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夫と別居したい理由|妻が別居前に必ず考えておくべき4つのこと

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2018.9.28 更新日:2022.10.3
夫と別居したい理由|妻が別居前に必ず考えておくべき4つのこと
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夫と別居したいと思ったことがある女性は意外にも多いです。

現代では恋愛結婚の方が多く、ある程度相手のことを信頼しているからこそ相手との結婚にたどり着いたのだと思いますが、どうして別居したいと思うのでしょうか。 
本記事では、妻が夫と別居したいと思った理由や別居する前に考えておきたいこと、注意すべきことについてご紹介します。
 

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この記事に記載の情報は2022年10月03日時点のものです

夫と別居したいと思った理由

夫と別居したい主な理由を挙げてみました。あなたに当てはまるものはあるでしょうか?
 

夫と価値観が合わない

 
夫婦として一緒に暮らしたり、お盆や年末などでお互いの親族と関わる機会に触れると、夫との価値観の違いに悩まされる女性も多いようです。
 
清潔観念や金銭感覚、家事の分担、子供の世話、盆正月の帰省についてなど、様々な点で自分とは合わず喧嘩になってしまう……。
 
致命的な欠点ではないにしても、価値観が合わない場合は、日々の生活にくたびれてしまうのでしょう。

 

夫が浮気している

 
もしもあなた以外の女性と繰り返し性行為が行われているのであれば、法律でも一方的に離婚が認められる可能性があります。ヨリを戻すための冷却期間として、あるいは離婚の準備期間として別居を選択する人がいるようです。
 
夫の浮気を疑っているけれど確証をお持ちでない方は、こちらに浮気調査を依頼してみるのはいかがでしょうか。

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夫が生活費を入れてくれない

十分なお金がなければ、婚姻生活を継続することは当然ながら難しくなってしまいます。
 
夫が働かない、借金をしているなどであなたが不安になってしまうのであれば、別居したいと思うのは当然かもしれません。

 

夫が自分や子供に暴力を振るう

夫に家庭内暴力をふるわれる、いわゆるドメスティック・バイオレンス(DV)ですね。ご自身と子供の身の安全、そして子供の精神的な成長にも影響が出る可能性があるので、すぐにでも避難すべきです。
 
避難のために別居をしても、配偶者という立場上、あなたの行き先が夫にバレる可能性があるので注意が必要です。
 

夫が子供へ愛情を注いでくれない

 
子供が産まれれば、これまでの夫としての役割の他に父親としての役割が加わります。しかし、中には子供への愛情をあまり示さず、積極的に子育てに参加しない夫もいるようです。

 

同居中の義父母と折り合いが悪い

 
夫や子供だけでなく、義父母と同居している方も多いでしょう。仲良く暮らせれば良いのですが、妻としてのあり方やライフスタイルなどの価値観が合わず、苦しい思いをすることもあります。
 
また、中には子供に対して妻の悪口を言ってしまう義父母もいるようで、母親としての尊厳を傷つける行為に及ぶことも……。

 

夫と別居したい時に考えるべきこと

別居してから後悔しないように、以下の点をしっかりと考えておきましょう。

 

別居の形

現在の住居から、あなたが出ていくのか、夫が出ていくのかを考えましょう。
 
「夫名義の家だから私が出ていかないといけないの?」と思う方もいるかもしれませんが、夫婦には同居義務があるので仮に賃貸アパートの名義が夫、持ち家の名義が夫であっても、それを理由にあなたが出ていく必要はありません。どちらが出ていかなければいけないというルールはないのです。
 
生活費に関しては、あなたの収入がなくとも婚姻費用分担請求によって夫からもらうことができますが、ちゃんと支払を受けられるよう事前に夫と交渉しておいた方がいいでしょう。
 

子供がいる場合は子供の事情も考える

引っ越しによって子供が「生活環境の大きな変化によるストレスを受ける」「転校せざるを得ない」ような場合は、現在住んでいる住居に子供と養育者として面倒を見る親が住み続けた方がいいかもしれません。
 

持っていく物

DVなどで突発的に出ていく場合の話ですが、財布と携帯電話、保険証、着替えは最低限必要でしょう。

実家に帰れるのであれば、歯ブラシや食器などは困らないケースが多いでしょうから、どうしてもすぐに出ていかないとまずい状況であれば、着替えを除く上の3点は持っていきたいです。
 
夫の性格によっては、あなたが出ていった後にあなたの私物を処分する可能性がありますから、大切な物などは日頃からリュックサックなどに入れておいて、すぐに持ち出せるようにしておくことも考えておきましょう。

 

夫婦の将来

別居後、将来的に離婚するのか、夫婦関係を修復するのかをよく考えておきましょう。

言い換えれば、別居の目的が離婚を目指すものなのか、修復を目指すものなのかを考えるということです。
 

離婚を目指す場合

別居が離婚を前提にしているのであれば、以下のことを準備・調査しておきましょう。
 

  • 共有財産の調査

  • 特有財産を確保する

  • 子供の親権

  • 離婚事由となる証拠集め

 

共有財産の調査

婚姻生活で夫婦で築き上げた財産のことを共有財産と言い、共有財産は財産分与によって貢献度に応じて財産を分け合うことになります。
 
専業主婦が受け取れる割合は共有財産の30%ほどと考える人もいますが、専業主婦であっても婚姻生活における貢献度が高いとして50%を受け取れるケースもあります。
 
共有名義の財産は共有財産ですが、夫婦どちらかの名義の預貯金、退職金、有価証券、自動車などでも、婚姻生活において協力して手に入れた財産であれば、共有財産として認められる可能性が高いです。
 
離婚を急ぎ、ロクに共有財産の調査をしないと、受け取れるはずだった共有財産を受け取れない可能性もあるので、一緒に住んでいる間に共有財産がどれくらいあるのかを調べておきましょう。
 

特有財産を確保する

下記は特有財産とされ、財産分与の対象にはなりません。
 
・婚姻生活前から単独で取得していた財産
・相続や贈与で単独名義で習得した財産
・夫婦で協力して取得したものではない財産
・洋服やアクセサリーなど通常1人で使用するもの
 
あなただけの財産とはいえ、別居後に取りにいこうとするとトラブルに発展しかねません。特有財産はなるべく別居するタイミングで持ち出した方が良いでしょう。
 

子供の連れ出しは配偶者からの同意を得ること

夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、離婚する前に夫・妻のどちらが親権者になるのかを決めなければなりません。
 
親権者を決める方法は、夫婦間での協議や家庭裁判所の調停・審判・裁判がありますが、かつてはいずれの方法によってもその時点でどちらが子供の面倒を見ているかが重要視されていました。
 
したがって、別居する際に子供を連れ出して、一緒に暮らし世話をしていたという事実を作ることが親権獲得の手段になっていたそうですが、現在では未成年略取罪にあたる違法行為もしくは罪にはならないが、不適切な連れ出しであったと家庭裁判所が認める場合、子供を別居前の状態に戻すという判断がなされる可能性が高くなりました。
 
もしも、違法・不適切な連れ出しと判断されると、親権者としての適格性を疑われかねませんので、夫に無断で子供を連れ出して別居を始めたり、別居後に隙を伺って子供を連れ去ったりする行為はやめましょう。
 

離婚事由となる証拠集め

夫婦双方の同意がない限り、離婚が認められるケースは裁判所で離婚することが認められた場合のみで、民法770条で規定される以下の法定離婚事由のいずれかに当てはまる必要があります。
 

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用:民法第770条

 
もしも夫の不倫がきっかけで別居をしたいと考えており、離婚も想定しているのであれば、夫が不倫によって不貞行為をしていたという証拠を入手しておきましょう。

協議によって夫が離婚することに同意しても、不貞行為を証明できない場合は、慰謝料をもらえない可能性もあります。
 
不貞行為の証拠となるものは、「配偶者以外の女性と肉体関係にあること」が分かる、あるいは推定される写真や動画です。
 
ご自身でそのような証拠を入手することは難しく、失敗するリスクもあるので、探偵に浮気調査を依頼することが懸命です。
 
【関連記事】
離婚前に別居する5つのメリット|別居を検討すべきケースと注意点
 

ちなみに、「別居期間が5年以上であれば離婚が認められる」などと言われることがありますが、別居期間5年以上が直接的な離婚原因になるわけではありません。
 
繰り返しになりますが、夫婦双方の同意以外で離婚できるケースは、裁判所が離婚を認める場合のみであり、法定離婚事由に当てはまっている必要があります。(当てはまるからといって、必ずしも離婚が認められるわけではありません)
 
法定離婚事由の5番目、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるかどうかを判断する際に、別居期間の長短が考慮される可能性があるという意味です。

 

夫婦関係の修復を目指す場合

離婚するつもりはなく、別居はあくまで修復のための冷却期間と考えているのであれば、あなたの方から無断で、あるいは「一方的に出ていく!」などと言って、勝手に出ていくことは避けましょう。
 
なぜなら、別居は双方同意のもとで行われるものであって、一方的に出ていき別居の形になってしまうと、離婚原因をあなたが作ったとみなされる可能性があるからです。
 
ですから、もしも夫婦関係を修復したいと考えているのであれば、お互いが納得の上で、解決方法のひとつとして別居を選択する意思を見せましょう。
 
ただし、DVなどで夫から離れることに緊急性を要する場合は、同意を得ずに子供を連れて居場所を知られないようにすることが懸命です。

 

別居する際の住居の確保と子供のストレスや転園・転校

別居のためにあなたが出ていく場合は、新しい住居を探す必要があります。実家に住めるようであればいいのですが、そうではない場合は賃貸アパート・マンションなどを探すことになります。
 
また、子供を連れて別居する場合は、子供が通う幼稚園や小中学校についても考える必要があります。現在の居住地の近くにご実家があったり、近くに借りることができそうなアパート等があればいいのですが、そうでない場合には転園・転校をせざるを得ないこともあるでしょう。
 
幼稚園や学校を変更するということは、子供のストレスになる可能性も考えられます。子供だからと甘く見ず、引っ越しをしなければいけないこと、それに伴い今の幼稚園や学校にはいられなくなることをしっかりと説明した方がいいでしょう。また、親として不安を子供に極力見せないようにして、新しい場所で新しい友達ができることなど希望を持たせてあげることが大切だと思います。

 

別居中の生活費

別居するとなると気がかりなのは生活費ですが、夫婦にはお互いの生活レベルを同等なものにする生活保持義務というものがあり、別居をしていても夫婦ですから生活保持義務はあります。
 
もしも別居後に生活費で困るのであれば、夫に「婚姻費用分担請求」をして、婚姻費用を出してもらいましょう。夫に話しても払ってもらえない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立ができます。
 
婚姻費用とは婚姻生活で必要になる生活費のことで、以下のような費用を言います。
 

  • 衣食住の費用

  • 子どもの教育、養育費

  • 交際、娯楽費

  • 医療費

 
現在、専業主婦で将来的に離婚を考えているのであれば、就職活動することを考える必要もあります。
 
薬剤師免許や看護師免許などをお持ちであれば、就職には比較的困らないかと思いますが、専門職系の資格をお持ちでない方や、職歴が浅い、社会人としての空白が長い方は、なるべく就職につながる資格の取得を目指して別居前から勉強しておくといいでしょう。
 
久しぶりの就職ということに不安を抱いている方もいるかと思いますが、紹介予定派遣といって3ヶ月、6ヶ月派遣社員として働き、労働者と企業双方が納得すれば正社員への切り替えをするという正社員雇用前提の就職方法もあり、正社員雇用される前に企業の様子を確認する方法もございます。
 
久しぶりの就職を目指すという方は、派遣会社などのウェブサイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。
 

別居中に受けられる児童扶養手当

シングルマザーの方が受けられる手当や助成金制度は多く存在しますが、別居中の補償というのはなかなかありません。しかし、児童扶養手当は支給対象に該当していれば、離婚成立前でも受けられる可能性があります。
 

・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
  ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
 
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
 
【引用:東京都福祉保健局

 
支給対象として両親のどちらかまたは二人共亡くなった時などが目につきますが、DV保護命令を受けた児童も受けられる可能性があるので、あなたの子供が対象になるようであれば、一度お住まいの役所に相談しましょう。
 
他にも、最低限の生活を保障するための生活保護費を受けられる可能性もあります。あまり良くないイメージをお持ちの方もいるかと思いますが、生活保護を必要としている人が正しく受給することには、なんら負い目を感じる必要はありません。

 

別居する前に知っておくべき注意点


別居を始める前に、以下の2つの問題が起こる可能性がありますので、注意が必要です。

 

離婚前提の別居は「夫婦関係の破綻」とみなされ、慰謝料をもらうことが難しくなる場合がある

夫婦の別居には、関係を修復するための冷却期間としての別居と、離婚を前提とした別居がありますが、離婚を前提とした別居後に夫が不貞行為をした場合は慰謝料請求が認められない場合があります。
 
そもそも配偶者の不貞行為によって慰謝料請求できる理由は、不貞行為が民法709条の不法行為(他人の権利又は法律上保護される利益の侵害)に当たるからですが、言い換えればその不貞行為が民法709条で定める不法行為に当たらないのであれば、ロジックの上では慰謝料が認められないことになります。
 

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【引用:民法第709条

 
不倫、不貞行為における不法行為とは、婚姻生活を平穏に送る権利を侵害することですので、夫の不貞行為の前に既に離婚を前提とした別居をしていたのであれば、侵される平穏な婚姻生活がないことになるからです。
 
【関連記事】
別居中の浮気で慰謝料請求したい!請求できるケース・できないケース

 

子供に悪影響が及ぶ可能性がある

別居によって片親とだけ暮らすことになれば、子供の成長に悪影響を及ぼす可能性はあります。別居をしてはいけないということではありません。別居後も子供に不安感やショックを与えないことが大切です。
 
子供に対して、夫婦関係のわだかまりから来る悪口や態度をなるべく見聞きさせないようにしましょう。父親も母親も子供のことを愛していること、別居という結果が子供のせいではないこと、なぜ別居することになったのかを隠さないことをしっかりと伝えましょう。

 

もしも婚姻費用が支払われなくなったら本人確認と給与差し押さえを検討する

あなたの状況によっては、夫からの婚姻費用の支払がなければ生活ができなくなるかもしれません。夫と連絡することが可能であれば、まずは婚姻費用に関する状況確認をしましょう。
 
もしも夫が婚姻費用を支払えるにもかかわらず、支払をしてくれない場合は、夫の給与を差し押さえることができます。もしも夫の勤務先や口座情報を知らない場合は、調査する必要がありますので、探偵に相談・依頼することが考えられます。

 

夫が別居に同意してくれない場合

あなたとしてはもう一緒に住みたくない、顔も見たくないにもかかわらず、夫が別居に同意してくれない時はどうすべきでしょうか。
 
夫婦には同居義務があるので、勝手に家を出ていってしまうと、離婚調停や離婚裁判で不利になる可能性があり、本来であれば避けるべきでしょう。
 
しかし、客観的に見て夫に非があり(DVなど)、あなたが一方的に別居を始めるのにやむを得ない事情がある場合、許される可能性があります。
 
一方的に出ていくことがベストな対応であるかは一概には言えないことですので、そのような局面である場合は、一度弁護士への相談を検討してみましょう。
 
また、一方的な別居をするにあたり注意すべきは、夫にあなたの居場所がバレることです。居場所がバレて危険がある場合は、絶対に場所は教えず、住民票は異動せず、そのままにしておきましょう。

 

まとめ|別居で夫婦関係が修復できることもある

夫に対するネガティブな理由から始まる別居でも、夫婦関係を修復してやり直すことだってできます。もちろんそれは相手方の協力やあなたの歩み寄りによって解決に向かうことですから、簡単なことではないかもしれません。
 
以下の記事では、夫婦関係を修復する方法や夫婦で受けられる夫婦カウンセリングについてまとめていますので、よろしければご確認ください。
 
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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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