探偵がやってる「尾行」や「隠し撮り」って犯罪じゃないの?

~いざという時の備えに~浮気調査マガジン

公開日:2018.10.10 
探偵がやってる「尾行」や「隠し撮り」って犯罪じゃないの?

探偵が行なっている尾行・張り込み・聞き込み・撮影…これってぶっちゃけ犯罪なのでは? そんな疑問の声にお答えします!
 

こんな調査は違法では?

GPSによる尾行は?

例えば妻が夫の車にGPSを取りつけたことがバレても罪にはなりません。なぜなら、車は夫婦の共有物とみなされるからです。

そのような理由で、妻が夫の調査を探偵に依頼した場合、夫が日常的に使用している車に探偵がGPSを取りつけても、妻の許可を得て取りつけたわけですから、罪にはなりません。

ただし、浮気相手の車に取りつけてしまった場合は、他人ですので罪に問われてしまいます。

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隠し撮りは?

探偵が調査のために行なう撮影は、依頼者に提出するためのものです。

対象者にバレてもみ合いになり、怪我をさせてしまったとか、その写真を使って「バラされたくなかったら…」などという脅迫をするなど、別の犯罪を起こした場合はそれが罪になります。

しかし、撮影した写真を浮気の証拠として使用することは違法でも何でもありません。
 

尾行や張込み、聞き込みなどが違法になるケース


探偵業の業務の適正化に関する法律」というものがあり、この法律の範囲内であれば、尾行や張込み、聞き込みなどの行為も違法ではありません。

ではどんな場合に違法になるかというと、下記の通りです。
 

営業開始届出を提出せずに行なう

探偵は、営業所の所在地を管轄する警察署への届出が義務づけられています。しかし、届出をせずに尾行などを行なうと違法になります。
 

調査対象者にバレているにもかかわらず調査を続行する

尾行や張り込みをされていることに気づけば、誰でも平穏な気持ちではいられません。

仮に調査対象者が不安に思った場合には、軽犯罪法もしく迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。
 

探偵を訴えることはできる?


社内不倫の証拠をつかむため、探偵が社内の同僚に聞き込み調査をした場合などは、会社内で噂が広まり、不特定多数が2人の不倫について知ってしまう可能性があります。

もし、上司にバレるなどして不利益を被った場合、『プライバシーの侵害』で訴えることは可能です。
 

<プライバシー権侵害の判断基準>

あ プライバシー情報

次のすべてを満たす情報

ア 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがある

イ 一般人が公開を欲しない

ウ 一般の人々にまだ知られていない(※1)

い 公開・公表

う 不快・不安の発生

公開・公表の結果,被害者本人に実際に不快・不安の感覚が生じた

※『宴のあと』事件;東京地裁昭和39年9月28日
 

まとめ

探偵だからといって特別に許されている行為があるか…と言えば、そうではありません。

営業開始届出を出すことで、探偵業法という法律の範囲内であれば違法にはならないというだけです。

届出をしていない友人などに安い金額で頼んだりすると、対象者から訴えられて法律違反になることもあるので注意が必要です。

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