パートナーの不倫相手の家族に不倫の事実を勝手に伝えるのは違法?合法?

~いざという時の備えに~浮気調査マガジン

公開日:2018.5.22 
パートナーの不倫相手の家族に不倫の事実を勝手に伝えるのは違法?合法?

既婚者同士の不倫(ダブル不倫)の場合、どちらかのパートナーに不倫の事実が露見し、夫婦関係が破綻しようとしているのに、もう一方は何事もなく平穏な日常を送っている…ということがありえます。

サレ妻・サレ夫となった側としては、「自分の家庭がめちゃめちゃになったのに、相手は何も失うものがないなんて許せない!」という気持ちになるでしょう。または、再発防止の対処法として相手の家族に全てを話そうと考えることもあると思います。
 
不倫相手の家族に不倫の事実を伝えることは法に触れるのでしょうか?
 
加害者(不倫相手)の家族といえども、直接の当事者以外に事実を伝えることは、プライバシー侵害として民事責任が発生する可能性があり、不倫相手から慰謝料を請求されることもあります。確証のないことを話せば、名誉棄損侮辱罪と指摘されることもあります。
 
また、不倫相手に対して「今度会ったら家族や勤務先にばらす」と脅しをかけることも、「脅迫された」と訴えられる可能性があります。
 
名誉毀損:3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
侮辱罪:最大29日間の拘留
脅迫罪:2年以下の懲役または、30万円以下の罰金
恐喝罪:10年以下の懲役

 
以上のことから、不倫相手へ内容証明を送り、慰謝料請求を行うことが最良の方法であると思います。
 
不倫されたことへの怒りや悲しみはあると思いますが、まずはぐっとこらえて、冷静に行動するようにしてくださいね。

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