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有責配偶者とは|離婚原因を作った側からの離婚が認められる条件まとめ

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2018.9.27 更新日:2022.10.3
有責配偶者とは|離婚原因を作った側からの離婚が認められる条件まとめ
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有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)とは、民法770条で規定されている不貞行為や悪意の遺棄、回復の見込みの無い重度の精神病を患うなどの離婚の原因を作った側のことです。原則的に有責配偶者側からの離婚請求は認められませんが、ある一定の条件を満たしたときに有責配偶者からの離婚請求が認められます。

もしもその条件を満たしており、有責配偶者=離婚原因がある相手の方から離婚をしたいと言われたとき、そしてあなたが離婚をしたくないと考えているとき、どうしますか?
 
この記事では有責配偶者からの離婚請求が認められるケースと認められてしまった判例、そして有責配偶者から離婚請求をされたときどうすればいいのかをまとめました。
 

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有責配偶者に該当する条件とは

民法770条では、相手方配偶者が下記の行いまたは状態になったときに離婚請求を行えます。
これらの離婚原因の所在である人のことを有責配偶者と呼びます。
 

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用:e-Gov 民法

 
ひとつひとつの項目をくわしく見ていきましょう。
 

不貞行為

配偶者以外の人と性的な関係を持つことを指します。セックスをしたら不貞行為になるのはもちろん、口淫や射精を伴う行為も不貞行為とみなされることがあります。
 
関連記事:不貞行為とは|法律で定める不貞行為の定義と浮気との違い
 

悪意の遺棄

悪意の遺棄(あくいのいき)とは正常な夫婦関係を維持できなくする何らかの行動をとることを指し、生活費を渡さない、家出するなど相手方配偶者に対し夫婦として非協力的な行為がこちらに該当します。
 

三年以上の生死不明

三年以上の生死不明とは、最後に配偶者の生存を確認したときから三年以上生きているのかどうか不明な状態のことです。
 

回復の見込みのない強度の精神病

冒頭で述べましたとおり、夫婦は協力し、扶助できる関係でなくてはなりません。

夫婦の一方が精神病になり、かつ回復の見込みがない場合、もう一方からの離婚が認められます。とはいえ離婚した場合、精神を病んだ状態で放り出された側の問題があり、実際には離婚後の療養や生活費の当てができてからでないと離婚は認められません。
 

その他|婚姻を継続し難い重大な事由

これまで挙げてきたのは配偶者以外との性的関係・意図する夫婦関係の破壊・生死不明・回復見込みのない精神病を挙げてきましたが、これらに当てはまらないけれども離婚を認められる理由として用意されたカテゴリーです。

この婚姻を継続しがたい重大な事由としてみなされるのは、
 
・DV(ドメスティックバイオレンス)
・性格の不一致
・正当な理由のない性交の拒否
・浪費、犯罪行為
・配偶者の親族との不和
 
などが挙げられます。なお前述の民法770条2項のとおり、上の4つと異なり「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」に当てはまりません。
 

有責配偶者側からの離婚請求が認められる条件とは


原則、有責配偶者側からの離婚請求は認められませんが、下記の条件3つを満たせば離婚請求は認められます。
 
・離婚の結果、配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれないこと
・別居状態が年齢・同居期間との対比において長期に渡ること
・夫婦間に未成熟(18歳~20程度まで)の子が存在していないこと
 
定義ははっきりと決まっておらず、曖昧な部分もあります。元々は有責配偶者からの離婚請求は不可能でした。しかし下記のリンクの判例より、有責配偶者からも離婚請求することができるようになりました。
参考:裁判所 昭和61(オ)260  離婚
 
ここではこの条件についてひとつひとつ見ていきましょう。
 

離婚によって過酷な状況に置かれないこと

離婚により生活に困窮したり、社会的な信用を失い仕事が困難になったり、といったような過酷な状況に置かれるリスクがなければ離婚請求が認められることがあります。
 

長期に渡って別居していること

元より夫婦は同居し、協力し、扶助(配偶者が自分と同じような生活ができるようにサポートすること)しなければなりません。それが別居により叶わない状況であれば、離婚をしたい側に離婚の原因があったとしても、離婚ができることもあるのです。
 
詳しい別居期間などに関しては下記のリンクもご覧ください。
 
関連記事:別居は離婚への近道|別居から離婚する5つのメリットと注意点
 

夫婦のあいだに未成熟の子が存在しないこと

監護(そばで育てること)を必要とする子どもがいないのであれば、条件を満たしたことになります。未成熟というのは単に年齢のことだけを指すのではなく、障害を抱えている人でも当てはまり、言い換えれば生活能力を持たない子のことを言います。
 

場合によっては離婚原因がなくとも離婚できる

夫婦としての実態(婚姻関係が破綻している)を失っている場合、離婚原因がなかったとしても離婚が認められます。また、一方的に離婚原因がある場合、相手に慰謝料を払う必要が出てきます。
 

有責配偶者側からの離婚請求が認められた事例

離婚の原因が一方的にある有責配偶者でありながら離婚請求が裁判を経て認められた判例をご紹介いたします。
 

《不倫した夫に対し離婚を反対した妻の訴えが退けられた判例》
昭和39年に結婚をし、4児をもうけていた夫婦。会社経営に行き詰まり失踪した夫はその後、別の女性と同棲をし始めました。
その事実を知った妻は夫に戻ってくるように求めましたが、夫はそれに応じず、逆に離婚を求めた夫は700万円を妻に支払う提案をしましたが、妻は3男の養育には夫の存在が必要であるとし、受け入れませんでした。
《判決》
夫婦が別居してから口頭弁論が終結した平成5年1月20日までに13年11ヶ月が経過していること・4人の子どもの内、3人が既に成人していること・残りの1人も高校二年生で未成熟児と認められはするがもうすぐ高校を卒業すること・夫は妻へ毎月15万円の送付を行なっていたことなどから、未成熟児の存在は夫の離婚請求を阻害する要因にならないと判断され、妻が敗訴し、裁判費用は妻が負担することになりました。
参考:裁判所 最高裁判例 平成5(オ)950  離婚

 
離婚の原因は、自分の意志で家出しその上に不倫までし同棲している夫にありますが、このような場合でも夫婦そして家庭の事情を汲み取る必要があります。また、下記の事柄についても考慮しなければいけません。
 

  • 有責配偶者(夫)の責任がどのようなものであり、どの程度なのか
  • 妻の婚姻状態への継続の意思と夫への感情
  • 未成熟の子どもの教育や福祉の状況
  • 離婚した場合に考えられる妻の経済的、精神的、社会的状態
  • 別居後に作られた生活関係

 
つまり、このケースのように有責配偶者側が離婚を求め、また夫婦の間に未成熟児の存在があったとしても、離婚が認められることもあるのです。

有責配偶者から離婚請求されたが離婚したくない場合にとるべき行動

相手に離婚する原因があるにも関わらず、相手の方から離婚を求めてきたらどうするべきでしょうか。

離婚したくなければ離婚届にサインしないのは当然として、「離婚したくない」ときになにをするべきかを以下で見ていきましょう。
 

相手が有責配偶者であることを明確にする

相手が不倫をしていた場合は、相手に責任があること=不倫などのなんらかの証拠を掴み提示できるようにしましょう。メールや録音などの証拠を集め、まず相手側に非があることがわかるようにするのです。

不倫の証拠集めに関しては下記の記事もご覧ください。
関連記事:浮気・不倫の証拠|やり直しでも離婚でも使える3つの証拠と集め方
 

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円満調停を行う

円満調停(夫婦関係調整調停)をするのも一つの手段です。
円満調停は家庭裁判所の調停手続きを用いて行うもので、簡単に言えば仲直りすることです。
調停委員が夫婦間の話を聞き、仲が悪くなった原因・どうすれば改善されるか・そして解決案を出し円満な状態に向けてのサポートを受けられます。

費用と書類に関しては下記のとおりです。
 

  • 円満調停での費用:収入印紙1,200円分と郵便切手代
  • 必要書類:申立書とその写し1通、夫婦の戸籍謄本、事情説明書、子についての事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書


戸籍謄本以外はこちら下記のリンクにてダウンロードが可能です。
参考:裁判所 夫婦関係や男女関係に関する調停の申立書

必要な書類は利用する裁判所は配偶者住所の所轄の家庭裁判所もしく両者合意の家庭裁判所です。裁判所をお探しの場合は下記の裁判所のリンクもご参照ください。
参考:裁判所 裁判所の管轄区域
 
ただし、円満調停を行っても夫婦関係の修復ができず、最終的に離婚という結論に至ることもあるということだけ頭に入れておいてください。

まとめ

最後に今回の記事のまとめです。
 

  • 離婚の結果、配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況にならないこと
  • 別居状態が年齢・同居期間との対比において長期に渡ること
  • 夫婦間に未成熟(18歳~20程度まで)の子が存在していないこと

 
上の3つを満たせば有責配偶者でも離婚請求ができること、そして状況次第で離婚も成立してしまうこともお伝えしました。
 
原則的に相手側の一方に責任があるのであれば相手からの離婚請求は難しいのですが、だからこそまずは配偶者に責任がある=有責配偶者ということを明確にできるようにしておきましょう。またお気持ちとしては裁判などに話をもっていきたくないでしょうから、状況次第とはいえ円満調停を利用し、お互いにとって離婚する必要のないところまでもっていけるのが理想かもしれません。
 
離婚に関連する記事です。ご覧いただければ幸いです。
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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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