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離婚は最短でどれくらいかかる?1日も早く離婚する方法をかんたん解説

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.1.11 更新日:2022.10.3
離婚は最短でどれくらいかかる?1日も早く離婚する方法をかんたん解説
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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パートナーのことが嫌で、とにかく最短で離婚したいという方は多いのではないでしょうか。

離婚に至るまでに何年もかかるというイメージを持っている方もいるかもしれませんが、5年未満で離婚することも可能なのです(もちろん、お互いが合意すれば1日での最短離婚が可能です)。

それでは、最短で離婚するためにはどうすればいいのか、過去の事例を含めて詳しく解説します。

 

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この記事に記載の情報は2022年10月03日時点のものです

離婚は最短1日で可能!日本で最も一般的な「協議離婚」とは


日本の法律で認められている離婚方法の中で、一番早く離婚できるのは「協議離婚」です。日本で最も一般的な離婚方法と言えます。

夫婦で話し合い、お互いの了承を得た上で離婚届を提出することで、離婚が成立します。そのため、最短1日で離婚することも可能です。

ただし、財産分与などの問題もあるため、焦って離婚届を提出しないことが大切です。
 

協議離婚の手続

協議離婚には決まった手続はありません。ただ、後々トラブルになることを避けるため、離婚にあたって合意した事項(例えば、養育費の支払い、財産分与の内容、子の面会交流など)は離婚協議書に明記しておくべきでしょう。書類の作成を省略すると、後でトラブルになる可能性があります

すべての手続がスムーズに進めば1日で離婚できますが、実際にはそこまで順調にはいかないので、3~7日はかかると考えておきましょう。

別居している場合は、お互いの予定を合わせることになるため、さらに時間がかかる可能性があります。一般的には、2~3ヶ月程度かかることが多いようです。
 

協議離婚が長引くケース

協議離婚は夫婦で話し合うことになるため、意見の食い違いがあれば長引きます。どちらが子供を育てるのか、財産をどれだけ分けるのか、養育費や慰謝料の金額はどうするのかなど、意見が食い違いやすい項目はたくさんあります。

お互いのことが嫌いで離婚する場合は、協議内容に妥協ができず、長引きやすい傾向にあります
 

協議離婚を最短で成立させるためのポイント


協議離婚は長引くこともあるため、最短で成立させたい場合は、いくつかのポイントを押さえることが大切です。次のように協議を進めることで、最短で離婚が成立するでしょう。
 

①離婚理由を具体的に挙げる

価値観が合わない、育児方針が大きく異なるなど、さまざまな理由がある場合は、具体的にリストアップしましょう。また、具体的にどの価値観が合わないのか、育児方針のどこに問題があるのかまで、具体的に挙げることが大切です。

離婚理由があいまいだと、話し合いが長くなるでしょう。相手としても、離婚に対して消極的になる可能性があります。不倫のような、正当な離婚の理由がある場合は、他の離婚したい理由を挙げる必要はありません。なお、不倫行為は法律上離婚事由に該当しますので、相手も納得させやすいかもしれません。
 

②第三者の意見を聞いておく

自分たち夫婦が周りの人からどう思われているのかを確認しましょう。第三者に「離婚した方が2人とも幸せになりそう」と言われることで、離婚を前向きに検討した方がいいことに気がつくかもしれません。夫婦だけで話し合うと感情的になり、話が進まなくなることもあるため、第三者の意見を取り入れることが大切です。
 

③弁護士を代理に立てる

弁護士に離婚協議の代理人を依頼することで、話し合いがスムーズに進む可能性があります。弁護士は法律の専門家であるため、相手としても真剣に対応する気持ちになります。夫婦だけでは前に進まなかった話し合いも、弁護士を代理に立てるだけで前進しやすくなるでしょう。

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離婚まで時間のかかる「調停離婚」とは


協議離婚が難しい場合は「調停離婚」へと進むことになります。調停離婚とは、調停委員が中立の立場でお互いの意見を聞き、円滑な話し合いを促して解決へと導く方法です。調停委員には守秘義務があるため、情報が公開されることはありません。

 

調停離婚の手続

調停離婚は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申し立てから1ヶ月ほど経った頃に、1回目の調停を行います。そこで離婚内容に合意できなかった場合は、2回目、3回目と調停を繰り返すことになります。ただし、調停は3回までです。申し立てから3回目の調停までは、4~6ヶ月ほどかかると考えておきましょう。

 

調停離婚が長引くケース

調停離婚では調停委員が間に入りますが、自分の意見を通そうという意思が固い場合は、2回目、3回目と調停を行うことになるでしょう。どちらかが調停離婚に反対している状態で家庭裁判所に申し立てた場合も、調停が長引くことになります。

 

調停離婚を最短で成立させるためのポイント

最短で調停離婚するために、次のようなポイントを押さえておきましょう。

 

①お互いに納得した上で調停離婚へと進む

どちらかが一方的に家庭裁判所に申し立てると、不満に思った相手側が調停離婚に協力的でなくなる可能性があります。お互いに納得した上で、調停へと進みましょう。調停委員の存在など基本的なことを確認し、心の準備をしておくことが大切です。

 

②お互いを尊重し合って調停を進める

調停では、調停委員が双方の意見を確認し、必要な情報を伝えてスムーズな話し合いを促します。お互いを尊重し合うことを心がけましょう。自分の意見ばかり通そうとしないことが大切です。

 

③離婚協議で大体の内容を決めておく

最初から離婚協議はできないと考え、いきなり調停離婚に進むケースがあります。話し合う内容が多ければ多いほど、調停で解決できない可能性が高まります。協議段階で、詰められる部分はできるだけ詰めておくことが大切です。

 

裁判官の判決によって離婚の可否を裁定する「裁判離婚」とは


裁判離婚は、離婚調停が不成立となった場合に行うことになります。訴訟を起こし、最終的に裁判官が判決により離婚の可否を裁定します。証拠に基づいて認定した事実のみによって判断されるため、事実認定の内容によっては離婚が成立しません。

 

裁判離婚の手続

裁判離婚の手続では、家庭裁判所に離婚訴訟を申し立てます。離婚請求の訴状を自分または相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出すると、裁判所が第1回口頭弁論期日を決定します。

約1ヶ月に1回のペースで裁判が行われ、早くても半年、長ければ1年以上審理は続きます。また、第一審の判決が出ても、相手が控訴した場合は、高等裁判所で審理が継続されます。

高裁の判断に不服が出れば最高裁まで進みますが、最高裁が事件を受理することは極めてまれです。したがって、実際は高裁まででほぼ終わります。仮に最高裁まで争われたという場合、審理の期間は2~3年となることが想定されます。

 

裁判離婚が長引くケース

控訴されて裁判離婚が長引くのは、主張立証について重厚な手続が踏まれるからです。裁判は時間がかかります。また、裁判所も慎重な判断をしますので、期日は1~1.5ヶ月に1回のペースで指定されるのが通常です。裁判離婚は基本的に長引くと思ってください。

 

裁判離婚を最短で成立させるためのポイント

最短で裁判離婚を成立させたいのであれば、次のようなポイントを押さえましょう。

 

①証拠を徹底的に集める

不倫やDV、モラハラなどが離婚原因の場合は、徹底的に証拠を集め、普段の言動や行動など相手方が不利になる情報を提出することで、控訴することを諦めさせられるかもしれません。

不倫の場合、素人が集められる証拠には限りがあるため、探偵への依頼も検討しましょう。

【関連記事】
浮気(不倫)の証拠とは?慰謝料請求&離婚回避のための証拠の集め方

 

②和解することも視野に入れる

裁判期間中には、タイミングに関係なく和解を提案されることがあります。和解できれば、1年以内に裁判離婚が成立することもあります

 

③必要な資料などは早めに準備しておく

裁判離婚を成立させるためには、さまざまな資料が必要です。裁判になってから集めていたのでは、裁判が長引いてしまうでしょう。不倫やDVの証拠、財産の詳細が分かる資料などを、早めに準備しておくことが大切です。

 

④離婚弁護士にサポートを依頼する

離婚問題の取り扱い経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。過去の経験や法律に基づき、裁判を有利に進められるようサポートしてくれます。必要書類や証拠の提出ミスのリスクが減るため、離婚が無駄に長引く心配も少なくなります

 

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本当にあった!スピード離婚の事例


本当にスピード離婚なんて存在するのか、疑問に思っている方もいるでしょう。スピード離婚は、それほど珍しいことではありません。ニュースやエンタメ番組などでは、芸能人のスピード離婚が取り上げられることがあります。その一例をご紹介します。

 

遠野なぎこと一般男性

2回の離婚歴がある女優の遠野なぎこは、2回ともスピード離婚でした。1回目は、一般会社員と結婚し、その72日後に離婚しています。2回目はバー経営の一般男性と結婚し、なんと55日でスピード離婚をしているのです。

【参考:日刊大衆

 

葉月里緒奈と寿司職人

葉月里緒奈は、ハワイに住む寿司職人と出会い、4日目のプロポーズを経て、約3週間後には結婚しました。そして、約2ヶ月後に離婚しています。

【参考:デイリー

 

離婚を最短で実現するためには弁護士のサポートを受けるのがおすすめ


最短で離婚したい場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。弁護士は、離婚に関する相談を受けるだけではなく、代理人として調停や裁判に参加できます。

弁護士は、離婚の原因を踏まえて依頼主にとってよい結果となるようサポートしてくれるため、代理人を任せるのがおすすめです。

弁護士のサポートを受けない場合、調停委員に自分の意見をうまく伝えられなかったり、言いたいことばかり言って歯止めが効かなくなってしまったりすることがあります。

サポートを受けないことで、状況が不利になる可能性もあるでしょう。また、弁護士は調停や裁判などに必要な書類の取得も代行できます。時間が取れない場合は、弁護士に書類の取得を依頼しましょう。

弁護士費用はかかりますが、サポートを受けることで大きな経済的利益を得られることもあります。場合によっては、弁護士費用を補って余りある慰謝料などを獲得できるかもしれません。

 

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浮気・不倫が原因で離婚したい方は「浮気の証拠」を武器に主張するのが最短離婚の鉄則


浮気・不倫が原因で離婚したいのであれば、証拠を武器にすることが最短離婚に繋がります。浮気・不倫は法律上、非常に大きな意味を持ち、離婚が認められやすくなります。

1つだけではなく、できるだけ多くの証拠を集めましょう。なお、複製可能なデジタルデータを転送するのではなく、データを移したスマホの画面をそのまま撮影するなど、証拠集めにはルールがあります。

場合によっては、浮気調査に詳しい探偵に依頼して、できるだけ多くの証拠を集めましょう。

 

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まとめ

離婚の話し合いがまとまらない場合は、離婚調停や離婚裁判に至る可能性があり、面倒に感じる方もいるでしょう。だからといって、離婚を急ぎ過ぎると、証拠集めが不十分であったり、書類に不備があったりして、余計に長引く可能性があります。

さらに、焦る気持ちがあると話し合いを冷静に進められなくなり、ますます離婚が遠のいてしまうかもしれません。最短で離婚するためにも、弁護士のサポートを受けるほか、必要に応じて探偵に依頼するなど、専門家の力を借りることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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