夫婦関係が破綻している状態とは | 修復・離婚したい場合にできること

~いざという時の備えに~浮気調査コラム

公開日:2019.9.5 更新日:2022.10.3
夫婦関係が破綻している状態とは | 修復・離婚したい場合にできること
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法律や裁判ではなく、一般的な「夫婦関係の破綻」と考えられるのはどういう時でしょうか?
 
別居・顔を合わせても会話なし・不倫・DV・セックスレス……このようなケースだと思われます。
 
夫婦関係の悪さを解消するためには、関係を修復or離婚するかのどちらかです。

離婚を選択するなら、お互いが納得している場合を除き、法的に夫婦関係が破綻していると認められる必要があります
 
ここでは、

・法的な夫婦関係の破綻の状態
・夫婦関係を修復する方法

・離婚時に役立つ知識

などをご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。

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あなたは当てはまる?夫婦関係が破綻しているケース

恋愛結婚であれば、ある程度価値観が合っているからこそ結婚までたどり着いたのだと思われますが、恋人ではなく夫婦として一緒に暮らしてみると、いろいろと合わないこともあるようです。

 

こんな状態は破綻していると言える?

「価値観・人生観の違い」「家事・育児に非協力的」「借金がある」「浮気」「DV・モラハラ」「時間の擦れ違い」が離婚理由としては多くなりますが、以下のようなケースも夫婦関係の破綻と考えられるのではないでしょうか?
 

会話がほとんどない

一緒に暮らしているにもかかわらず、子供のことや家計の話など必要最低限の話しかせず、互いにコミュケーションを取ろうとしない。
 

毎日のように喧嘩している

生活態度や子供の教育についてなど、大切なことから些細なことまで食い違い、頻繁に夫婦喧嘩をしてしまう。
 

いつも配偶者や子供より自分が優先である

配偶者の意見に聞く耳を持たなかったり、自分の主張が通らないと怒鳴ったり、ヒステリーになる。
 

別居している

なんらかの理由がきっかけで別居している。単身赴任など本来はネガティブな理由でなくとも不仲の原因になることも。ブライダル総研の調査にあった「時間の擦れ違い」の一つかもしれません。
 

民法ではこう定められている

詳しくは後述しますが、離婚には「夫婦で話し合って合意のもと行う離婚」と「裁判所の判断で行う離婚」があります。
 
裁判によって離婚が認められるためには、「夫婦関係(婚姻関係)が破綻している」状態と判断される必要があるのですが、それは民法770条で定められた以下の5つのいずれかに当てはまる場合です。
 
これを法定離婚事由と言います。
 

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用:民法第770条


留意すべき点として、法定離婚事由に当たるからといって必ずしも離婚が認められるわけではありません。夫婦の事情を考慮した上で、離婚請求が棄却される場合もあります。
 

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

【引用:民法第770条

 
民法で定められた夫婦関係が破綻している状況≒法定離婚事由について、もう少し詳しく見ていきます。
 

不貞行為

自分の意思で行う配偶者以外の異性との性行為を不貞行為と言います。手を繋いだり、キスをするなどは性行為には該当しません。
 

強姦された場合は不貞行為にならない

自由意思の下に行われた場合のみ不貞行為と認められるので、強姦をされた場合や酩酊状態で抵抗ができない場合などは不貞行為には当たらない可能性が高いです。
 

一回きりの不貞行為では離婚は認められにくい

セックス一回でも不貞行為には違いありませんが、過去の判例では一回だけであれば離婚が認められない事が多く、回数は考慮されているようです。
 

慰謝料請求ができる

配偶者が不貞行為をしていることが発覚した場合、離婚請求の他に慰謝料請求ができます。
 

不貞行為の証拠集めは探偵に依頼できる

配偶者が不貞行為をしているという証拠や、そもそも浮気をしているかどうかということを調べてくれるので、一度相談してみてはどうでしょうか。
 

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悪意の遺棄

夫婦には同居義務・扶助義務・協力義務という3つの義務があります。
 

  • 同居義務……一緒に暮らすこと
  • 扶助義務……経済的に支え、配偶者に自分と同等の生活を送らせるようにすること
  • 協力義務……責任を一方に押し付けたりせず、協力して婚姻生活を送ること

 
 

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

【引用:民法第752条

 
これら3つの義務を正当な理由(単身赴任による別居など)なく怠り、例えば以下のようなことを継続して現在に至っている場合、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

 

  • 生活費がないと家族が生活できないと知りながら生活費を渡さない
  • 働くことができるのにもかかわらず勤労意欲がない
  • 配偶者の帰宅を拒絶したり、妨害する
  • 家から追い出す or(DVなど)出ていかなければいけない状況を作る
  • 正当な理由なく、かつ同意なく家を出ていき帰ってこない

 

配偶者の生死が3年以上明らかでない

配偶者が生きているのか死んでいるのか3年以上明らかになっていない状態です。


通常であれば、離婚裁判をする前に離婚調停を行う必要がありますが、配偶者が生死不明であるという性質上、この場合は離婚調停を経ずに離婚裁判になります。
 

配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない

精神病が長期間に渡り回復せず、また将来的な回復の見込みもない場合も法定離婚事由に該当します。
 
統合失調症や躁鬱病(そううつびょう)などにかかり、先にあげた扶助義務や協力義務を果たせない状態のことを強度の精神病と言いますが、医師からそれらの精神病に罹患したという診断を受けたからといって、必ずしも回復の見込みのない強度の精神病として離婚が認められるわけではありません。
 

その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

上記の4つ以外で夫婦関係を継続することが難しく、婚姻生活を継続する意思がなく、また、客観的に見て回復の見込みがない原因がある場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められる可能性があります。
 
明確に定義されているわけではありませんが、以下のようなことが当てはまります。(必ずしも離婚が認められるわけではありません)
 

  • DV
  • モラルハラスメント
  • 長期間の別居
  • (不貞行為に該当しない)セックスに類似する行為(手淫・口淫・同性愛性交等)
  • 過剰な宗教活動
  • 浪費や勤労意欲の欠如

 

長期に渡り家庭内別居をしている

前述したように長期間の別居状態である場合、それを理由に夫婦生活が破綻していると判断される可能性はあります。では単なる別居ではなく、家庭内別居をしている状態を、「夫婦関係が破綻している」と言えるのでしょうか。

家庭内別居とは、夫婦で同居してはいるけれど、協力をせず、コミュニケーションも取らず、あたかも別居しているかのような状態のことを言います。
 
例えば以下のようなことです。
 

  • 意思疎通を取らない
  • 食事や外出など行動を共にしない
  • 同じ空間に意識的にいることがない

 
「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時」の項目では長期間の別居が該当することをお伝えしましたが、家庭内別居は実際は夫婦で同居している以上、家庭内別居において長期間の別居の証明は難しいとされています。
 
したがって、家庭内別居を理由として離婚裁判で認められるためには、その他の事情と組み合わせて主張することが考えられます。

例えば、生活費が必要なのにもかかわらず配偶者からもらえなかったのであれば、扶助義務を怠ったとして悪意の遺棄が認められるかもしれません。
 
いずれの事情にしても、裁判によって離婚を目指す場合は、夫婦関係の破綻が客観的に認められる必要があるので、弁護士に相談をして証拠の集め方やどういう方向で離婚を目指していくのかを考えていくことも検討してみましょう。

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夫婦関係を修復する方法


かつての良好な関係は今はもう無い状態、それでも夫婦関係をまた元の状態に修復したい時に知っておくべきことは何でしょう。

【関連記事】
【離婚したくない人必見】離婚危機の解決法とやってはいけないNG行為
離婚回避マニュアル|離婚したくない方必見の回避法13選
離婚したい妻が取る行動と心理|離婚せずに夫婦関係を修復する方法
 

不仲な理由を考え自分で改善を図る

夫婦関係が悪くなった理由や原因はなぜなのか、理解しているでしょうか?
 
家事・育児への参加、休日の過ごし方、姑との確執、セックスレスなどいろいろと理由はありますが、もしも具体的な理由が思い浮かばず、長い夫婦生活で結果的にそうなってしまったのであれば、今一度配偶者に歩み寄ってみるのはいかがでしょうか?
 

自分に非がある時は改善を試みる

家事に積極的でなかったり、子供の教育に熱心でなかったり、自覚している部分はあるのではないかと思います。

もう少しこうした方がいいかな?と思っていることがあるのであれば、実行してみましょう。
 
もし理由が分からないのであれば、配偶者にあなたのどこがいけないのかを聞くことも効果的です。
相手より先に自分がどう変われるかを考えましょう。
 

相手に求め過ぎない

友達や恋人ではなく、配偶者だからこそ相手に求め過ぎてしまうこともあります。面倒なことを配偶者にずっとさせてしまったり、配偶者に対する理想が高かったり。
 
何でもしてくれるとあなたが思っている一方で、配偶者は不満を溜め込んでいるかもしれません。自分でできることはなるべく自分でするように心がけましょう。
 
また、これといった明確な理由なく 、夫婦関係が悪くなってしまうこともあるでしょう。そのような時は以下のことを試し、溝を埋めていく方法が考えられます。
 

  • 共通の趣味を探してみる
  • 相手の悩みを聞き、自分の悩みを曝け出す

 

共通の趣味を探してみる

音楽やテレビ、ゲームなど相手の好きなトピックにあなたも関わってみることで、楽しいと思える時間を夫婦で共有できるようにしてみてはどうでしょうか。


例えば配偶者が休日にゲームをしているならば、そのゲームに関心を示したり、ドラマや映画などエンタメに強い関心があるのならば、芸能界の明るい話題に触れてみたり、相手の領域にほんの少し入ってみましょう。

自分にとって興味のあることに関心を示してもらえることは、思いの他嬉しいものです。
 
もちろん夫婦ですから、お互いを信頼しあっていても、育児のこと、家事のこと、親族のことについて揉めることもあるでしょう。しかし、そういった辛い時間を乗り越えるためにも、夫婦仲というのはとても大切です。

 

相手の悩みを聞き、自分の悩みを曝け出す

家事・仕事でのストレスや、相手に対するお互いの不満が、夫婦生活を暗くしている可能性があります。

ストレスは表面に出していないつもりでも、他者からすれば分かるものです。いちばん近いところにいる配偶者であれば、その嫌な感じは伝わってきます。
 
もしも日常生活あるいは配偶者に対して不満や不安があるのならば、思い切って話してみてはどうでしょうか?

理由が分かっていても口に出すことで相手も「こう思っていたんだな」と理解できるでしょうし、直してほしいことを伝えれば、相手も改善しようと考えてくれるかもしれません。
 

夫婦カウンセリングを受ける

夫婦関係を修復するための手段として夫婦カウンセリングがあります。

夫婦カウンセリングは夫婦の間にカウンセラーが入り、配偶者への不信感や価値観の相違、子育てやライフスタイルの食い違い、同居している姑についてなど、夫婦や家庭に関する問題について相談し、お互いの主張を確認したり、修復のためのアドバイスを受けることができます。
 
配偶者が夫婦カウンセリングを受けることを拒む場合もあるでしょう。

その時はあなた単独でカウンセリングを受けてみて、あなたが夫婦カウンセリングを受けて学んだ、配偶者への対応を実践することで、夫婦関係の修復を図るという方法もあります。
 
【関連記事】
夫婦カウンセリングのメリットと料金相場|お悩み例・解決例まとめ
 

円満調停(夫婦関係調整調停)を受ける

裁判所の調停を利用する方法もあります。調停とは裁判所の調停機関が問題を抱える当事者の間に入り解決を図る制度のことで、夫婦関係の修復では、夫婦関係調整調停という調停を開きます。円満調停とも言います。
 
円満調停では、夫婦の間に男女ひとりずつの調停員が入り、原因や修復のための解決策を探ったり、解決案を受けたりし、修復を目指していくことになります。

 

申立先

申立先は、配偶者の住所地の家庭裁判所か夫婦が合意する家庭裁判所です。
 
家庭裁判所の所在地は、以下の裁判所のリンクから確認することができます。

【参考:裁判所 裁判所の管轄区域
 

費用

円満調停でかかる費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手代です。
 

必要書類

申立で提出しなければいけない書類は、①申立書とその写し1通と②申立添付書類と夫婦の戸籍謄本です。

 

離婚を望む人が知っておくこと


相手からの暴力やモラハラ、浮気などで傷つき、あるいは価値観の違いだけでも円満な解決が望めないこともあるでしょう。

離婚したい時に知っておくべきこととして、「離婚の種類」と「主な離婚原因がある側からの離婚請求」についてご紹介します。
 
【関連記事】
離婚の理由ランキングと本当に離婚したい人がすべきこと
離婚したい夫の心理|離婚したくない妻のための対処法
旦那の浮気が発覚!?離婚を決断しきれない妻がすべき7つのこと
 

離婚の種類

離婚には、「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」の3種類があり、調停の状況によっては稀に「審判」になることもあります。
 
協議離婚や離婚調停では夫婦で話し合いを行い、合意が取れた場合のみ離婚することができるので、主観的に夫婦関係が破綻していると思うからといって離婚は認められません。
 
夫婦の合意がなくとも離婚が認められる方法は、審判離婚を除き離婚裁判だけですが、裁判の場合は前述した民法770条で定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当する必要があります。
 

協議離婚

協議離婚は夫婦で話し合いをして離婚をする方法です。協議の内容に夫婦で合意が取れれば、あとは離婚届を市役所に提出し、受理されれば離婚が完了するので、離婚の方法としては一番簡単です。前述した民法770条の法定離婚事由は関係ありません。
 
協議の内容としては、離婚するかどうか、そして仮に離婚する場合には離婚条件の取り決めです。
 
離婚の条件として、以下の事項の取り決めをしておきましょう。
 

  • 慰謝料の有無および額
  • 財産分与
  • 子供の親権者(子供が複数人いる場合は夫婦で親権を分けることもできる)
  • 子供との面会権
  • 子供の養育費

 
未成年の子供がいる場合は、離婚届にどちらが親権を持つのか記載しなければならないので、離婚届提出前にどちらに親権が行くのかを決めておく必要があります。
 
慰謝料や財産分与、養育費に関しては離婚届提出後でも請求は可能ですが、慰謝料請求は3年、財産分与は2年で時効になり、時効を迎えると請求することができなくなる上に、後回しにするとそれだけ離婚後に元配偶者と関わることになるので、焦らずに離婚前にしておいた方がいいでしょう。
 
また、子供の養育費についてですが、養育費請求は親の権利ではなく、子供の権利です。

これ以上配偶者に関わりたくないからと養育費請求をしないという選択はせず、子供の生活を第一に考え、必ず請求しましょう。
 

トラブル回避のためには離婚協議書の作成が有効

子供の養育費や面会権、財産分与、慰謝料などを協議離婚で定めた場合、その内容を離婚協議書として作成しておき、しっかり保管しておきましょう。
 
せっかく取り決めをしても、証拠がなければ証明することが難しいので、離婚協議書の作成はとても大切です。
 
離婚協議書について、外部サイトですがよろしければこちらもご覧ください。
 
【関連記事】
離婚弁護士ナビ│離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法
 

離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))

離婚することや離婚条件の合意が取れない場合は、家庭裁判所にて夫婦関係調整調停(離婚)の申立をし、離婚調停手続を行うことになります。夫婦関係調整調停(離婚)は離婚調停とも言います。

離婚調停は夫婦の間に男女一人ずつの調停委員が入り、離婚に向けた、あるいは離婚を回避するための話し合いが行なわれます。

離婚することそのものだけでなく、子供の親権や養育費、財産分与、慰謝料請求など離婚に関連した一通りのことを離婚調停で話すことができるのです。
 
夫婦それぞれの意見を調停委員を介して主張し、互いが納得できる取り決めができれば調停が成立します。調停成立とともに離婚とみなされますが、戸籍上はまだ婚姻状態であるため、離婚の手続をする必要があります。
 

申立先

申立先は配偶者の住所地の家庭裁判所か夫婦合意の家庭裁判所です。
 

費用

離婚調停の申立には収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手代がかかります。
   

必要書類

以下の書類が必要になります。
 

  • 申立書と写し1通
  • 申立添付書類
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項)

 

審判離婚

離婚調停で話がまとまらず、不調になった場合、審判離婚に移行するケースがあります。

審判は、離婚調停時に夫婦のほんの少しのずれによって成立しなかった場合などに、裁判官が離婚相当だという判断を下すことですが、審判になる機会はあまりありません。
 
審判離婚が利用されるケースとは以下のような状況です。
 

  • 夫婦双方、離婚することに異議はないが、財産分与などで折り合いがつかない時
  • 離婚調停は不成立だが、夫婦のわずかなずれが不成立の原因であり、離婚は認めた方が良いと判断された時
  • 一度離婚について合意したが、心変わりし出頭しない時

 

離婚裁判

協議離婚・離婚調停で話がまとまらない場合は、裁判の判決で解決することになります。

配偶者と話し合いができないといった特別な事情がない限りは、離婚調停をしてからでないと訴訟を提起することができません。
 

離婚裁判では法定離婚事由と立証できる証拠が必要になる

繰り返しになりますが、離婚裁判は以下の理由が存在して初めて起こすことができます。
 

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用:民法第770条

 
上記のような行為を相手がしていることを主張し、その行為を証拠によって立証(場合によっては推認でもいい)する必要があります。

例えば借金であれば消費者金融の利用明細書、不貞行為であれば異性とラブホテルに出入りするところ、正当な理由無く同居を拒むのならば、その旨が分かるような手紙や録音記録といった証拠を確保しておかなければなりません。
 

離婚裁判は(審判離婚を除けば)離婚の方法で唯一双方の合意を必要としない

離婚裁判のメリットは、協議離婚や離婚調停と異なり、双方の合意を必要としないことです。

離婚裁判で裁判官が離婚することを認めてくれれば、配偶者が離婚を拒否しても離婚することができるのです。
 

離婚問題には弁護士へ依頼することが有効

弁護士に依頼することで裁判所に出廷する必要がなくなったり、必要書類の作成・提出を自分でしなくていいというメリットがあります。
 
また、離婚協議書の作成や慰謝料・養育費の交渉、養育費の差し押え手続など離婚を考えるにあたり、心強いサポーターとして動いてくれるのです。

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離婚原因を作った側からの離婚請求は原則認められない

離婚原因を作った側=有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)からの離婚請求は原則認められません。自身が不貞行為をし、その異性と交際したいからなどという理由で現在の配偶者と離婚したいと言っても認められないことは道義的に理解しやすいかと思います。
 
ただし、次に述べるように、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合も存在します。
 

有責配偶者からの離婚請求が認められる時

通常であれば認められない有責配偶者からの離婚請求ですが、以下の状況であれば認められる可能性があります。
 

  • 夫婦双方の年齢や同居期間と比較し、長期間、別居状態が続いている
  • 離婚によって相手が精神的、経済的にダメージを受けない
  • 夫婦間に未成熟児(自立していない子)がいない


別居期間に関しては、どのくらいとはっきりしたものはありませんが、8年で離婚が認められている判例もあります。

未成熟児とは未成年に限らず、20歳以上でも生活面で自立できていないのであれば未成熟児とみなされますし、20歳未満で自立できていたり、あるいはもうすぐ高校を卒業するからという理由で離婚が認められるケースもあります。
 
【関連記事】
有責配偶者とは|離婚原因を作った側からの離婚が認められる条件まとめ
 

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※婚約・婚姻関係がない方からのお問合せはお受けできかねますのでご了承ください。

まとめ

最後にこの記事をまとめさせていただきます。

夫婦関係の修復を望む場合

  • 趣味や家事などの考え方の夫婦間のギャップを少しでも埋めていく努力をする
  • 相手の話題に共感する
  • 自分の相手への悩み、ストレスの原因を相手へ曝け出す
  • 夫婦カウンセリングを受ける(単独でもいい)
  • 円満調停を利用する


離婚を望む場合

  • 離婚の方法は簡単に、協議離婚・離婚調停・離婚裁判がある
  • 協議と調停で離婚をするには夫婦の合意が必要である
  • 離婚裁判によって離婚が認められる場合、相手からの同意を必要としない
  • 離婚調停が不調に終わっても離婚相当と判断された場合は、審判離婚で離婚が認められる場合もある
  • 離婚調停から円満調停に移行することもできる
  • 不貞行為などの証拠は探偵に依頼して調査してもらえる
  • 離婚調停や離婚裁判では弁護士に依頼することで力になってくれる

夫婦関係トラブルの早期解決にお役立ていただけたら幸いです。最後までお読み頂きありがとうございました。

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編集部

本記事は浮気調査ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※浮気調査ナビに掲載される記事は探偵が執筆したものではありません。

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