不倫の慰謝料とは、不倫されたことによって夫婦関係が破たんし、精神的に苦痛をうけたことに対する賠償のことをいいます。
不倫されて感じた苦しさやつらさ、それらを償うためのお金、といいかえてもよいでしょう。
なお、不倫の慰謝料には、『不倫した人に金銭を払わせて制裁を課す働き』『あなたの精神的苦痛を緩和し満足させる働き』『あなたが被った損害の不足を補う働き』など、複数の役割があります。
慰謝料の金額は、『精神的苦痛』というお金に換算するのが難しいという性質があります。そのため、さまざまな事情を考慮し、決定します。
慰謝料額を決める主な事情としては、次の通りです。
- 夫婦関係に与えた影響(離婚・別居・心身の病気など)
- 夫婦の婚姻期間・生活状況、子供の有無や年齢
- 不倫の期間・頻度・態様
- 不倫発覚後の対応・協議状況 など
もちろん、これだけではありません。ただし、損害の金額は、どのような不法行為、原因行為があったのか、それによってどんな悪影響が生じたのか、その悪影響を金額に換算するとどの程度になるのか、因果関係はどの程度あるのかが重要になるのです。
この記事に記載の情報は2021年03月31日時点のものです
不倫が不貞行為に該当すれば慰謝料を請求できる
一言に『不倫』といっても、人によってその解釈はさまざまでしょう。
実は、不倫で慰謝料を請求するには、不倫が不貞行為でなければなりません。法律的には、貞操権侵害の不法行為と言います。不法行為とは、他人の権利を侵害するものをいいますから、ここでの他人の権利は、配偶者が有している貞操に対する期待のようなものでしょう。
不貞行為とは、結婚している人(内縁関係も含む)が、自由意思で、配偶者以外の人と性的関係を持つことです。
なお、自由意思とは『自ら望んで』ということだけを意味するのではありません。
相手から誘われた際に断ることもできたはずですから、アプローチされて性行為に及んでも不貞行為に当てはまります。ただし、脅迫された、強姦されたといった場合には自由意志と認められず、不貞行為とはなりません。
では、不貞行為に当てはまれば、どうして慰謝料を請求できるのでしょうか。
その根拠は、 民法709条 と 民法710条 にあります。
民法709条・710条では、不貞行為などの『不法行為(他人の権利を侵害し、損害を発生させること)』によって発生した損害について、賠償請求(慰謝料の請求)を認めているのです。
『不法行為』によって慰謝料を請求するには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- ①故意・過失があること(既婚者と知っていた・既婚者と知ることができる状態だった)
- ➁権利の侵害をしたこと(不貞行為によって『婚姻生活の平和を維持する権利』を侵害した)
- ③権利侵害によって損害が発生したこと(精神的に苦痛を感じた)
- ④権利侵害と損害の発生に因果関係があること
ただし、不貞行為がなかったとしても、不倫関係が親密で、夫婦関係を破たんさせたと認められれば慰謝料請求が可能な場合もあります。
一方、夫婦が長期間別居しているなど、婚姻関係が破たん(夫婦として共同生活を継続する意思が失われ、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態)していた場合、『婚姻生活の平和を維持する権利』など、法律上保護する利益がない(②と③の要件を満たさない)として慰謝料請求ができないケースもあるので注意が必要です。
なお、慰謝料請求をするには、証明責任・立証責任が原告側にあることも指摘しなければなりません。
夫(妻)と不倫相手に慰謝料を請求できる
不倫は法律上、『共同不法行為(きょうどうふほうこうい)』と呼ばれるものです。
共同不法行為とは、複数人が共同して不法行為におよぶことをいいます。
共同不法行為をした場合、それぞれの人が連帯して責任を負いますので、不倫した夫(妻)と不倫相手の両方に慰謝料の全額を請求できます。

ただし、『両方に全額』というのは二重で請求が可能という意味ではありません。
仮に妥当な慰謝料額が200万円だったとして、不倫した夫(妻)から200万円を受け取った場合、不倫相手に追加で200万円を請求することはできないのです。
ただし、その200万円の負担をめぐって、不倫した当事者間でお金の負担を請求することは可能です。これを求償権といいます。

200万円全額を、不倫した夫に請求することも、不倫相手に請求することも(あなたが請求したい方に)可能だと理解してください。
基本的には、不倫発覚後に夫婦が離婚しない場合、関係を修復することや夫婦間で財産が移動するだけということを考慮し、不倫相手に請求することが一般的です。
なお、ケースによっては、不倫相手に慰謝料請求ができないケースが考えられます。それは、不法行為の要件を満たしていないときです。
前述のとおり、不法行為をもって損害賠償を請求するには、故意・過失がなければなりません。
もし、不倫相手があなたの夫(妻)が既婚者であることを知らなかった(故意)、もしくは、既婚者であることに気づける状況ではなかった(過失)といった場合には、要件を満たさないので、不倫相手に慰謝料請求できないのです。(ただし、不倫した夫(妻)には請求可能です。)
まとめ
不倫の慰謝料はあなたの受けた損害を賠償するものですので、確実に請求するようにしたいですね。
慰謝料の請求は、当事者同士の話し合い(示談)か、話し合いで決着がつかない場合には、民事訴訟という方法があります。
どちらの方法を選ぶにしても、不倫の証拠を押さえておくことは非常に重要です。
以下の関連記事では、慰謝料の請求方法や、押さえておくべき不倫の証拠についてくわしく解説しています。あわせて参考にしてください。
【関連記事】
▶不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは
▶
【全3種】不倫慰謝料を請求する方法とは【1からわかりやすく解説】