探偵に浮気調査を依頼して、浮気の事実が発覚した、浮気の証拠を手に入れたけれど、「その後どういった流れで離婚に至るの?」と思う方々のために、この記事では調査終了後から離婚までの流れを紹介します。
離婚までに決めておいた方がよいものも記載していますので、離婚を検討している人は参考にしてください。
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探偵の調査終了から離婚までの流れ
早速、離婚までの流れを確認してみましょう。
調査報告書の受け取り
調査終了後、まず調査に基づいて作成された調査報告書を受け取ります。 調査報告書には、調査対象者の行動の要所が、時系列で写真を用いて記載されています。
探偵事務所によっては、写真だけでなく映像で浮気の証拠を押さえている場合もあるでしょう。 調査報告書は通常事務所で受け取ることが多く、相談員や調査員と話をしながら、調査の実態について確認します。
弁護士への依頼(必要に応じて)
探偵事務所によっては、提携している弁護士事務所を無料で紹介してくれるサービスもあります。 浮気の事実を伝えても、パートナーが離婚に応じない場合もあるでしょうし、離婚の条件についても決めなければなりません。
調停や裁判まで移行した場合には、離婚成立まで長期にわたることもありますし、精神的な苦労も絶えません。 弁護士に代行してもらうことも検討する必要があります。
なお、以下のサイトでは、離婚などの男女問題に注力している弁護士を一覧で紹介しています。初回法律相談が無料の弁護士事務所も多数掲載していますので、参考にしてください。
離婚したい旨を伝える
離婚したい旨をパートナーに伝えます。話し合いで離婚に応じてもらえれば、あとは離婚届を提出すればよいだけです。
一方、離婚に応じてもらえない場合や、離婚には応じるけれど、財産分与や養育費など、条件面で合意が得られない場合には、調停に移行します。調停でも合意できない場合、最終的には裁判手続を利用しなければなりません。
離婚の方法4種類
離婚をする方法には、主に『協議離婚』『調停離婚』『審判離婚』『裁判離婚』の4種類があります。 ここでは、それぞれの内容について簡単に確認してみましょう。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦が離婚について話し合い、合意の上で離婚する方法です。
夫婦の本籍地、もしくは住所を管轄する市区町村役場に離婚届を提出すれば離婚が成立します。 このとき、次の項で説明する『離婚までに決めておいた方がよい事項』に関して、夫婦間で話し合い、取り決めておきましょう。
離婚後の話し合いでは不都合が発生することがあるからです。 また、決めた内容は口約束だけでなく、書面にして残しておくことをおすすめします。
分割で支払うと決まっていた慰謝料や養育費などが、離婚からしばらくして支払われなくなることも少なくありません。
条件面での話し合いや、法律的に有効な書面の作成が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の家事調停手続を利用する離婚です。 調停では調停委員が協議を仲介しますが、調停委員は、弁護士だけでなく有識者が裁判所に選任されてこれを務めます。
調停委員は、話し合いの中で夫婦双方の言い分や気持ちを聞いて、一緒に解決策を考えてくれます。
ここでお互いに合意すれば離婚が成立しますが、調停といってもその本質は話し合いです。もし夫婦どちらかが離婚に反対している場合には成立しません。
審判離婚
調停で離婚に合意できなくても、夫婦の一切の事情を考慮して、離婚が妥当であると判断した場合、家庭裁判所は職権で離婚させることができます。これを審判離婚といいます。
夫婦が離婚に合意していて、条件面でもほとんど合意ができている場合のみに利用されますが、審判が下されてから2週間以内に異議が出されると審判は失効してしまいます。そのため、審判離婚で離婚する夫婦はほとんどいないことが実情です。
裁判離婚
調停で離婚が成立しない場合には、離婚裁判を提起します。 裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由といって、法律で定められた離婚事由がなければなりません。
(裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用:民法770条】
浮気(不貞行為)は法定離婚事由に該当します。ただ、浮気があった事実を離婚を求める側が証明しなければなりません。
探偵が作成する浮気の証拠資料は、裁判でも認められる証拠能力が非常に高いものです。事前に探偵に依頼しておくことで、証拠集めに苦労することはないでしょう。
裁判では、証拠をもとに離婚の原因があるかどうかを詳しく審理し、あると判断した場合には離婚という判決が下されます。
離婚までに決めておいた方がよいもの
協議や調停、審判、裁判といった離婚の種類を問わず、離婚前には次の事柄について決めておいた方がよいでしょう。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 面会交流権
- 養育費
- 年金分割
離婚前であれば十分に話し合いができますが、離婚が成立した後では、これら条件について納得のいく交渉をすることが困難であるケースが多く見られるからです。 ここでは、それぞれの内容について簡単に見てみましょう。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中、夫婦で協力して築いた財産を分配することです。 対象となる財産は、預貯金や証券、不動産などのプラスの財産が基本です。
ただし、あくまで婚姻中に共同で築いた財産のみを対象としていますので、結婚前から所有していた財産、婚姻中に相続などで得た財産は対象外になります。
財産分与は、夫婦が合意すればどういった割合であったとしても問題はありませんが、悩む場合には『令和元年度:「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数 財産分与の支払額別婚姻期間別 全家庭裁判所』を参考にされるとよいでしょう。
慰謝料
浮気(不貞行為)は不法行為に該当しますので、貞操権の侵害を根拠として慰謝料の請求が可能です。 この慰謝料額に関しても、相手が同意しさえすれば、どれだけ請求しても問題はありません。
ただ、あまりにも現実的でない金額を提示しても交渉が難航するだけです。裁判例では、浮気を原因に離婚する場合の慰謝料は100~300万円程度が多く見られます。
この金額を目安として請求するとよいでしょう。
親権
親権とは、未成年の子供を養育・監護する権利のことです。子供と同居し、世話や教育をする権利と言えます。 なお、離婚する際には夫婦のどちらが親権者となるのか、必ず決めなければなりません。 親権の内容としては次の6つのことが挙げられます。
- 財産を管理する権利
- 子供の法律行為に同意する権利
- 身分法上の行為を行う時の代理・同意権
- 子供の居場所をする権利
- 子供をしつける権利
- 子供の職業を許可する権利
親権に関しても、合意が得られれば、夫婦のどちらが獲得しても問題ありません。 なお、裁判では、裁判官が離婚の判断の際に、父親と母親のどちらが相応しいか決めますが、浮気をしたという事実はあまり影響がありません。
子供に対する愛情や、離婚前にどちらが実際に監護していたか、生活環境や経済力などを総合的に考慮し、子供の福祉が最良である方に決まります。
面会交流権
面会交流権とは、親権者とならなかった方の親と子供が交流する権利です。
交流する方法は、直接会うことだけでなく、写真や手紙の送付なども含みます。 親権者は離婚前に必ず決めなければなりませんが、面会交流に関しては特に決まりはありません。
しかし、離婚後に話し合う機会が必ずあるとも限りませんので、離婚前に決めておくとよいでしょう。 なお、面会交流権は子供の権利でもあります。離婚による生活の変化は、子供に大きな影響を与える可能性もありますので、親同士の意見だけでなく、子供にも配慮する必要があります。
面会交流が可能かどうかだけでなく、どういった方法なのか、月に何度面会交流ができるのか、場所はどこなのかなどについて決めておきましょう。
養育費
親権者となった親は、ならなかった親に対して、子供を養育するための費用を請求でき、これを養育費と言います。 親権者にならなかったからといって、子供に対する親の責任がなくなるわけではありません。
養育費の金額はケースバイケースですが、親権者とならなかった親と同じ生活水準を維持できる程度を支払わなければなりません。
また、お金がないといった理由で支払いが免除されることもなく、生活水準を落としてでも支払わなければならないのです。
年金分割
2007年に制度が改正され、夫婦どちらかの『厚生年金・共済年金』の保険料支払い実績を分割できるようになりました。
なお、国民年金や厚生年金基金、共済年金基金は分割の対象外であることと、分割できるのは支払い実績であり、支払われる年金ではないといった点に注意が必要です。
さらに、分割ができるのは婚姻期間中に支払った保険料のみで、結婚前は対象外です。 自営業などで国民年金しか支払っていなかったり、保険料を納付していた期間が少なく、受給資格がなかったりする場合には、分割しても年金が支払われませんので注意してください。
まとめ
探偵の調査後から離婚するまでの手続はそれほど多くはありません。
ただ、離婚自体や、離婚の条件に合意できない場合は、調停や裁判をしなければならず、離婚が成立するまで長い期間を要します。
スムーズに離婚するためには、パートナーと上手に交渉する必要がありますね。 代わりに交渉してほしい、調停や裁判の手続を依頼したいという場合は、離婚弁護士ナビを参考にしてください。
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