不倫による慰謝料請求の時効|知っておくべき時効の中断方法

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2018.9.28 更新日:2022.10.3
不倫による慰謝料請求の時効|知っておくべき時効の中断方法
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不倫の慰謝料請求には時効があることをご存じでしょうか?
 

第724
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(引用元:民法第724条

 
不倫された側は不倫した側に対しての慰謝料請求が可能になりますが、一定の期間を過ぎると時効とみなされ、例えどれだけ証拠を提示しても、どれだけ自分が傷ついたことを主張しても、1円も慰謝料を支払ってもらえなくなってしまうのです。
 
そのため、もしもパートナーの不倫が原因で慰謝料の請求をしたいのであれば、離婚をする・離婚をしないに関わらず、とにかく早めに行動を起こす必要があります。
 
そこで今回はこの不倫の時効について詳しく解説するとともに、時効の中断方法や不倫慰謝料を請求する上でのポイントについてもお伝えしたいと思います。
 

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不倫慰謝料の時効は最短3年最長20年


不倫の時効=不倫慰謝料が請求できなくなることを示します。法律では、この不倫慰謝料を請求する権利が消滅してしまうまでの期間として、以下の2つを定めています。
 

消滅時効は3年間

消滅時効とは一定期間放置していると権利が消滅する制度で、不倫の場合はパートナーの不倫の事実を認識し、不倫相手の素性を知ってから3年間と定められています。
 
つまり、パートナーが不倫していると気づいてから3年間何も慰謝料請求のアクションをとらなければ、請求権利がなくなってしまうのです。
 
ただし、パートナーが不倫していることを知ったとしても、その不倫相手の住所や氏名まで把握できない場合の時効はカウントされません
 
また、不倫相手から「時効なので慰謝料はもう払いません」と主張がない限り慰謝料請求権は存在するので、ただ3年間が経過しただけで全く慰謝料の請求が行えなくなるというわけではありません。
 
この慰謝料の時効は”中断させること”が可能で、この方法に関しては「不倫の時効を中断する方法」で解説します。
 

時効がカウントされる時期

時効の起算点は、何に対する慰謝料なのかによって異なります。
 

慰謝料の種類

時効の起算点

不倫によって受けた精神的苦痛による慰謝料

不倫の事実を知った時

不倫によって夫婦生活が破たんして受けた精神的苦痛による慰謝料

不倫によって夫婦関係が悪化した時

不倫によって離婚することになり受けた精神的苦痛による慰謝料

不倫によって夫婦が離婚した時

除斥期間は20年間

消滅時効と同じく、権利があるのにこれを行使しないと権利が失われてしまう制度に除斥(じょせき)期間があります。
 
これは、慰謝料問題を早期決着させるため一定の期間が経過する事により権利を消滅させる制度とされ、不倫関係があったときから20年間と定められています。
 
わかりやすく言うと、21年前の不倫慰謝料は請求できないということになります。
 
こちらは消滅時効とは異なり、”中断させること”が出来ず、仮に不倫に気付かないまま21年経過してから不倫されていた事に気付いても、慰謝料を請求する事は出来ないということになります。
 


 

不倫の時効を中断する方法


本記事をお読みの方の中には、時効期間がもう間近の方もいるかもしれませんね。
 
人の気持ちを裏切って不倫しておいて、時間が経てばそれを責めることも出来なくなるなんてたまったものではありません。
 
しかしご安心下さい、前でお伝えしたように時効を”中断させる”方法もあるのです。以下にその方法を解説していきましょう。
 

裁判上の請求を行う

下記を裁判上の請求と言いますが、この請求を行った時点で、消滅時効期間がゼロになります。つまり、はじめから時効期間を数えなおすことが出来ます。
 

裁判上の請求

訴状の提出

時間と費用をかけて訴訟を行うこと

支払督促

契約書や確認書などの証拠品を持参し、簡易裁判所に申し立てること

調停申し立て

調停(裁判所)で行う話し合いのこと

即決和解申し立て

訴状提出前の和解のこと

催告を行う

前述した裁判上の請求は、かなり時間がかかるものになりますが、催告という別の手段を取って時効を中断させることも出来ます。
 
この催告とは、裁判外で内容証明郵便(いつ、誰が、誰に対して宛てたものかを証明する郵便)を送付して請求をしておけば、一旦時効が中断するという制度で、その6ヶ月以内に訴訟を提起すれば、消滅時効期間は数えなおしになります。
 
 

不倫慰謝料を請求する方法


不倫をしたパートナーに慰謝料を請求する方法と、不倫相手に対しても慰謝料を請求する方法について以下で見ていきましょう。
 
※あくまでも、慰謝料の請求が認められるのは、不倫の確たる証拠が獲得できている場合になります。
 

配偶者への慰謝料請求方法

話し合い以外で請求する場合

下記の文面が証拠として残る手紙やメールを用いて請求しましょう
 

  • 不倫(不貞行為)の証拠
  • 精神的な苦痛を受けた事実
  • 請求する慰謝料の希望額

裁判で請求する場合

裁判で慰謝料を請求する場合、裁判所に
 

  • 不倫(不貞行為)の証拠
  • 精神的な苦痛を受けた事実
  • 請求する慰謝料の希望額


上記を記述した訴状を提出しましょう
 
その後の裁判手続きは不倫相手による反論→それに対する再反論という流れで進行していきます。
 
事案によっては、慰謝料を請求する側と被告(不倫相手)から直接話を聞く「当事者尋問」が行われます。その後、裁判所からは「和解勧告」をされるケースが多く、その和解案に双方納得がいけば和解で終了するのが一般的です。
 
最後まで和解にならなかった場合、慰謝料額はいくらになるのかを裁判所に判断をしてもらい判決をもらうことになります。
 
参考▶「不貞行為とは|法律で定める不貞行為の定義と浮気との違い
 

不倫相手への慰謝料請求方法

話し合いで請求する場合

パートナーの不倫相手に慰謝料を請求する場合は、まず相手の連絡先を入手しましょう。
 
一般的には配偶者であるパートナーから教えてもらいますが、教えてもらえない・わからないという場合はその調査を探偵に依頼するという手段もあります。(探偵への無料相談窓口はこちら)
 
連絡先を入手したら「話し合いをしたい」という意思表示をしてアポイントを取り、話し合いでは
 

  • 不倫の事実を認めるか
  • 慰謝料をいくら支払う意思があるのか
  • いつまでのどのような方法で支払うのか
  • 今後、不倫行為はしないと誓うか

 
上記を話し合うようにしましょう。
 

話し合い以外で請求する場合

入手した連絡先へ電話・メール・手紙のいずれかで連絡し、
 

  • 精神的な苦痛を受けた事実
  • 請求する慰謝料の希望額
  • 慰謝料の支払い期限
  • 慰謝料の振り込み口座
  • 今後、自身の配偶者と会わないことを要求する意思
  • 要求に従わない場合は法的な手段に出るという意思

 
上記を伝えるようにしましょう。
 
 

時効関係なく不倫慰謝料請求が認められないケース


そもそも「慰謝料を請求できるケース」と「慰謝料を請求できないケース」があることをご存じでしょうか。
 
実は、離婚原因が相手にあったとしても、法的に有責行為(離婚の原因となった行為)が認められないと慰謝料の請求を行うことは出来ません。ここでお伝えするのはそんな慰謝料請求が認められないケースです。
 

不倫の事実が証明できない場合

確実にパートナーと不倫相手間で性行為があった、または、オーラルセックスなどの性交類似行為があったという証拠を提示できない場合は慰謝料請求が認められないことがあります。
 
事実を裏付ける決定的な証拠がないのに「不倫をしたから慰謝料を払って別れて下さい」と言っても、「そんなことしていない」と言われてしまえばそれまでなのです。
 

法的に不倫だと認められる証拠

不倫の証拠として有力とされているものは、以下の通りです。
 

  • ラブホテルに2人で出入りしている写真や映像(撮影場所と日時が明確なもの)
  • 不倫の事実を認める会話
  • 不倫相手からの不倫の事実が記載されている手紙やメールやライン
  • ラブホテルへの宿泊記録
  • 2ショット写真(携帯カメラ・プリクラ可)
  • 2人分の下着やアルコール類、コンドームや大人の玩具を購入した際のレシート
  • 普段めったに行かない場所の駐車場の領収書
  • インターネットのラブホテルやデートスポットやデートプランなど検索履歴
  • カーナビやGPSのラブホテルや不倫相手の自宅へ行ったことがわかる行動履歴

 
不倫の証拠の詳細は、こちらの記事「浮気の証拠|やり直しでも離婚でも使える3つの証拠と集め方」も参考にしてみて下さい。
 

不倫相手に故意や過失がなかった場合

不倫相手に慰謝料請求をしたくても、以下の場合は故意・過失が認められず請求が認められないことがあります。
 

  • あなたのパートナーの素性をまったく知らないまま肉体関係を持ったケース
  • あなたのパートナーに一方的に押し倒されて性交渉をしてしまったケース

 
故意・過失の判断基準として、不倫相手がパートナーの婚姻の事実を知っていたかどうかがポイントになります。
 
つまり、不倫相手があなたのパートナーに「独身です」と嘘をつかれ、結婚している事実を隠蔽(いんぺい)されていたような場合は慰謝料請求は難しいと考えてください。
 

すでに婚姻関係が破たんしていた場合

「夫婦には平穏・円満な共同生活を送るという権利がある」とされており、不倫相手の行為によりこの権利が侵害された場合は、不倫相手に慰謝料を請求することが認められています。
 
逆に言えば、すでに夫婦関係が破たんしていてとても険悪だった場合は、守られるべき夫婦の権利自体がそもそもないということになり、不倫慰謝料請求が認められないことがあります。
 
※3年以上の別居をしていたり、同居しているがほとんど家庭内別居状態だったときなどは「夫婦関係が破たんしていた」ととられることがあります。
 
 

不倫の時効が経過してしまっても慰謝料請求が出来なくなるわけではない

消滅時効の3年、除斥時効の20年が経過してしまった場合でも、自動的に請求できなくなるというわけではありません。
 

消滅時効ならば時効援用がされない限りは請求が可能

不倫慰謝料の請求権の3年が経過しても、「もう時効なので慰謝料は支払いません」という主張がパートナーや不倫相手からなければ、慰謝料請求権自体は消滅しません。
 
この主張のことを「時効援用(えんよう)」と言いますが、書面や内容証明などで時効援用されない限りは、慰謝料を支払って欲しいと請求し続けても何ら問題はないことになります。
 
この時、パートナーや不倫相手が時効成立に気付かずに「支払うからもう少し待って欲しい」「分割払いにして欲しい」などと主張してきた場合、慰謝料の支払いを承認したものとみなし、逆に慰謝料の時効を主張できなくなります。
 

除斥時効でも請求すること自体は可能

不倫から20年以上が経過してしまった場合、慰謝料の請求権は完全に失効してしまっているために現実的には慰謝料を支払ってもらうことは困難ですが、慰謝料を請求すること自体は可能です。もしかしたら不倫相手が時効には気がつかずに支払ってくれる可能性もあります。
 
20年が経過しても、どうしてもあの時の苦しみが忘れられないという場合は根気よく請求を続けてみてはいかがでしょうか。
 
ただし、脅しまがいな文言や自宅への押しかけ訪問など、法やモラルに反するような方法での請求は控えましょう。
 
「今後いかなる請求もしないで欲しい」と主張されることもありますから、やはり時効が成立してしまわないうちに請求を行うことがベストです。
 
 

不倫慰謝料請求を成功させる上で覚えておくべき7つのこと


失敗なく慰謝料請求を行う上で最低限覚えておきたいことについてまとめました。
 

一時的な感情で慰謝料請求権を放棄しない

すぐにでも離婚したいばかりに、「慰謝料なんかいらないから今すぐ別れて!」などと主張してしまうと、慰謝料の請求権の放棄とみなされ、後になり「やっぱり慰謝料請求したい」と思っても、請求できなくなってしまう場合があります。
 
少しでも慰謝料をもらいたい意思があるのであれば、感情に任されて軽はずみな発言をしてしまわないようにしましょう。
 

不倫の確たる証拠を得る

お伝えした通り、不倫の証拠は慰謝料請求を進める上で絶対的に必要なものになります。
 
事実であると認められないものについてはそれに対する慰謝料請求も認められませんし、はじめは不倫の事実をパートナーが認めたとしても、裁判が進むにつれ証言を覆すということはよくあるパターンです。
 
必ず、何があっても絶対に覆されることのない、形に残る証拠を手に入れておくことです。
 

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取り決めを書面で残す

示談は、法律上では口約束だけでも成立することになっています。しかし、口約束だけだと一方が約束を守らなかったり、言った・言わないのトラブルに発展してしまう可能性があります。
 
慰謝料の金額と支払い方法を相手が承諾した場合は示談書や念書としてパートナーのサイン付きで書面に残しておくのがベストです。
 

金額に異常にこだわらない

通常の慰謝料相場よりもかなり高額な慰謝料を請求しようとする人がいますが、調停や訴訟をしたからといって、そのケースで得られる通常の慰謝料額よりかなり多い額を得られる可能性はほとんどありません。
 
あまりにも常識はずれな請求を行おうとすると、解決までの時間と経済的な負担が増加するだけになり兼ねないので要注意です。
 
なお、慰謝料の相場に関してはこちらの記事「不倫慰謝料相場は50~300万|相場以上に請求するための証拠とは」を参考にしてみて下さい。
 

慰謝料以外の要求を押し通そうとしない

直接会って謝罪をしてほしい、謝罪文を提出して欲しいなど、慰謝料以外の様々な自身の要求をすべて通さないと納得できない人がいます。
 
人と人が交渉する以上、ある程度お互いに譲歩しなければ示談にはたどり着かないので、このようなタイプの人は請求に失敗することが多いです。
 
もちろん「この条件だけは譲れない」という気持ちを持つことは重要ですが、その絶対に譲れない条件以外はある程度譲歩する気持ちを持っておきましょう。
 

解決を焦りすぎない

慰謝料の支払いをせかしたり、返答をせかしたりすると、相手から反感を買う可能性も高くなります。
 
平穏な日常を早く取り戻したいと思うのは普通のことではありますが、冷静さを欠くような行動に出たところで、希望通りの結果になるわけではありません。
 
気持ちが落ち着かない時は、誰かに相談する、気分転換をするなどの柔軟性も求められます。
 
【浮気や不倫の相談】関連記事
▶「夫婦関係トラブルの相談先一覧と自分で関係を修復する方法
▶「離婚の相談先一覧と離婚に関するよくある相談まとめ
 

離婚弁護士のサポートを受ける

弁護士にも得意分野、不得意分野がありますが、離婚問題の解決が得意な弁護士であれば様々な手法で依頼主をサポートし、不倫慰謝料の時効成立を阻止しながら、裁判では依頼人の希望なども的確に主張して裁判官の心に強く訴えかけることが出来ます。

参考▶「離婚問題解決を弁護士に依頼した際の費用と安く抑える方法

まとめ

時効が間近に迫っている場合は、何よりもまず法的知識のある人間にサポートに回ってもらうことから始めましょう。
 
また、記事中で何度もお伝えしましたが、「慰謝料請求を可能にしたい」「高額な慰謝料を得たい」とお考えの方は、不倫の証拠を獲得出来ていることが大前提です。
 
(離婚はしたくないけど慰謝料請求はしたいという方にとっても、証拠は必須になります。)
 
もしも形に残る証拠がなければ、まずは探偵への調査依頼をご検討されることをおすすめします。浮気調査の内容や調査料金については無料相談からお気軽にお問い合せください。
 
【関連記事】
▶「浮気調査の内容|証拠を掴むために探偵がしている3つのこと
▶「浮気調査の依頼から報告の流れ|あなたが真実を知るまでのスケジュール

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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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