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探偵の浮気調査は違法ではない|違法な調査方法と悪徳探偵の見抜き方

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.6.20 更新日:2022.10.3
探偵の浮気調査は違法ではない|違法な調査方法と悪徳探偵の見抜き方
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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探偵の浮気調査は「違法なのでは…?」と、怪しく感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、探偵業それ自体は直ちに違法ではありませんしかし、探偵としての行為が法に触れる可能性は否定できません。また、探偵業を営む者の中には、探偵業法の規定を無視した違法業者である場合もあるようです。この記事では、

  • 浮気調査でどのようなことをすると違法になるのか
  • 違法な悪徳探偵を見抜くポイントはどこなのか

などについてお伝えします。浮気調査の依頼を検討中の方はぜひ参考にご覧ください。

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【結論】探偵の浮気調査は直ちに違法となるものではない

冒頭でもお伝えしたように、探偵業それ自体が違法というわけではありません。探偵業は、探偵業法という法律により存在が確立されていますので、探偵業それ自体が許されないものとお考えであれば、それは誤解です。

しかし、探偵だからという理由で、探偵行為のすべてが免責されるわけではありません。探偵業法も探偵の行為について何かしらの免責を定めてはいませんので、探偵だから特別扱いされるということは一切ありません。

定義)

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

【引用:探偵業の業務の適正化に関する法律 第2条

【関連記事】
尾行の全知識|対象にバレない尾行テクと尾行を見抜く全手順
張り込みとは|探偵が使うテクニックと自分ではしない方がよい理由

 

プライバシー権侵害となる可能性は0ではない

浮気調査ではパートナーが浮気相手とラブホテルに出入りする写真が重要な証拠になりますが、そのような他人を無断で撮影することはプライバシー権侵害で違法なのでは?と思う方もいると思います。

結論からお伝えすると探偵による調査も、当然、行き過ぎればプライバシー権侵害となります。プライバシー権の法的解釈について近年では、『自分の情報をコントロールする権利』とされています。

本人が公開を望まない情報はすべてプライバシー情報となるので、無断で撮影した写真や尾行や張り込みなどで得た情報は、プライバシー権侵害に該当する可能性はあります

しかし、探偵が行う尾行や張り込みは、お店や道路などの公共性がある空間で行われることがほとんどです。また、写真撮影もこのような公共の場での姿態を撮影することがほとんどです。

このような公共性のある空間では、個人のプライバシー権に対する保護の必要性はある程度後退するため、このような尾行、張り込み、写真撮影に伴うプライバシー権侵害の程度はかなり軽微と評価されるのが通常です

そのため、このような活動も形式的にはプライバシー権侵害となる余地は否定されないものの、実質的にはプライバシー権侵害を構成せず、違法と言えるほどでもないという結論となります。

ただし、このような公共の場以外での尾行、張り込み、写真撮影は、プライバシー権その他権利・利益の侵害の程度が大きいものとして、違法となる可能性は十分にあります

例えば、個人が自宅内で過ごしている様子を盗撮したり、これを盗撮するために侵入する行為が違法となることは想像に難くないものと思われます。

この事は、たとえ配偶者の不貞行為の事実を暴くという目的であっても、結論は左右されませんので「不定調査であるから許されるはずである」とお考えであれば、それは誤解です。

 

ストーカー規制法上のストーカー行為とはならない

尾行や張り込みなどは「ストーカー行為として違法なのでは?」そう思う方もいるでしょう。

しかし、ストーカー規制法では、ストーカー行為は『恋愛感情など』が原因となったつきまとい行為などと定義されています。探偵は、職務として尾行等を行うものであり、当然、恋愛感情によりこれを行うものではありません。

そのため、探偵が行う浮気調査がストーカー規制法の禁止するストーカー行為に該当することはありません。ただし、軽犯罪法は不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者を処罰するとしています。

探偵による尾行等が執拗なものであり、このような軽犯罪行為に該当するような場合には当然処罰対象となり、探偵業務だからという理由で免責されることはありません。

 

違法行為として探偵が責任を問われるケース

探偵による調査行為について責任を負うのは探偵自身であり、依頼者がその責任を負うことは通常はありません。したがって、探偵に依頼したことそれ自体が問題になるというケースは考えにくいです

もっとも、依頼者としてはまっとうな仕事をしてくれる担当に依頼したいですよね。以下、探偵による調査行為がまっとうなものなのかどうかについて、ある程度判断の指標となる事柄を簡単にご説明します。

 

無届で営業している

探偵は探偵業法という法律の規制の下で業務を行う必要があります。そして、探偵業法は、探偵業務を行うにあたって各都道府県の公安委員会に届出をしなければならないことを定めます。この届出をしないで探偵業を営むと、刑事罰を科される可能性があります。

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者

二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者

三 第十四条の規定による指示に違反した者

【引用:探偵業の業務の適正化に関する法律 第18条

なお、探偵業の届出を行うと、探偵業届出番号探偵業届出証明書が付与されます。きちんと届出をしている探偵ならば、ホームページや事務所の分かりやすいところに証明書が提示されていますので、相談・依頼前には必ず確認しましょう。

 

調査行為が犯罪であったり、個人の権利侵害となっている

いくら探偵とは言え、浮気調査名目で犯罪行為に及べば、その調査は当然違法ですし、処罰対象となります。

例えば、犯罪行為として考えられるのは、浮気調査のために他人の住居・敷地に不法に侵入する行為(住居侵入罪)や、不正に取得したパスワードを用いて、他人のLINEやSNSのアカウントにアクセスする行為(不正アクセス罪)が考えられますまた、権利侵害としては、上記の通り、プライバシー権侵害などが考えられます。

 

犯罪行為に関わる依頼を受ける

浮気調査とは直接関係しない事柄かもしれませんが、犯罪に関係する依頼を受ける探偵も探偵業法上違法とされています。

第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

【引用:探偵業の業務の適正化に関する法律 第9条

例えば、ストーカー加害者が探偵に依頼して被害の住所を特定しようとして、それに探偵が気付いたなら調査を行なってはいけません。

また、違法な差別に繋がるような調査も探偵業法では禁止されます。親が帰化した人物であるかどうかの国籍を調べる調査も差別に繋がる可能性があります。

 

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悪徳探偵が違法行為をした事例

探偵業務それ自体には違法性はありませんが、その調査内容や調査方法によっては違法となる可能性があることは繰り返し説明した通りです。

ここでは、実際に探偵が起こした違法行為をご紹介します。浮気調査に関する探偵の逮捕例は見当たらなかったのですが、身元調査や素行調査などで違法行為をして探偵が逮捕されてしまった事件が過去に何件かあります。

 

GPS端末を取り付けるために不法侵入した事例

調査のために、無断でマンションの駐車場に侵入して車にGPS端末を取り付けたとして67歳の女性探偵が逮捕された事件です。

探偵が調査のためにGPSを使うことは直ちに違法となるわけではありませんが、この探偵はGPSを取り付けるために不法侵入したことが逮捕の要因となりました。

【参考:探偵が関わった事件簿1

 

ストーカー犯に調査の協力をした事例

依頼者がストーカーのために依頼をしていることを知りながら調査を行なったとして、宮城県の探偵が逮捕された事件です。ここで注目していただきたい点が、調査を行なった探偵もストーカー規制法違反の容疑で逮捕されていることです。

上記で「探偵が犯罪へ調査を協力することは禁止」とお伝えしましたが、協力した探偵は同じ罪で逮捕されることもあるのです。

【参考:ストーカー行為手助け疑い、探偵業の男逮捕 産経新聞

 

ガス会社から不正に契約者情報を入手した事例

ストーカーが殺人事件にまで発展してしまった痛ましい『逗子ストーカー殺人事件』。こちらもストーカー被害に遭った女性の調査に探偵が協力しており、2人が逮捕されました。

ストーカーに関する依頼を知っていて調査を行なったかどうかは、この記事だけでは分かりませんでしたが、逮捕容疑は女性の住所を調べるために被害者女性の夫を偽り、ガス会社に電話をかけて不正に情報を入手したとして不正競争防止法違反で逮捕されています。

【参考:ストーカーに雇われた探偵2人が逮捕 逗子ストーカー殺人事件 HUFFPOST

 

悪徳探偵を見分けるチェックポイント

ご説明したように、依頼先の探偵が違法な調査に及んだからと言って、依頼者が直ちに責任を問われることはありませんし、実際に責任追及を受けるということも極めて稀だと思われます(依頼者と探偵が結託しており、共犯関係にあるような場合に限られます)。

しかし、いくら依頼者だから大丈夫と言われても、そのような違法な活動を行う探偵には依頼したくないと考えるのが通常ですし、万が一違法が発覚した場合、無用なトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません

ここでは、何に気をつけておけば悪徳探偵への依頼を回避できるのかをご紹介します。

【関連記事】
悪徳探偵の実態|実際に起きた悪徳探偵による被害と対処法

 

探偵業の届出をしているかチェックする

お伝えの通り、探偵業務を行うには届出の提出が必要です。きちんとした探偵ならば当然届出はしており、交付された『探偵業届出番号』や『探偵業届出証明書』が目に付く場所に提示されているはずです。

公式サイトであれば、ホームページの中にかならず番号が記載されていますし、事務所にも証明書が分かりやすい場所に置いてあるはずです。もし依頼を検討している探偵の届出番号や証明書が見当たらないのであれば、依頼を避けた方が賢明です。

 

実績などで誇大な表現をしていないかチェックする

依頼者の興味を引くために誇大な表現をしている探偵にも注意が必要です。例えば、「絶対証拠は集まります」「完全ノークレーム」などと、強く“完全”・“絶対”・“100%”といった文言を使っている探偵業者は、誇大表現だと言えるでしょう。

いくら実力がある探偵だとしても、絶対ということはあり得ません誇大表現をしていること自体が信用なりませんので、依頼は避けた方が良いでしょう。

 

異常に料金が安くないかチェックする

他の探偵業者と比べて異常に料金が安い業者にも要注意です。

料金が安いことにはそれなりのカラクリもあって、例えば調査をアルバイトにやらせて経費を抑えていたり(充分な証拠が確保できない)、後から高額な追加料金が請求されてトラブルになったりすることも考えられます。

安いには安いなりの理由があります。浮気調査は決して気軽に依頼するようなものではありませんので、安いだけで探偵業者を選ばないようにしておきましょう。

 

契約を急かしてこないかチェックする

無料相談など、依頼前に契約を急かしてくる探偵業者にも慎重になりましょう。

探偵もサービス業の1つですから、本来は依頼者の立場になって最適な対応を取るべきです。それなのに、契約優先で考えている探偵業者は、飲食店で言えば食事を急かすようなものです。あまり良い印象ではないでしょう。

浮気調査での探偵選びは金額も大きく、とても大切な選択肢です。依頼者のことを大切に扱わない探偵業者は避けた方が良いでしょう。

 

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自分で浮気調査する時の違法行為に要注意!

ここまで探偵の浮気調査の違法性についてご紹介してきましたが、中には自分でできるだけ浮気調査をしようと考えている方もいるかもしれません。

ただ、自分で浮気調査を行うことは、知らず知らずのうちに違法行為をしてしまうこともありますし、そもそもパートナーや浮気相手に調査行為が発覚してトラブルとなってしまう可能性もありまので、あまりおすすめはできません。

【関連記事】
自分で浮気調査する方法10選!自分で行うリスクと探偵に依頼する基準
浮気調査のためメールを転送・復元する行為は危険|合法と違法の境界線

 

不法侵入に注意!

探偵の違法行為の例でも挙げましたが、浮気相手などの自宅や敷地などに侵入して証拠を掴もうとする行為は住居侵入罪に問われる可能性があります。住居侵入罪の刑事罰は【懲役3年以下または10万円以下の罰金】と、懲役刑もある罪です。

【参考:住居侵入罪(不法侵入)による罪の重さと逮捕後の流れ

 

プライバシー権の侵害に注意!

こちらも探偵の浮気調査と同様に、盗聴器やGPSを仕掛けて公共性が無い空間でのやり取りまで監視する行為は、プライバシー権の侵害として民事的な責任追及を受ける可能性があります。

【関連記事】
浮気はGPSで分かる!リスクを最小限に抑えて浮気調査をする方法

 

不正な情報収集に注意!

不正な方法を用いてパスワードを入手し、パートナーのネット上のアカウントに許可なくアクセスする行為も犯罪となり得ます(不正アクセス禁止法違反)。

また、パートナーに送付された郵便を勝手に開封する行為も犯罪となる可能性があります(信書開封罪)。

 

まとめ

探偵による浮気調査は、これが適正は範囲で行なわれる限り、違法の責任を問われることはありません。しかし、探偵であるということで特別な免責が認められることは一切ありませんので、探偵による調査行為が刑事的・民事的に違法となる可能性はあります

実際、探偵による調査行為が行き過ぎた結果、刑事事件として立件されたという事例もあります。この場合、責任を問われるのは探偵自身ではありますが、依頼者として無用のリスクを負うべきではないため、怪しい業者に依頼することは避けるべきでしょう。

なお、ご自身でパートナーの浮気について調べようとする場合も、探偵による調査と同じようなことが言えます。このような調査が行き過ぎれば、たとえ夫婦であっても違法の責を負う可能性はゼロではありません。

また、そのような行き過ぎの調査によりパートナーからの信頼を失い、自分が原因で夫婦関係が壊れてしまうということもあるかもしれません。

探偵事務所の多くは無料相談窓口を設けていますので、まずはこちらを活用して、気になる点について問い合わせをしつつ、本当に信頼できる探偵事務所に依頼するようにしてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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