悪意の遺棄(あくいのいき)とは、正当な理由なく、夫婦、家族関係を破綻させるような行為をすることです。法定離婚事由のひとつでもあり、配偶者が悪意の遺棄に該当する行為をしていると、離婚裁判にて離婚が認められる理由になります。
この記事では、下記のようなことを確認することができます。
- 悪意の遺棄と認められる行為とそうではない行為
- 配偶者の行為を悪意の遺棄と主張するために知るべきこと
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悪意の遺棄の概要
冒頭のとおり、悪意の遺棄は法定離婚事由の1つであり、該当する行為があった場合に離婚することが認められますが、法定離婚事由は民法770条にて確認できます。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用-民法
「悪意」と「遺棄」とは
悪意とは、夫婦関係を破綻させ、うまくいかないようにする意志、あるいは結果、破綻しても構わないという意志を指します。遺棄とは、正当な理由も無く、一定期間、夫婦間の義務(同居義務・協力義務・扶助義務)を果たさないことです。
この3つの夫婦間の義務は民法752条で規定されています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用:民法
つまり悪意の遺棄とは、正当な理由なく、また夫婦関係を破綻させる目的で同居義務・協力義務・扶助義務を果たさないことを指します。
同居義務
夫婦は一緒に暮らす義務があると考えられています。理由無く、同居を拒んだ場合、悪意の遺棄とみなされるのですが、同居義務には強制力はなく、審判により同居をするように命じられても必ず同居させるようにはできません。
裏を返せば、同居を拒否するだけの理由があって別居に至っている場合、悪意の遺棄にはなりません。
例えば、暴力や暴言を配偶者から受けていてとても一緒に暮らせる状況ではないというケースや、離婚調停中などすでに離婚することを考えている状態になってからの別居も悪意の遺棄とはみなされません。
協力義務
夫婦は共に協力しあい、円満な夫婦生活を送れるように努めなければなりません。例えば生活費を出さない、浪費をしている、家事を強制するといった行為は協力して夫婦生活を営む意志がないと考えられます。
また離婚調停や離婚裁判中であっても夫婦であるということに変わりはないので、生活費を出してもらわないと困る場合、出してもらう権利があります。生活費を出すか、どのくらい出すかについては夫婦それぞれの収入に応じた支払能力により決められます。
自分のほうの収入が少なく、生活費や子どもの養育費まで払えないとなれば、婚姻費用分担請求をし、認められれば婚姻費用として相手から生活費・居住費・子どもの養育費などを貰うことができます。
どのくらいの額を相手から貰えるかは、夫と妻のそれぞれの収入や、子どもが何人いるか、その子どもはそれぞれ何歳なのかという点で判断されます。
扶助義務
夫婦は相互に経済的な援助をおこなうことが義務づけられています。これは一方が生活に困窮するという場面において、相手が自身と同じくらいの生活レベルで暮らせるようにサポートするものです。未成熟児(経済的に自立していない子)の子がいる場合、その子に対する扶養義務もあります。
悪意の遺棄となる具体的な行為
夫婦間義務をお伝えいたしましたが、ではもっと具体的に、どのような行為が悪意の遺棄とされるのでしょうか。
悪意の遺棄とされる行為
下記のような行為が悪意の遺棄とみなされる可能性があります。
- 正当な理由無く同居することを拒否する
- 同居中、生活費を配偶者に渡さない
- 別居中(単身赴任含む)、生活費を渡さない
- 働けるにも関わらず、働かず、就労意志もない、家事もしない
- 家事を配偶者に強制する
- 配偶者を家から追い出す・帰宅させないようにしむける
悪意の遺棄ではない行為
正当な理由があると認められれば、夫婦間の義務に違反していたとしても悪意の遺棄にはなりません。
- 相手方のDVなどで一緒に暮らせる状況ではない
- 夫婦関係を見直すための別居
- 病気や怪我の療養、子どもの養育や教育のための別居
これら別居の必要性がある場合、悪意の遺棄とはみなされません。また、自分のほうから正当な理由なく勝手に家を出ていったのにも関わらず相手が生活費を出してくれない、という理由で悪意の遺棄を主張しても協力義務や扶助義務に違反しているとは認められません。
どうしたら悪意の遺棄と認められるのか
悪意とは、夫婦・家族関係が破綻しても良いという意志のことを指しますが、離婚裁判になったとき、その悪意や行われた遺棄について証明しなければなりません。
では、どのようにして相手方配偶者の悪意または遺棄を証明するのでしょうか?
悪意の証明は「おそらく事実であろう」でいい
悪意そのものはカタチがないものなので、その事実があったかどうかはなかなか証明しづらいものです。本人が意図してやった、相手を困らせ夫婦関係が破綻する結果になってもいい、などと自ら言わない限り、心の内はわかりません。
ゆえに、推認といっておそらくはそうであったと、これまでの経緯や行動から悪意を認めることができればいいのです。言い換えれば、原告のいう物事がおそらくは事実(=推認)だ、と認められるだけの証拠があれば悪意を証明できます。
相手の行為を悪意の遺棄と認めてもらうために必要なもの
悪意の遺棄とされる行為はいくつかありますが、ここでは同居を拒否する・生活費を出さない・家事を放棄していることに対し、証拠になりうるものを説明させていただきます。
正当な理由なく同居を拒否する
同居を拒否するということは相手側からなんらかのアクションがあったはずです。
物理的に存在しうるものとして下記のモノが証拠として使えます。
- 置き手紙やメール
- 住民票
勝手にでていってしまった場合でも離婚していない状態であれば夫婦で同じ戸籍に入っています。そこで住民票を移動しているのであれば、戸籍の付表や住民票から転出先を確認することができます。
また一緒に住みたくないということをあなたに伝えているのであれば、メールなどのなにか証拠があるでしょうし、口に出して拒否をされているのであれば、もう一度伺って拒否する旨を相手から発言させて証拠にすることもできます。
またかつて一緒に住んでいたという証拠として、住民票や賃貸契約書を用意しましょう。
生活費を出さない
夫婦の収入の額やバランスにもよりますが、協力義務や扶助義務により、生活費は払わなければなりません。また浪費をし、日々の生活を脅かしている場合も含みます。相手方配偶者の収や借金が分かる書類、また浪費を推測できるような物として買った商品の写真などもいいでしょう。
【収入に関するもの】
給与明細
源泉徴収票
送金が途中でなされなくなった通帳の記録
【浪費に関するもの】
クレジットカードの利用明細
消費者金融の領収書兼残高
買った商品の写真
専業主婦(夫)であるにも関わらず、家事を放棄している
家事を強制することはいけませんが、どちらかが専業主婦(夫)である場合、当然専業主婦側に家事をすべき割合が傾くでしょう。
もし家事が放棄されているのであれば、部屋の状態を撮った写真を残しておき、掃除をしていないのだとアピールしましょう。
悪意の遺棄が認められなくとも
悪意の遺棄らしき行為があったとしても裁判で認められるかどうかはわかりません。
しかし、仮に悪意の遺棄とみなされなくとも、民法770条の法定離婚原因の5つ目、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として離婚が認められる可能性があります。
婚姻を継続しがたい重大な事由はその他4つの法定理由とは異なり、その対象は限定されて無く、夫婦生活を継続し難い状態(=夫婦関係が破綻している)とみなされたときに
離婚が認められるものです。
例えば相手が家事の放棄や浪費というのは、それがあったというだけでは悪意の遺棄として離婚は認められません。改善を求めたが改善はなされず、結果、夫婦生活が破綻したときにようやく悪意の遺棄として認められるのです。
一方、婚姻を継続し難い重大な事由であれば、悪意の遺棄の領域までは踏み込んではないが、婚姻を継続するのは難しいだろうと判断されて離婚が認められることもあります。
同様に、別居も4つの法定離婚事由には含まれてはいませんが、何年も継続して別居状態が続いていれば夫婦生活が破綻していると考えられ、離婚が認められる可能性があります。
【関連記事】
別居中の浮気で慰謝料請求可能な例と別居中に浮気する心理
別居は離婚への近道|別居から離婚する5つのメリットと注意点
まとめ
最後にこの記事をまとめさせていただきます。
- 悪意の遺棄とは、夫婦関係を破綻させたい・破綻してもいいやという意思の下に夫婦間の義務を果たさないこと
- 夫婦間の義務は、同居義務・協力義務・扶助義務の3つ
- 悪意の証明はその事実があったであろう(推認)と判断されればそれでいい
あなたのパートナーがこのような行為をしていると考えられる場合は早急にカウンセラーなどの専門家に相談した方がいいでしょう。また、悪意の遺棄の根本的原因が浮気であると考えれるときは、探偵に調査を依頼するのもいいかもしれませんね。
【関連記事】
浮気調査の内容|証拠を掴むために探偵がしている3つのこと
浮気調査の依頼から報告の流れ|あなたが真実を知るまでのスケジュール
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