こちらの記事で慰謝料の減額や回避の手順について詳しく解説しています。
不倫の慰謝料を請求されたら、どうしてよいかわからず、あわててしまうこともあるでしょう。
まずは落ち着いて、次の5つのことを確認してください。
- ①誰から請求されたのか
- ➁事実かどうか
- ➂支払う義務があるのか
- ④証拠はありそうか
- ⑤相場かどうか
また、ケースによっては慰謝料の支払いを回避できたり、慰謝料額を減額できたりする可能性もあります。
この記事では、不倫の慰謝料請求をされたとき、まずやるべきことと、慰謝料回避・減額のためにできることを紹介します。
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誰から請求されたのか
慰謝料の請求は、口頭や書面、内容証明郵便などさまざまな方法があります。まずはこの請求が、不倫された本人からなのか、行政書士からなのか、弁護士からなのか、について確認しましょう。
よく、行政書士などが完全に依頼を受けているかのような文面で弁護士のように交渉をしてしまっている内容証明を目にします。実はこれは、厳密には、完全な交渉などをしてしまうと違法行為になりえるものです。非弁行為と称されます。
不倫された本人からの場合、慰謝料額が妥当であるとは限りません。相場から大きく離れた金額を請求している可能性もあります。実際の現場では、適正金額で請求している例をほとんどみません。
また、当事者間での話し合いでは感情的になることもありますし、相手に減額を納得してもらうことも困難でしょう。そもそもそれができているのであれば、裁判制度などをもちいた強制的な解決手段が存在する意味がありません。
行政書士からの場合でも注意が必要です。行政書士は不倫された本人に代わって慰謝料を交渉したり、裁判をしたりすることが認められていません。
そのため、交渉するのは不倫された本人です。感情的になる、慰謝料額の交渉が困難といった、本人から請求があった場合と同じ問題が発生する可能性があるでしょう。紛争を拡大しないためにも、一度弁護士に相談されるべきでしょう。
弁護士からの請求だった場合、相手は交渉のプロですし、法律的な知識も豊富に持っています。交渉がまとまらない場合には、裁判になることも見据えています。
いずれにしろ、あなた自身での交渉は困難なことが考えられますので、どのような場合でも一度弁護士に相談することをおすすめします。
事実かどうか
次に、相手が慰謝料を請求する根拠となるような不倫(不貞行為)が実際にあったのか確認すべきです。
本当は不倫していなかったとしても、相手は『絶対に不倫をしているはずだ』という思い込み・確信のもとに慰謝料請求をしていることがあるからです。
不倫された側に、不倫に関して誤認している部分があれば、慰謝料の減額や支払い自体を回避できる可能性があります。
そもそも、不倫とは法律上の概念ではありません。
貞操権侵害という被害者側に生じた結果に対して、不法行為責任が発生するのかどうか、これがただしい民法の理解です。これら正しい理解をしていない通知は世の中にごまんとありますので、まずは事実かどうか、また、事実と虚偽が混在しているのか、どこまでが事実であるのか、明確に把握する必要がありますね。
証拠の有無
事実かどうかを確認するのと同様、証拠の有無を確認することも非常に重要です。
なぜなら、不倫の証拠がない場合、裁判で慰謝料の支払いが認められないケースがあるからです。
どのようなものが不倫の証拠として有力かどうかについては、次の関連記事を参考にしてください。実は、証拠になるとは思っていないような『LINE』などのやりとりでも、立派な証拠になってしまうケースは多々ありますので、要注意です。
【関連記事】
▶不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは
支払う義務があるのか
不倫の慰謝料は、不倫が事実であったとしても、場合によっては支払いを回避できるケースがあります。
代表的なものとしては、以下の5つが挙げられます。
①不貞行為をしていない
性的関係がない場合には、原則、慰謝料請求は認められません。原因行為がありません。
➁故意・過失がない
相手が既婚者であることを知らなかったり、相手が既婚者であることに気づく余地がなかったりした場合には、故意や過失が認められません。ただし、過失による場合かどうか、というのはかなり微妙な判断になり得ます。
➂婚姻関係が破たんしていた
不倫の時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料請求することはできません。ただし、破綻していたかどうかの判断は難しく、弁護士へ相談する必要があるでしょう。なお、不貞行為が存在していた以上、破綻の抗弁だけでゼロにまでもっていくことができる事例は多くないことを指摘できます。
こちらの記事で慰謝料の減額や回避の手順について詳しく解説しています。
④あなたの自由意思がなかった
たとえば、強姦された場合や、脅迫された場合には、あなたの自由意思があるとは認められませんので、慰謝料の支払いに応じる必要はないでしょう。そもそも被害者には、配偶者に対する不法行為責任が発生していないと整理できますね。
⑤時効を過ぎている
慰謝料請求には時効があります。
具体的には、不倫が開始した日から20年、もしくは不倫の事実と不倫相手を知ってから3年の短い方です。ただし、事実の取り方を工夫することで延長していくことはあり得ます。
相場かどうか
慰謝料というのは、精神的な苦痛を償うためのお金のことです。金銭に換算しにくいという性質上、法律や計算式などで金額が決まっているわけではありません。
裁判では、不倫が夫婦関係に与えた影響(離婚や別居に至った)や夫婦関係の内容(婚姻期間・子供の有無)、不倫の内容(不倫の期間・頻度)などの個別事情を総合的に判断し、裁判官によって慰謝料額が決められます。
その額は50万円~300万円程度の範囲となることが多く、この金額が慰謝料の相場だといってよいでしょう。
ただ、話し合い(示談)によって慰謝料額を決める場合には、請求する側、請求される側のどちらもが納得していれば、どんな金額であったとしても問題はありません。
そのため、あまりにも相場から離れた慰謝料を請求された場合、特殊な事情がない限りは相場から離れていることを理由に減額できる余地があります。一度弁護士に相談するとよいでしょう。
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減額・回避するための方法
減額や回避するためには、話し合い(協議)で交渉したり、裁判で減額・回避が妥当であることを主張したりする必要があります。
話し合いにおいては、慰謝料が相場から大きくかけ離れていることや、減額の要素があることを主張して減額の交渉をします。
また、慰謝料を支払う義務がない場合には、その旨を伝えるようにしましょう。
ただし、減額・回避に関して、不倫相手がそのまま主張を受け入れず、裁判に移行することも考えられます。
裁判の場合には、答弁書や準備書面(どちらも自分の主張や、相手の主張に対する反論を記載する文書)を通じて、減額や慰謝料回避が妥当であることを説明しなければなりません。一度電話などで謝罪してしまったり、話を聞かせろなどと言って当事者間で会合などをもってしまうと、録音などの証拠が残ってしまうことが多くあります。
話し合いにしろ、裁判にしろ、交渉能力や法律的な知識が必要不可欠ですので、一度弁護士に相談することを強くおすすめします。
こちらの記事で慰謝料の減額や回避の手順についてさらに詳しく解説しています。
まとめ
最後に、慰謝料の支払いが減額される可能性があるケースと、回避できる可能性があるケースをまとめて記載しておきます。
【減額】
- 相場から大きく離れている
- 個別の事情(不倫の期間が短い など)
【回避】
- 不貞行為をしていない
- 不倫の証拠がない
- 不貞行為に自由意思がない
- 故意・過失がない
- 婚姻関係が破たんしていた
- 時効を過ぎている
あなたが上記のケースに該当している場合には、一度弁護士に相談してみましょう。
なお、この記事では、請求できないケースや、不倫慰謝料の相場について非常に簡単に案内しました。
さらに詳しく知りたい人は、次の関連記事もあわせて参考にしてください。
【関連記事】
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不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは
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