「夫の死後に浮気の証拠が出てきた…!」浮気相手に慰謝料請求は可能?

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公開日:2018.10.23 
「夫の死後に浮気の証拠が出てきた…!」浮気相手に慰謝料請求は可能?

『長年連れ添った夫を亡くしました。家庭的な優しい夫でした。Sところが、悲しみが癒え、やっと子どもとの生活が落ち着いてきた矢先、夫が生前、浮気していたことが発覚! 職場の女性と十年以上濃密な関係だったようです。

そのときのショックは言葉では言い表せないほどで、気持ちが収まりません。夫はすでに亡くなっているものの、浮気相手の女性に慰謝料は請求できるのでしょうか? (50代 主婦)』
 

夫の死後でも浮気相手に慰謝料の請求は可能

夫がたとえ死亡していたとしても、浮気相手との共同不法行為が成立し、浮気相手に損賠賠償を請求することは可能です。

ただし、通常の慰謝料請求と同様に、浮気の事実および浮気相手を知った時点から3年間という時効があります
 

慰謝料はいくらぐらい請求できるの?

不倫が原因で夫婦関係が破綻して離婚したケースと、不倫が発覚しても離婚には至らなかったケースとで金額が違ってくるのですが(前者が高額)、この場合は、夫はすでに亡くなっているため、離婚に至らなかったケースと捉えるのが妥当だと思われます。

また、本来、不倫の慰謝料は夫と不倫相手の2人で支払うことになります。つまり浮気相手が100%悪いとはいえず、夫にも支払いの責任が生じることになるのです。

ただ、このケースでは夫はすでに亡くなっているため、不倫相手の女性相当分がその女性から支払われる、という考え方になります。

相場としては30万円〜80万円といったところではないでしょうか。
 

夫の浮気の慰謝料を、妻が自分で自分に支払う義務がある!?

いやいや、夫は死んでいるのだから夫の分も含めて100%浮気相手に払ってほしい! すでに死亡している夫を責めることもできず、行き場のない気持ちで、そう考えるのは無理のないことです。

だからといって浮気相手の女性に夫の分も負担させると、夫の慰謝料分を求償権として、今度は浮気相手の女性から、死亡した夫の義務を承継した家族、つまり妻であるあなたや子どもに請求がくる可能性が高くなります。

浮気された妻としては納得できないでしょうが、夫の慰謝料分を自分で自分に支払う義務が生じるようなことになるわけです。

また、浮気相手の女性が、夫の職場の部下だったり、かなり年下だったりした場合は、一般的には夫が主導的で相手の立場が弱いと判断され、夫の責任の度合いも高まります。

それらを合わせて考えると、このケースでは浮気相手に高額な請求は難しいでしょう。
 

まとめ

たとえ夫が死亡していたとしても、夫の浮気相手に損賠賠償を請求することはできます。

ただし、「婚姻中に不倫が発覚したが離婚に至らなかったケース」とみなされ、また浮気相手の負担額のみとなるため、高額な慰謝料を請求できる可能性は低いでしょう。

費用や自分の心身への負担を考えると、たとえ納得できなかったとしても、妥当な金額で気持ちに見切りをつけて前に進んだほうがよいようですね。

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