
弁護士はあなたの代理人となって、離婚すること、また、離婚の条件などについて交渉することが可能です。
弁護士というと裁判をイメージするかもしれませんが、話し合いの段階からあなたの代わりに交渉を行うことも可能です。
弁護士は高い交渉能力と豊富な法律知識を持っていますから、相手に対し離婚に応じるよう説得したり、適切な離婚条件を提示したりしてくれるでしょう。
離婚協議を開始する上でも、協議が不調となり、調停や裁判といった法的手続きに移行する場合でも、離婚する正当な理由(具体的には法定離婚事由に該当する事実)があることを相手に主張することは大切です。やみくもに離婚したい旨だけ主張しても、相手の態度が硬化するだけで良い結果とならない可能性は高いです。
したがって、離婚をしたいと思い至ったのであれば、協議を開始する前の段階から弁護士に相談するほうが良い結果となる可能性は高まるといえます。また、仮に調停や訴訟といった法的手続きに移行するのであれば、なおさら弁護士への相談をおすすめします。
メリット
弁護士が助言、介入することで、協議離婚がまとまるということもあり得ます。この場合は、調停、裁判にならずに離婚が成立するため手間や時間を大幅に減らせます。
また、調停においても、あなたの主張をまとめて調停委員に伝えたり、必要なことを重点的にまとめたりして、調停委員があなたをしっかりと理解するためのサポートをしてくれます。
裁判においては、手続きや書面などの準備、必要となる主張・立証などをあなたの代わりに行ってくれます。
弁護士に依頼することで、離婚の交渉全般をトータルにサポートしてもらえるのです。
費用
弁護士に依頼した場合の費用相場は、離婚のみを争点とするのであれば60万円前後です。
ただし、これは単純に離婚のみについて依頼したときの料金目安で、財産分与や養育費などについても代わりに交渉してほしい場合には、別途費用が発生します。
ただ、弁護士費用の料金体系も事務所によって違いがありますので、いろいろな事務所で見積もりをして、比較・検討しておきましょう。
【関連記事】離婚問題解決を弁護士に依頼した際の費用と安く抑える方法
まとめ
パートナーが離婚を拒否したとしても、しっかりと交渉すれば離婚に応じてもらうことも十分に可能です。
ただし、離婚条件について大幅に譲歩する必要があることと、離婚すべきであると粘り強く説得しなければならなくなる点については、覚悟しておいたほうがよいでしょう。
ご自身での対応が難しい場合には、専門家への相談をおすすめします。状況を見ながら、離婚カウンセラー、探偵、弁護士などに相談するようにしてください。

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